「亀山湖カントリークラブ」(18H、千葉県君津市川俣旧川俣346-2)を経営し、再生手続き中の(株)東京ベイサイドリゾート(申請代理人=服部弘志弁護士、TEL03-3580-0123)は、このほど民事再生計画案を会員を含む債権者に配布した。
既報通り、芙蓉グループの同社は預託金問題や開発資金の借入金問題から、今年8月4日に東京地裁に再生法の適用を申請した。
計画案は自主再建型で、負担になっている別除権付の借入金については、弁済開始期間を一定期間据え置くなどの措置で、会員を含む一般債権者に対する弁済を優先させたと報告している。
確定した再生債権者数は698名で、再生債権額は201億8110万円余(会員権ローンの保証債務含む)となっている。その内、一般債権額は116万5910万円余、預託金は72億20万円(他、自認債権分が13億2000万円)。
一般債権者に対する再生条件は、”2億5000万円以下の部分は95%カット”、”2億5000万円超は99・5%カット”とし、残りを平成19年〜22年の各年5月末に均等分割(計4回)で弁済するとしている。
退会会員は一般債権者と同様の条件で、預託金1000万円の会員権所有者の場合、弁済額は計50万円となる。
一方、継続会員の預託金は73・5%カットで、残りの26・5%が新預託金となる。新預託金は平成23年3月末日まで据え置きになり、その後は定めた限度額(毎年の営業利益をベースにして算出)の範囲内で返還に応じる。
返還希望者が限度額を上回った場合は抽選となり、その抽選に漏れた会員に対してはグリーンフィ無料券を1枚交付するとしている。なお、債権者集会は来年の1月10日に開かれる。
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