ノースハンプトンゴルフ倶楽部(株)(資本金3000万円、秋田市河辺神内沼ノ沢1-1、代表渡邉剛氏、従業員4名)は、11月13日に東京地裁へ民事再生法の適用を申請し、同日保全命令を受けた。
申請代理人は村松謙一弁護士(東京都中央区京橋3-9-8白伝ビル6階、光麗法律事務所、電話03-5159-5055)ほか3名。監督委員には加藤一郎弁護士(東京都中央区八重洲1-5-15田中八重洲ビル8階、電話03-3271-1928)が選任されている。
当社は経営不振に陥っていたノースハンプトンゴルフ倶楽部(1995年7月オープン、18ホール)の営業を譲受することを目的として2001年(平成13年)2月に設立されたゴルフ場経営業者で、同年4月から営業を開始した。
前の経営母体からゴルフ場および会員を継承し、ピーク時の2004年12月期には2万4153名の入場者を確保して年収入高約2億8000万円を計上していたが、その後入場者の減少が続き、2005年12月期には2万2488名、2006年12月期には1万9671名に落ち込んでいた。
さらに今年に入り、2007年9月までの入場者数累計は前年同期を751名下回り、それに伴って収入も減少、資金繰りは次第に悪化していった。
その一方で2005年度にはおよそ40億円弱の預託金返還問題が生じていた。このため、理事会での延長決議等を通じて多くの会員の賛同を得たものの、一部会員の賛同と理解は得られず、預託金返還の訴訟が提起された。
この裁判提起は訴訟提起をした一部の会員のみならず、賛同を得ていない未承諾会員に対する資金流出につながり、事業の継続が困難な状態に陥る可能性が高まったことから、プレー権(施設利用権)の維持を目的として今回の措置に至った。
負債は約40億円の見込み。
なお、債権者説明会を11月16日午後2時30分より「秋田テルサ」にて開催予定。
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