茨木国際ゴルフ倶楽部・経営の国際ゴルフ(株)会社更生法に基づく保全命令

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ゴルフ場「茨木国際GC」(大阪)経営・国際ゴルフ株式会社など2社
債権者より会社更生法の適用を申し立てられる

帝国データバンクより、平成19年2月5日

 国際ゴルフ(株)(資本金1710万円、茨木市宿久庄98、加藤吉朗社長、従業員20名)及び関連会社の国際土地(株)(資本金9000万円、同所、代表加藤博文氏)の2社は、債権者より大阪地裁へ会社更生法の適用を申し立てられ、2月4日に同地裁より保全管理命令を受けた。

 保全管理人は木内道祥弁護士(大阪市北区西天満3-13-18、電話06-6363-0391)。

 国際ゴルフ(株)は、1958年(昭和33年)8月設立のゴルフ場経営会社。一時期は、大阪府や兵庫県、岡山県ほかで関連会社などによりゴルフ場開発を進めていたが、その後順次売却。

 当社は、大阪府茨木市においてゴルフ場「茨木国際ゴルフ倶楽部」(60年9月オープン)の経営を手がけていた。

ゴルフ場は、北摂地区の丘陵地を利用したコースで大阪の中心部からのアクセスに恵まれ、近畿地区の中堅ゴルフ場として相応の知名度を有し、94年7月期に年収入高は約16億5000万円を計上していた。

 しかし、法人需要の減少や個人消費の低迷などで来場者数が減少し、2006年7月期の年収入高は約6億9000万円にまでダウン。グループ全体での多額の借入金負担や預託金償還問題などもあって経営内容が悪化するなか、債権者より会社更生法の適用を申し立てられていた。

 国際土地(株)は、1958年(昭和33年)8月設立。ゴルフ場用地の賃貸管理業務を手がけていたが、国際ゴルフ(株)と実質一体経営のため、同時に会社更生法の適用を申し立てられた。

 負債は、国際ゴルフ(株)が約176億6000万円、国際土地(株)が約67億5000万円で、2社合計約244億1000万円。

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 大阪地裁は平成19年2月28日、茨木国際GCを経営する国際ゴルフ(株)と関連会社の国際土地(株)の2社に更生手続き開始決定を下し、更正管財人に木内道祥弁護士(TEL06-6363-0391)を選任した。

 既報通り両社は、ゴールドマン・サックス(GS)グループで債権者のソーラーウィンドツリーミテッドから会社更生法の適用を2月4日に申し立てられていた。

茨木国際GC(大阪)は、PGグループがスポンサーに

ゴルフ特信より、平成19年7月30日

 PGGIH(株)(東京都港区、TEL03-5776-8800、廣瀬光雄会長兼社長)の連結子会社であるパシフィックゴルフプロパティーズ(株)(PGP、草深多計志社長)が、茨木国際ゴルフ倶楽部(17H、大阪府茨木市大字宿久庄98)を経営する国際ゴルフ(株)(本社=コース、管財人=木内道祥弁護士、資本金1710万円)と関連会社の国際土地(株)(住所同、管財人同、資本金9000万円)の2社と7月24日付けでスポンサー契約を締結したことを発表した。

 PGグループの発表によると、更正会社2社を連結グループにおいて子会社化し、保有ゴルフ場数の拡大に伴うスケールメリットの追求や運営ノウハウの共有により、更なる収益向上が見込めるとしている。

 同倶楽部は27ホールで形成され、東・西コースを佐藤儀一氏、北コースを上田治氏が設計。大阪市内から30分という好立地に位置し、人気を博していた。

 しかし、既報通り、国際ゴルフ(株)と国際土地(株)の2社は今年2月にゴールドマン・サックス(GS)グループで債権者のソーラーウィンドツリーミテッドから会社更生法の適用申請を受けた。

 GSグループとPGグループはゴルフ場企業のスポンサー選定で度々競っているが、今回はGSグループが債権の多数を保有し更正法適用を申し立てた物件で、PGグループがスポンサーの座に内定するという、珍しい事例となった。

 GSグループが想定した以上の支援額をPGグループが提示した模様だ。

 今回のスポンサー選考について管財人は、「スポンサー選定に当たり13社の企業が参加した。スポンサーに内定したPGPは、同倶楽部を関西地区におけるフラッグシップコースとして位置付けたいという意向がある」と話している。

 ただし、支援額については公表できないとしている。なお、管財人による更正計画案の提出期限は今年12月26日となっている。

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茨木国際GC(大阪)更生計画案、弁済率17・2%
退会会員ヘは一括弁済、継続は17・2%が新預託金
ゴルフ特信より、平成20年2月22日

 茨木国際ゴルフ倶楽部(27H、大阪府茨木市)を経営し、会社更生手続中の国際ゴルフ(株)(本社=コース、管財人=木内道祥弁護士、TEL06-6363-0391、事業管財人=関戸康浩氏)は、このほどスポンサー支援型の更生計画案をまとめ、会員等の債権者ヘ送付した。

 スポンサーは既報通り、PGMグループのパシフィックゴルフプロパティーズ(株)(PGP、東京都港区、TEL03-5776-8800、草深多計志社長)。

 計画案によると、国際ゴルフは100%減資後に、募集する株式(資本金1000万円)をPGPに割り当てる。国際ゴルフの関連会社で、同時に更生手続きとなった国際土地(株)は国際ゴルフと合併して解散する。

 会員外の弁済率は1億円までが17・2%で、1億円超の部分は3・9%とし、7月31日までに一括弁済するとしてぃる。会員の預託金は1億円以下なので、退会会員(退会届出)に対しては預託金の17・2%を7月31日まてに一括弁済する。

 一方、継続会員については17・2%を新預託金(10年据置き)にする。

 ちなみに、更生手続きに至った経緯については、昭和40年代から始めた4カ所のゴルフ場計画の失敗を挙げている。

 この失敗で、担保権が最終的にGSグループのソーラーウインドツーリミテッドに渡り、平成18年9月までに支払いができなかったために、同リミテッドから19年2月4日に更生法の適用を申し立てられたと報告している。

 今回は、GSグループが担保権を保有していたものの、スポンサーはライバルのPGMグループに決定した。それだけに、更生担保権の組で優位に立っているGSグループが、計画案に対して賛成するか否かが注目される。

 なお、確定した更生担保権は4億3182万円余(5名)で、一般更生債権の内の預託金債権は83億9814万円余(3535名)、その他の一般債権は78億9305万円余(54名)としている。

 また、関連会社の国際土地を含む国際ゴルフの更生計画案の決議は、3月25日締め切りの書面投票で行われる。

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茨木国際GC(大阪)更生計画案可決しPGM入りへ
対立したGSグループから担保権を取得して無事決着
預託金の17・2%弁済、継続は17・2%が新預託金に
ゴルフ特信より、平成20年3月31日

 PGMグループをスポンサーとした茨木国際ゴルフ倶楽部部(27H、大阪府茨木市)を経営し更生手続中の国際ゴルフ(株)(管財人=木内道祥弁護士、TEL06-6363-0391)と、その関連会社・国際土地(株)の更生計画案の決議は3月25日締切りの書面投票で行われ、同意多数て可決した。

 大阪地裁の認可決定は3月31日に下りる見込みとなっている。これを受けてPGM側は同日、両杜を子会社化する予定だ。

 決議結果は、国際ゴルフが更生担保椎(2億2390万円余、担保権者5名)の部で100%の同意、一般更正債権(162億9195万円余、3589名)の部では86・47%の同意(投票した債権者数では97・75%の同意)となり、国際土地は更生担保権(44億2743万円余、2名)の部で100%の同意、一般更生債権(24億4679万円余、3名)の部でも100%の同意で、更生法の可決要件を満たした。

 両社は、本紙既報通り担保権の大部分をGSグループが確保して担保権者とし更生法を申請し、昨年2月に保全管理命令を受けた。

 GS側はゴルフ場の経営権取得を目指していたとみられるが、更生法とあって管財人はスポンサー候補を募り、応募した13社から最も支援条件のよかったPGMグループをスポンサーに選定した。

 これにより担保権者のGSグループとスポンサーに選定されたPGMグループのライバル同士が激突する形となったが、担保権は両社調整の上でPGMが担保権を譲り受けた。このこともあり、担保権の部は両更生会社ともに100%の同意となった。

 ちなみに更生計画案では、両更生会社は100%減資後に募集する株式(資本金1000万円)をPGMグループのパシフィックゴルフプロパティーズ(株)(PGP)に割り当て子会社化する。その後に国際ゴルフが国際土地を吸収(吸収合併)する。

会員に関する更生条件は、退会会員(退会届出)に対しては預託金の17・2%を7月31日までに一括弁済し、継続会員はその17・2%が新預託金(10年据置)となる。

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 平成20年10月1日より名義書換再開

名変料は正会員84万円、平日会員(土可)63万円、週日会員(土日祝日不可)52.5万円。

 なお、同倶楽部を経営する国際ゴルフ(株)(関戸康浩社長、20年3月31日にゴルフ場用地賃貸管理の関連会社・国際土地(株)を吸収合併)は、9月1日付けで大阪地裁から更生手続の終結決定を受けている。

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