ゴルフ場経営に一時期選出し、現在でも公営ゴルフ場の管理・運営会社に出資しているセラヴィリゾー卜(株)(名古屋市中区上前津2-2-22、若杉譲二代表、資本金8億4087万5000円)と関係会社の(株)セラヴイリゾート泉郷(東京都豊島区、代表同)は、5月6日に東京地裁へ会社更生法の適用を申請した。
申請代理人は野間自子弁護士(TEL03-3500-2919)で、保全管理人には三村藤明弁護士(TEL03-6721-3111)が選任された。
セラヴィグループで飲食店やホテルを経営するセラヴィリゾートは、民事再生手続きとなったシンコーGCローズC(18H、岐阜県可児市)のスポンサーとなり、平成15年に同ゴルフ場の経営会社の株式を取得。
ゴルフ場名をセラヴィGCローズCとして経営してきたものの、「飲食業、ホテル事業に特化する」として、昨年8月にその株式をPGMグループに売却している(本紙既報、現ゴルフ場名は名古屋ヒルズGCローズCでPGMが運営)。
また、山梨県営の丘の公園清里Gコース(27H、山梨県)の指定管理会社・(株)清里丘の公園に出資し筆頭株主(60%出資)として、平成16年4月から同ゴルフ場の管理・運営に参画している。
今回の事態で同ゴルフ場の管理・運営面ヘの影響が懸念されるが、県企業局では「現在は、セラヴィリゾートの持株は30%で、TK清里が50%で筆頭株主となっており、特段の影響はない」と説明している。
ちなみに、セラヴィグループは事業の拡大に伴い多額の投資を行ってきたが、投資が固定化して資金繰りか悪化し今回の事態となったという。セラヴイリゾートの負債は約220億円、セラヴィリゾート泉郷が約140億円。
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