名古屋高裁民事第3部 平成19年3月14日判決
・訴えられたのは、鳳来イーストヒルゴルフクラブの経営会社(株)イーストヒル
(現・秋葉ゴルフ倶楽部、愛知県新城市七郷一色桐久保31-3)
・訴えたのは、平成4年10月に同GCに入会した会員
会員は、平成15年6月に退会を通知し1回目の返還を受けた後、2回目の返還に関して17年5月に、「17年6月26日までに支払うこと」と催告、”支払いがない場合には、ゴルフ会員権契約を債務不履行解除する”と通知したものの、支払いがなかったため、通知通り会員権契約を解除し、残額の一括返済を(株)イーストヒルに対して求めた。
(株)イーストヒルは、「会員権契約は、約定解除しか予定されておらず、法定解除(債務不履行による解除)をする余地はない」、従って「特約のない限り、分割弁済を怠ったからといって、期限の利益を失うことはない」ので、返済する必要はないと主張。
債務不履行を理由に会員権契約を解除できるかどうかが争点となり
青山邦夫裁判長は、会員の主張を全面的に認め、(株)イーストヒルに残額の返済を命じる判決を下した。
参考資料
一審の名古屋地裁 平成18年11月21日判決
会員の主張を認めて、残額の一括返済を命じる判決 → 会社側控訴
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