亀山湖カントリークラブ・(株)東京ベイサイドリゾートが民事再生法を申請

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亀山湖カントリークラブ(千葉県)経営・(株)東京ベイサイドリゾートが民事再生法を申請

帝国データバンクより、平成17年8月4日

 (株)東京ベイサイドリゾート(資本金1億円、千葉県君津市川俣旧川俣346-2、代表森田賢氏、従業員55人)は、平成17年8月4日に東京地裁へ民事再生法を申請し、同日保全命令を受けた。

 申請代理人は植松泰子弁護士(東京都港区虎ノ門1-13-3、電話03-3580-0123)ほか2名。監督委員には福田大助弁護士(東京都港区虎ノ門4-3-1、電話03-5405-4080)が選任されている。

 当社は、1989年(平成元年)8月に県内の大手建設業者であった(株)内野屋工務店(千葉市中央区)が主体となり、ゴルフ場経営を目的として設立された。君津市内の亀山湖南側で会員制のゴルフ場を開発し、96年11月に「亀山湖カントリークラブ」(18ホール)をオープンしていた。

 その後、98年6月には(株)内野屋工務店が破産宣告(負債781億円)を受ける事態となったものの、金融機関からの支援を受け営業を継続し、2001年12月期には年収入高約5億6400万円を計上していた。

 しかし、以降は同業者間の競合激化などから、業績は伸び悩んでいたうえ、ゴルフ場開発にともなう多額の借入金返済や預託金の償還が重荷となっていた。このため、会員のプレー権確保を前提に預託金の償還問題の解決策を模索した結果、今回の措置となった。

 負債は約187億円(うち預託金は約85億円)

亀山湖CC・預託金と借入金が重荷で民事再生法を申請
ゴルフ特信より
・・・・    前 略    ・・・・

 同社は、ゴルフ場経営を目的に平成元年8月に設立され、同年12月に(株)みのる開発が進めていたゴルフ場計画を引き継いだ。平成3年には工事に着手しており、その当時(旧名称=ラ・コンテスブリューGC)は内野屋工務店(平成101年に破産)を中心に大成建設や千葉興銀、旧・富士銀行、旧・安田火災海上等の芙蓉グループ企業が出資していた。

 会員募集は3年に2850万円(その後分割等実施)で開始し、8年11月に同CCを会員制でオープンした。負債は187億780万円余で、その内85億2200万円が698名の会員の預託金、残りは芙蓉グループの金融機関からの借入金等となっている。

 今回の再生法申請は、預託金(1000万円中心)の据置期間が今年9月から順次満了することと、金融機関からの借入金(同CCの開発費用は約170億円)が経営を圧迫したこと・・・・等が原因としている。

 同社は、関係する金融機関等の支援を得て、自主再建を目指す意向を示している。なお、8月11日に千葉市の文化センターで説明会を開く予定。

亀山湖CC・預託金と借入金自主再建型の計画案を配布
ゴルフ特信より、平成18年11月24日

 「亀山湖カントリークラブ」(18H、千葉県君津市川俣旧川俣346-2)を経営し、再生手続き中の(株)東京ベイサイドリゾート(申請代理人=服部弘志弁護士、TEL03-3580-0123)は、このほど民事再生計画案を会員を含む債権者に配布した。

 既報通り、芙蓉グループの同社は預託金問題や開発資金の借入金問題から、今年8月4日に東京地裁に再生法の適用を申請した。

 計画案は自主再建型で、負担になっている別除権付の借入金については、弁済開始期間を一定期間据え置くなどの措置で、会員を含む一般債権者に対する弁済を優先させたと報告している。

 確定した再生債権者数は698名で、再生債権額は201億8110万円余(会員権ローンの保証債務含む)となっている。その内、一般債権額は116万5910万円余、預託金は72億20万円(他、自認債権分が13億2000万円)。

 一般債権者に対する再生条件は、”2億5000万円以下の部分は95%カット”、”2億5000万円超は99・5%カット”とし、残りを平成19年〜22年の各年5月末に均等分割(計4回)で弁済するとしている。

 退会会員は一般債権者と同様の条件で、預託金1000万円の会員権所有者の場合、弁済額は計50万円となる。

 一方、継続会員の預託金は73・5%カットで、残りの26・5%が新預託金となる。新預託金は平成23年3月末日まで据え置きになり、その後は定めた限度額(毎年の営業利益をベースにして算出)の範囲内で返還に応じる。

 返還希望者が限度額を上回った場合は抽選となり、その抽選に漏れた会員に対してはグリーンフィ無料券を1枚交付するとしている。なお、債権者集会は来年の1月10日に開かれる。

亀山湖CC・自主再建型の再生計画案が可決
ゴルフ特信より、平成19年1月22日

 「亀山湖CC」を経営し、民事再生手続き中の(株)東京ベイサイドリゾート(申請代理人=服部弘志弁護士、TEL03-3580-0123)の再生計画案が、1月10日に開かれた債権者集会で可決し、東京地裁から同日認可決定を受けた。

 決議結果は、出席債権者数454名の内の98・24%に当たる446名の賛成、議決権総額では91・42%の賛成で、申請法の可決要件を満たした。

 既報通り同計画案は自主再建型で、退会会員には一般債権者と同様に”2億5000万円超は99・5%カット”(2億5000万円以下は95%カット)で、残りを平成19年〜22年の各年5月末に均等分割(計4回)で弁済する。

 一方、継続会員の預託金は73・5%カットで、残りの26・5%を新預託金(平成23年3月末まで据え置き、抽選弁済採用)にする。


     ↓↓↓

 平成19年2月3日に認可決定確定を受ける。


     ↓↓↓

 平成22年2月9日に再生手続終結決定を受ける


     ↓↓↓ 令和3年1月25日追加

 令和3年1月21日、亀山湖CCを経営の(株)東京ベイサイドリゾートが特別清算を申請

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