預託金返還訴訟で、延長決議は無効とゴルフ場側が敗訴(判例)

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預託金返還訴訟で、理事会による延長決議は無効とゴルフ場側が敗訴、

松江地方裁判所 民事部、平成20年1月18日

松江地方裁判所 民事部(太田雅也裁判官) 平成19年2月1日判決

ゴルフ場経営会社に対して据置延長決議は無効とし、会員の預託金全額を返還を命じる判決を下した。

事案の概要

本件は、平成13年6月29日にAゴルフ場に新規募集(預託金300万円)「正式入会の日より満5カ年経過後退会の際に預り証と引換えに返却する」約定(以下、本件特約)し入会した会員が、据置期間が経過した18年10月31日付けで、Aゴルフ場を退会したが、15年2月19日に理事会が預託金返還に関して据置期間を延長する旨決議(以下、延長決議)していたことから、会員が延長決議は無効とA杜に対して預託金の返還請求を起こし控訴した。

延長決議による据置期間延長の効力」が争点となったもの

 会員は下記を理由に延長決議が認められないと主張、

@ 預託金300万円はA社に預託したもので、クラブに対してではない。団体的制約はプレーを行うことについ
  ての制約であり、預託金に関してまで制約を受けるものではない。

A 但し書き「返還の時期・方法については、本クラブの理事会とA社において協議 の上決定する)は事務手
  続上の規定で、延長を理事会及びA社が自由に決定し得るという内容ではない。

B 経営環境の悪化は、入会した時点で既に判明しており、この状況下でA社は新たな募集を行った。
  またアンケート調査を受けたことはなく、法的効力を与えるものではない。

 A社の主張は、

@ 会員の権利はプレーする権利であり、それ以外の権利は二次的な権利。プレー権利の保障に必要なら
  ば、それ以外の権利を合理的範囲で制約できる。

A 会員の権利は団体的制約を受けるもので、理事会は会員相互の権利調整のためならば会員の権利も
  制約できる。

B 平成6年頃から売上高が減少し始め、11年以降の預託金返還請求には新規募集で応じて来たが、
  このままでは他の会員の基本的な権利が妨げられるため延長決議を行った。

C 決議に際しては、会員全員にアンケート調査を実施しており、約45%の会員がプレー継続を希望してお
  り、適正な手続きを踏んでいる。

 裁判所の判断は、

  ・会員契約は集団的な契約ではなく会員と会社との個別的な契約

  ・本件特約にもクラブの会則にも、据置期間の延長が許される場合の要件を定めた規定はない

 とした上で、

 債務不履行及び事情変更の原則の一般法理で延長決議の効力がある余地もあるがA社の経営状況(平成6〜15年度の売上高、ビジターフイ、一般管理費販売費)を検討した上で「原告が預託した13年6月には既に現実化しており、延長決議がなされた15年2月までに経済的な事情の著しい変更があったことを認めるに足りる証拠もない」などと、A社の主張を退けた。

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