成田ゴルフ倶楽部が民事再生法を申請

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ゴルフ場「成田ゴルフ倶楽部」(千葉県)経営・株式会社成田ゴルフ倶楽部
民事再生法の適用を申請

帝国データバンクより、平成19年10月4日

 (株)成田ゴルフ倶楽部(資本金8000万円、千葉県成田市大室127、代表桐谷重毅氏)は、10月3日に東京地裁へ民事再生法の適用を申請した。

 申請代理人は宮崎信太郎弁護士(東京都港区赤坂1-12-32、電話03-5562-8500)。

 当社は、1981年(昭和56年)に設立され、83年にゴルフ場経営に乗り出した。88年に「成田ゴルフ倶楽部」(18ホール)をオープン、地理条件を生かした緩やかな丘陵コースで、当ゴルフクラブの創設メンバーには、大手証券会社や銀行、上場ゼネコンのトップらが名を連ね、“財界御用達ゴルフ場”といわれるゴルフ場として知られていた。

 一方、高級ゴルフ倶楽部を維持するためにメンバーは少なく、一般入場者を制限していたことで収入は減少、会員権も高額のため販売の進捗状況は計画通りに進んでいなかった。

 2001年4月期の年収入高は約6億8800万円を計上していたが、同年5月以降はゴルフ場運営専門会社へ委託、当社は賃貸料収入となっていた。

 翌2002年10月には日米対抗女子プロゴルフ「シスコワールドカップ」を開催するなどしていたが、2006年5月にゴルフ場運営専門会社との契約が終了。

 同時にゴールドマンサックスグループに営業が譲渡され代表も現代表が就任していたが、来場者数が低迷するなか、2007年9月には一部会員から預託金償還請求を受けることとなり、対応が困難なことから今回の措置となった。

 負債は約431億円。

成田GC(千葉県)・GS再建に反対し、一部会員が更正法での再建を目指す
平成19年10月25日

 『成田ゴルフ倶楽部の経営会社・(株)成田ゴルフ倶楽部(資本金8000万円、千葉県成田市大室127、代表桐谷重毅氏)は、10月3日に東京地裁へ民事再生法の適用を申請した』と、報じたが、同GC一部会員がGSによる再建に反対を表明し、会社更生法による再建を目指す動きが出ていることが判明した。

 同GCの会員で、ゴルフ場関連の法的問題に詳しい西村國彦弁護士(TEL03-5511-4403)が、10月15日に開催された会員説明会でGSによる再建(民事再生)を批判するビラを配布、会社更正法による会員主導での再建を目指そうと、出席した会員(200名以上)に呼び掛けた模様。

 特に、GSグループのこれまでのゴルフ場の再建手法を批判し、更生法によって会員主導の再建に成功したゴルフ場の例を説明、再建のために会員の団結が必要と、配布されたビラには書かれていたという。

ゴルフ場運営・続報・株式会社成田ゴルフ倶楽部
会員から会社更生法を申し立てられる
帝国データバンクより、平成19年10月24日

 既報、10月3日に東京地裁へ民事再生法の適用を申請した(株)成田ゴルフ倶楽部(資本金8000万円、千葉県成田市大室127、代表桐谷重毅氏)は、10月24日に会員有志から同地裁へ会社更生法を申し立てられた。

 申請代理人は松尾慎祐弁護士(東京都千代田区内幸町1-1-7、電話03-5511-4400)ほか4名。

 当社は、1981年(昭和56年)5月に設立。88年に「成田ゴルフ倶楽部」(18ホール)をオープン、地理条件を生かした緩やかな丘陵コースで、当ゴルフクラブの創設メンバーには、大手証券会社や銀行、上場ゼネコンのトップらが名を連ね、“財界御用達ゴルフ場”といわれるゴルフ場として知られていた。

 一方、高級ゴルフ倶楽部を維持するためにメンバーは少なく、一般入場者を制限していたことで収入は上がらず、会員権も高額のため販売の進捗状況は計画通りに進んでいなかった。

 2001年4月期の年収入高は約6億8800万円を計上していたが、同年5月以降はゴルフ場運営専門会社へ委託、当社は賃貸料収入を得る形となっていた。翌2002年10月には日米対抗女子プロゴルフ「シスコワールドカップ」を開催するなどしていたが、2006年5月にゴルフ場運営専門会社との契約が終了。

 同時にゴールドマン・サックスグループに営業が譲渡され現代表が就任していたものの、来場者数が低迷するなか、2007年9月には一部会員から預託金償還請求を受けることとなり、対応が困難なことから、10月3日には民事再生法の適用を申請していた。

 再生手続きにおいては、ゴールドマン・サックスグループがスポンサー候補となっていたが、これに対し一部の会員が「ゴールドマン・サックスグループがスポンサーに就任する経過が不透明である」ことや「預託金の使途について説明がない」ことなどを不服とし、問題点を解決するためには公正な管財人主導による会社更生法のもとでの再建が不可欠であるとして、今回の申し立てとなった。

 負債は2007年8月末現在で約431億円。

   ↓↓↓ 平成19年10月29日追加

 会員有志は「名門成田GC有志の会(仮称)」を組織し、事務局の連絡先をさくら共同法律事務所(TEL:03-5511-4403)に置き、事務局世話人には西村國彦弁護士が就任したことが判明。

 同GCの在籍会員は、個人会員509名(預託金101億円)、法人会員313名(同234億円)で、同事務所では「個人はもとより、法人会員にも会の考えに賛同して頂きたい」と語っている。

 また、同会では会員に対して、更正法の申立を報告する文章と、”民事再生法”や”会社更生法”、”スポンサー候補”などに関しての意見・意向を聴取するアンケートを更正法申立の同日に発送した。

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成田GC(千葉)会員有志、再生計画案提出の動きも
平成19年11月12日

 経営会社・(株)成田ゴルフ倶楽部(桐谷重毅代表)と会員有志が組織した「名門成田GC有志の会」が対立している成田ゴルフ倶楽部の再建を巡り、両者共に譲らず動きが活発になり、会員有志の会が、独自の再生計画を立案することも視野に入れていることが分かった。


 会社側は、

  「更正法では、ビットによって会員が全く望まないスポンサーが登場することもある」と、再生法による
  再建を支持するように、会員に対して「お詫びとお知らせ」と題した通知を10月26日付で送付し、同月
  31日付けで「業務概要のご報告」として、入場者数や売上高の推移等を報告したという。

  報告書によると、平成14年度(2万783人)から入場者数は徐々増え、GSグループ傘下に入った18年
  度には2万5930人になり、売上高も14年度の3億4684万円強から18年度は7億6305万円強と、3802万
  円余の利益が出て、乗用カートの導入やスプリンクラーの設置を計画しているとしている。


 有志の会は、ホームページ(URL=http://narita.yu-yake.com)を立ち上げて会社側に対抗

  意向調査のアンケートの回答を促し、11月16日締め切りの再建届の提出を呼びかけ、再生手続きが
  先行する場合を想定し、再生計画の会員案を提出する方向で活動。

  再生計画案の決議で会社側との両案が共に否決されても、更生手続になり破産はしないと報告し、
  12月13日には更生手続説明会兼会員集会も行うという。


 参考までに、会社と会員の両者が再生計画案を出して決議されたケースでは、

  ・サンロイヤルGC(兵庫県)→会社案で成立

  ・北山CC(佐賀県)→両案が成立せず更正法の申請もなかったために破産

  ・レインボーヒルGC(宮城県)→会員案が成立

 と、3社3様の結果となっている。

成田GC(千葉)・有志の会が会員向け説明会を開催
平成19年12月19日

 12月13日、成田ゴルフ倶楽部の会員有志で組織した「名門成田GC有志の会」は会員集会を開き、その中で事務局世話人の西村國彦弁護士は10項目の問題点があると報告し、「ゴルフ場を(外資が行っているような)マネーゲームの舞台にしたくない。アコーディア化は許せない」として有志の会を立ち上げた理由をを説明したという。

 その問題点とは、

  @ (株)成田ゴルフ倶楽部の再生法申請時(10月)の負債状況と、12月時点の状況に大きな違い
    がある、

  A GSが取得した担保権は否認できる可能性がある、

  B 使途不明金の存在の可能性がある、

 ・・・・などを具体的に報告した。

 有志の会は、スポンサーの支援を得ながら、株主会員制(スポンサーも株式保有)による再建を目指す内容になる旨を示唆したようだ。

 尚、会員等への計画案の配布は来年1月末なる模様。

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成田GC(千葉県)・有志の会は(株)森インベスト支援で再建を目指す
間接株主会員制に移行
平成20年2月4日

 (株)成田GCの株式を支配しているゴールドマン・サックス(GS)グループ主導の再生計画に対して反発し、独自のスポンサーを選定するために活動していた成田ゴルフ倶楽部の「名門成田GC有志の会」は、裾野CCなど4コースを保有する(株)森インベスト(東京都、森健社長)をスポンサーとした再生計画案を、このほど東京地裁に提出したことが判明した。

 有志の会は、「会員とタッグを組んでくれる優良企業」として森インベストを選定したと説明。


 計画案の骨子は、

  新設する会社が営業譲渡を受けて、現段階では森インベストが51%、会員側が49%の株式を取得
  (会員は免除後の預託金を新会社に現物出資)して株主会員制(間接株主会員制)に移行し再建を
  目指す。

 会員及び一般債権者への弁済条件は、

  ・退会会員は預託金額の5%、一般債権者も5%(但し、3億円以上は1%、現株主の債権は全額免除)
   し、6カ月以内に一括弁済。

  ・継続会員は7%

 GS側の計画案(再生債務者の(株)成田GCの案)も判明し概要を報告

  ・スポンサーは、GSグループと曖昧でアコーディア・ゴルフが含まれる可能性もありと批判

  ・退会・継続会員の弁済率は、預託金額面の4%+10万円

  ・会社分割による新会社設立


 同会は、2月12日に星陵会館で第2回説明会を開催し、両計画案の説明や経過報告等を行うとしている。

 尚、債権者ヘ裁判所から計画案が2月にも送付されるとしているが、両案が決議の対象になるかどうかは、地裁の判断もあり不明としている。有志の会としては、GS案のみ送付された場合は、それを否決することに全力を注ぎ、申請済みの更正法による再建を目指す考えのようだ。

成田ゴルフ倶楽部が提出した民事再生計画案を付議することを決定
支配人付:大河原 幹晴 氏より

 2月4日、東京地方裁判所は(株)成田ゴルフ倶楽部が提出した民事再生計画案を付議することを決定した。

 一方、西村國彦弁護士ら有志の会が提出した森インベストメントを支援企業とする民事再生計画案に対しては排除決定が下された。再生の見込みのない計画案であることが排除決定の理由とされている。

 今後はゴールドマン・サックス証券グループをスポンサー企業とする再生計画案のみが会員を含む債権者に配布され、議決の対象となる。

 なお、2007年11月、有志の会とは別の会員組織である成田ゴルフ倶楽部運営協議会が発足し、151名の会員が参加を表明している。運営協議会では会社案に対する支持を明らかにしている。

 また理事会を構成する有力法人メンバーも全てが会社案を支持する方向である。」

 ・・・・ここまで

   ↓↓↓関連記事・平成20年2月8日追加

 成田ゴルフ倶楽部の経営会社・(株)成田ゴルフ倶楽部の再生計画案を決議する債権者集会で、会員で組織した「名門成田GC有志の会」の計画案は、決議の対象にならなかったことから、今後は会社側の案を否決することに全力を挙げ、有志の会が申し立てた会社更生法の適用による再建を目指す考えだという。

 有志の会の計画案

  (株)森インベストをスポンサーとした再生計画案(修正案)を東京地裁に提出も、2月1日に決議の
  対象にしない決定し、会社側計画案を決議する債権者集会を3月19日に開催すると決定。

  地裁が有志の会側の計画案を決議しないことにした理由は、

  スポンサーが事業譲渡を受けて再建する内容だが、監督委員の瀬戸英雄弁護士はこの計画案に
  ついて、意見書で「(株)成田GCの株主は”事業譲渡に関する株主総会決議をしない”ことを明らか
  にしているので、計画案の実現は不可能」の旨を同地裁に提出しているため。

 会社側が提出した計画案の概要が判明。

  会社分割で新会社を設立し、新会社の株式をGSグループに譲渡する内容で、その後に(株)成田
  ゴルフ倶楽部は清算する。

  会員に関する再生条件は、

   ・退会会員は、「10万円+(預託金額-V万円)×4%」を会社分割後3ヶ月以内に一括弁済

   ・継続会員は、上記同額を新預託金(9年据置)にする
    (残余財産が出た場合、追加弁済あり)

 また同計画案では、再生債権者総数は3133名で、その債権総額は285億72万円余。(株)成田GCの親会社でGSグループのベイウインドツーリミテッド東京支店が保有する別除権は、評価額を20億8131万円余にするなどと報告している。

 なお、成田GC有志の会は提出した計画案が決議の対象にならなかったことから、今後は会社側の案を否決することに全力を挙げ、有志の会が申し立てた会社更生法の適用による再建を目指す考えだ。

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成田GC(千葉)・有志の会、会社側の再生計画案に反対を呼掛け
平成20年2月14日

 平成20年2月4日既報通り、成田ゴルフ倶楽部の会員有志で組織した「名門成田GC有志の会」は、2月12日に東京の星陵会館で会社更生手続きの説明会を開き(約130名が出席)、計画案の説明や経過報告等を行った。

 名門成田GC有志の会 URL=http://narita/yu/yake/com

 2月4日、東京地方裁判所は(株)成田ゴルフ倶楽部が提出した民事再生計画案を付議することを決定し、有志の会が提出した森インベストメントを支援企業とする民事再生計画案に対しては排除決定が下された。

 有志の会側の再生計画案が決議の対象から外された理由を説明し、会社側が提出した再生計画案に反対して否決に持ち込み、有志の会側が申し立てた会社更生法による再建を呼び掛けたという。

 また、GSグループが同GCを取得するための資金額は19・5億円(内訳=県信連の元本64億円の債権取得額8・5億円、税金他の弁済資金6・91億円、株式の買収代金3・69億円、その他0・4億円)も判明。

 ちなみに、有志の会とは別の会員組織「成田GC運営協議会」(TEL:0476-36-0211)の若林照光会長は、「協議会としての(会社案に賛成か反対かの)意思を表明することはない」旨を述べているが、「賛成の方は」として「協議会会長宛に議決票を郵送」するように呼びかけ、事実上は会社案を支持する立場を採っているという。

 成田GC運営協議会 URL=http://www.ngc-uneikyougikai.com

成田GC(千葉県)・会員契約適正化法違反で会員が告発
告発人は世話人・西村國彦弁穫士
平成20年3月10日

 3月6日、成田ゴルフ倶楽部の会社更生手続開始を目指す「名門成田GC有志の会」は、東京の司法記者クラブで会員契約適正化法(ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律)の第3条1項に違反したとして、経営会社・(株)成田GCと桐谷代表を刑事告発する手続きを進めていることを表明した。

ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律

 参照元 URL=http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H04/H04HO053.html

(目的)

 この法律は、ゴルフ場等に係る会員契約の締結及びその履行を公正にし、並びに会員が受けることのある会員契約に係る損害の防止を図ることにより、会員の利益を保護し、あわせて会員契約に基づく役務の提供を適正かつ円滑にすることを目的とする。

・・・・ 中 略

(募集の届出)

第三条  会員制事業者は、募集をしようとするときは、あらかじめ、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を主務大臣に届け出なければならない。

一  会員制事業者に関する事項であって次に掲げるもの

イ 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
ロ 会員制事業を行うのに必要な資金の額及びその調達方法
ハ 指定役務に係る施設を所有権以外の権原に基づいて占有する場合にあっては、当該権原の内容
ニ その他経済産業省令で定める事項

・・・・ 以下略

それに違反した場合は「五十万円以下の罰金」(第23条)となっている。

 告発人は有志の会の事務局世話人である西村國彦弁護士で、平成18年8月から19年10月にかけて成田GCの会員権41口(預託金300万円)が、(株)成田GC100%子会社であった(株)ゴルフログから第三者に譲渡されたことが問題として告発しているもの。その会員権は平成4年頃に(株)成田GCがゴルフログに発行したという。

  @ 会員権は(株)成田GCの旧経営者が行った適正化法3条逃れで発行したもので、違法行為の
    「架空会員権」と主張。

  A 41ロの内の26ロを買ったのは(株)成田GCの事実上の株主であるゴールドマン・サックス(GS)
    グループの関係者とグループ傘下の合同会社である。

  B それら会員は、架空会員権であることを知って買ったとして「インサイダー的取引を行った」と主張

 その上で「架空会員権という虚偽の外観を利用した新たな会員権の発行に該当する行為」だとして、適正化法に違反するとした。西村弁護士は「GS側で進めている民事再生の賛成票集めの疑いもある」とも語っている。

 過去に適正化法違反が問題になったゴルフ場は、三重県の旧・津GCや栃木県の旧・ジェイ・セレモCCなどがあるが、今回のケースが刑事事件になるかどうかは今のところ不透明だ。

 なお、これら有志の会の活動の一方で、事実上民事再生法による再建を支持する会員組織の「成田GC運営協議会」の活動もあり、3月19日に開かれる債権者集会の決議結果も注目される。

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成田GC(千葉県)・GSグループ支援の再生計画案が可決し認可決定
平成20年3月23日

 成田ゴルフ倶楽部の経営会社・(株)成田ゴルフ倶楽部のゴールドマン・サックス(GS)グループを主体に再建する再生計再案が3月19日に開かれ、出席債権者数731名中484名(66・21%)、議決権総額74・38%の賛成で再生法の可決要件を満たし可決、同日東京地裁から認可決定を受けたことが判明した。


 計画案の骨子は、

  会社分割により新会社を設立し、その新会社の株式をGSグループに譲渡し、(株)成田ゴルフ
  倶楽部はその後清算する。

 会員に関する弁済条件等は、

  ・退会会員は、「10万円+(預託金額−10万円)×4%」を会社分割後3カ月以内に一括弁済

  ・継続会員は、上記弁済金が新預託金(9年据置)で、残余財産が出た場合は追加弁済する


 GSグループ側の計画案に反対(否決)するように、会員有志で組織した「名門成田GC有志の会」が会員に呼び掛けたが、法人会員を中心に充分な賛同を得られなかったようだ。

成田GC(千葉県)・東京地裁が更生法の申立てを棄却
平成20年6月18日

 『 成田ゴルフ倶楽部の経営会社・(株)成田ゴルフ倶楽部のゴールドマン・サックス(GS)グループを主体に再建する再生計再案が3月19日に開かれ過半数の賛成で可決、同日東京地裁から認可決定を受けた 』と報じたが、

 その後、4月17日には再生計画認可決定確定を受けて、6月1日には名義書換えを開始したこともあり、昨年10月24日に会員組織「名門成田GC有志の会」に所属する会員10名が会社更生手続開始の申立をした件が忘れられていたが、東京地裁民事第8部(難波幸一裁判長)は6月10日に申立てを棄却する決定を下していたことが判明した。


 会員らの訴えは、

  @ 使途不明金がある、

  A スポンサー選定手続が不透明、

  B 子会社を通した不透明な経理操作がある、

  C 否認権の行使ができる可能性があること(限度額30億円の根抵当権が設定されているが、
    更生手続で根抵当権が無効の可能性)

  ・・・・公正性が確保できる更生手続を開始するよう申立。

 東京地裁の判決は、

  @に対して、使途不明金が確認できても「消減時効」、

  Aに対して、スポンサー選定ではGS以外の複数の企業にも打診している、

  Bの経理操作に対して、再生法申立後に調整したため、「債権者の一般の利益が害される恐れ
    はなくなった、

  Cに対して、対象の債権額が減縮されている等でBと同様な判断、

  ※前役員の責任については、”役員の責任に関する調査を続行し、将来損害賠償金を受領した
    場合、追加弁済の原資とする予定である”ので問題無しとした。

  ※その上で、「問題点の評価は再生手続における債権者の議決権行使に委ねるのが相当」とし、
    計画案が多数の賛成で可決したことから、債権者の一般の利益に適合するとして、更生手続開
    始申立てを棄却した。


 申立てた西村國彦弁護士は、「更生法申立により、GSのGSによるGSのための再生法が、会員のための再生法に変質したことが、この決定でも裏付けられた」と話したという。

    ↓↓↓

 平成22年1月18日、GS系列からアコーディア・ゴルフが成田ゴルフ倶楽部を取得し傘下に

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