ノースハンプトンゴルフ倶楽部(秋田県)が民事再生法を申請

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ノースハンブトンGC経営・ノースハンプトンゴルフ倶楽部(株)が民事再生法の適用を申請

帝国データバンクより、平成19年11月14日

 ノースハンプトンゴルフ倶楽部(株)(資本金3000万円、秋田市河辺神内沼ノ沢1-1、代表渡邉剛氏、従業員4名)は、11月13日に東京地裁へ民事再生法の適用を申請し、同日保全命令を受けた。

 申請代理人は村松謙一弁護士(東京都中央区京橋3-9-8白伝ビル6階、光麗法律事務所、電話03-5159-5055)ほか3名。監督委員には加藤一郎弁護士(東京都中央区八重洲1-5-15田中八重洲ビル8階、電話03-3271-1928)が選任されている。

 当社は経営不振に陥っていたノースハンプトンゴルフ倶楽部(1995年7月オープン、18ホール)の営業を譲受することを目的として2001年(平成13年)2月に設立されたゴルフ場経営業者で、同年4月から営業を開始した。

 前の経営母体からゴルフ場および会員を継承し、ピーク時の2004年12月期には2万4153名の入場者を確保して年収入高約2億8000万円を計上していたが、その後入場者の減少が続き、2005年12月期には2万2488名、2006年12月期には1万9671名に落ち込んでいた。

 さらに今年に入り、2007年9月までの入場者数累計は前年同期を751名下回り、それに伴って収入も減少、資金繰りは次第に悪化していった。

 その一方で2005年度にはおよそ40億円弱の預託金返還問題が生じていた。このため、理事会での延長決議等を通じて多くの会員の賛同を得たものの、一部会員の賛同と理解は得られず、預託金返還の訴訟が提起された。

 この裁判提起は訴訟提起をした一部の会員のみならず、賛同を得ていない未承諾会員に対する資金流出につながり、事業の継続が困難な状態に陥る可能性が高まったことから、プレー権(施設利用権)の維持を目的として今回の措置に至った。

 負債は約40億円の見込み。

 なお、債権者説明会を11月16日午後2時30分より「秋田テルサ」にて開催予定。

ノースハンブトンGC(秋田県)・民事再生法を申請
椿ゴルフ追加、平成19年11月20日

 ノースハンプトンゴルフ倶楽部は、医薬品卸業の旧・千秋薬品の子会社・千秋環境開発(株)が高級会員制クラブを目指して開発したもので、平成5年に会員募集を2000万円(入会金300万円、預託金1700万円、10年据置)で行った。

 千秋環境開発は合併等で経営立直しを図ったものの、経営環境の悪化から地元政財界の有力者が出資して設立(平成13年2月)したノースハンプトンゴルフ倶楽部(株)に同GCをに売却(同年3月)し、会員の預託金も同社が引き継いだ。

 預託金償還対策として、前年の12年から会員権の3分割(後に10分割に変更、据置10年延長)で対応してきたが、

  @ 一部会員から返還請求訴訟、

  A 入場者減(目標2万5000人も昨年1万9671人)で、資金繰りが悪化、

 ・・・・等で申請。

 帝国データバンクより負債は40億円(内、当初会員数230名、現登録会員数660名の預託金39億円余)となっており、今後は自主再建を目指すという。

ノースハンプトンGC(秋田県)・再生計画案が可決し認可決定を受ける
平成20年5月21日

 『 ノースハンプトンゴルフ倶楽部の経営会社・ノースハンプトンゴルフ倶楽部(株)(資本金3000万円、秋田市河辺神内沼ノ沢1-1、代表渡邉剛氏)は、11月13日に東京地裁へ民事再生法の適用を申請し、同日保全命令を受けた 』と報じたが、

 同GCの再生計画案の賛否を問う債権者集会が5月13日に開かれ、出席債権者数400名中396名(99・00%)、議決権総額93・11%の賛成多数で再生計画案を可決、同日地裁から認可決定を受けたことが判明した。


 再生計画案の内容は、

  ・退会会員は預託金の2・5%弁済(認可決定日から半年後に1・25%、半年後に1・25%)

  ・継続会員は2・2%を9回分割弁済(1回目は確定日から10カ月経過後、後は毎年1回で8年間)

  ・プレー権と預託金を分離(9回の弁済終了後の会員権は無額面のプレー会員権に)

  ・会員(当初会員数230名)の会員権の10分割には、継続して受け付ける


   ↓↓↓

 平成23年8月29日付けで、東京地裁より再生手続終結の決定を受けた

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