(株)ビイ・エフ・アール(資本金2000万円、国東市国東町浜3005-4、登記面住所=別府市鶴見1665-311、代表赤川和生氏、従業員18名)は、12月9日、RCC(整理回収機構)より大阪地裁に会社更生法の適用を申し立てられ、同日保全命令を受けた。
申立代理人は嶋原誠エ弁護士(大阪市北区西天満4-1-20、電話06-6311-7688)。保全管理人に上田裕康弁護士(大阪市北区堂島1-1-5、電話06-6341-7405)が選任された。
当社は、1986年(昭和61年)7月に設立したゴルフ場経営業者。当初は同町内にゴルフ場を中核とする長期滞在型の総合レジャーランドを運営すべく、外国人有名プロゴルファーがコースデザインを担当し、1991年4月に「BFRゴルフ倶楽部」の名称で仮オープン、同年7月正式オープンした。
関西地区など県外からも多くの会員を集め、県下ではグレードの高いゴルフ場として華々しくオープンしたが、ゴルフ場開発中には資金の調達先であった関係会社にトラブルが発生する等で資金不足が生じ、多額の預託金が関係会社に流出。
また、バブル崩壊以降はプレー料金が高いことや立地的な問題から県内の利用客は少ないままで推移、厳しい資金繰りを余儀なくされていた。
従業員を大幅に削減する等の合理化をすすめる一方、プレー料金を下げるとともに空港近くにあるメリットを生かし海外からの利用者も呼び込むことで収入増を図っていた。
しかし、景気の低迷から利用者の減少に歯止めがかからず、また巨額の債務超過に陥っていたことから債権者であるRCCが更生管財人の下で再生を図る会社更生法が妥当と選択した。
負債は約550億円。
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