愛野カントリー倶楽部・エイチ・ジェイが買収?

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系列5コースのエイチ・ジェイ、愛野CC支援経済効果等を検討し
1〜2ヶ月後に買収の可否を決定

ゴルフ特信より

 米原GC(18H、千葉)など5コースを傘下に収める韓国系の(株)エイチ・ジェイ(本社=米原GC内、劉信一代表取締役)は、愛野カントリー倶楽部(18H、長崎県雲仙市甲2789、TEL0957-36-1800)を傘下に収める方向で、同CCを経営する(株)長崎日動を支援していることが分かった。(平成18年7月)

 平成13年3月に自主再建型の再生計画案が成立した長崎日動は、債権の大幅カット(9割カット)の同意を債権者から取り付けた。しかし、平成22年まで分割弁済をしなければならず、依然厳しい経営内容となっているため、エイチ・ジェイに支援を要請。エイチ・ジェイでは、借地を買収し社有地にするなどの条件で、支援することを決めた。

 同社では。愛野CCから車で約40分のところにある系列のペニンシュラ・オーナーズGC(18H、長崎市)との相乗効果に期待しているが、投資効果なども検討して、1〜2ヶ月後には傘下に収めるかどうかを決定する予定だ。

 ちなみに長崎日動は、土地の買収については個人地主の全ての同意を取り付けたという。コース内には市有地が10数万平方メートルあるが、その買収については6月に雲仙市議会の了承を取り付けている。

 なお、愛野CCは、小田原GC御殿場コース(18H、静岡)を経営する(株)日動の関連コース。

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 平成18年10月20日、(株)長崎日動が2回目の民事再生法を申請 

愛野CC、2回目の再生計画は預託金大幅カット
ゴルフ特信より、平成19年5月9日

 愛野カントリー倶楽部(18H、長崎県雲仙市甲2789、TEL0957-36-1800)を経営し、民事再生手続きを進めている(株)長崎日動(申請代理人=西村國彦弁護士、TEL03-5511-4400)は、このほど会員を含む債権者に再生計画案を配布した。

 2回目の再生手続きとあって、1回目に退会した会員も会員として復帰できるようにした計画案となっている。

 同社の1回目の再生計画案は、平成13年3月23日に認可されたものの、その後の売上げの低迷などから経営は健全化せず、加えて継続会員の預託金をカットしなかったことなどから、債務超過の状態が続き2回目の再生法申請となった。

 ゴルフ場事業は、福岡地裁の認可を得て今年1月1日に愛野リゾート開発(株)(熊谷長一郎代表取締役)に譲渡済み。

 愛野リゾート開発は米原GC(18H、千葉県)を経営する韓国系資本の(株)エイチ・ジェイ(劉信一代表取締役)のグループ会社で、熊谷代表は同グループの長崎国際リゾート(株)(ペニンシュラオーナーズGCを経営)の代表でもある。

 2回目の計画案によると、長崎日動は再生手続き終了後に精算手続きを行うことになっている。再生債権者数は4305名、再生債権額は178億3049万円。

 会員に関する再生条件は、退会会員の預託金は一般債権(少額債権の特則あり)と同じで99%カットし、残り1%を認可決定確定の日から6ヶ月以内に一括弁済するとしている。

 また、継続会員は預託金98%カットで、残り2%を新預託金(10年据置、全会員が継続会員となると預託金総額は約3億3000万円)にする。

 1回目に退会した会員(預託金の10%を9年間で分割弁済)に対する条件はこれまで弁済してきた全額を返納すれば、預託金を2%とする継続会員になれるとしている。

 なお、決議は6月13日開催の債権者集会で行われる。仮に否決されても、ゴルフ場事業の譲渡は成立しているため経営は変わらない。

愛野CC(長崎県)、再生計画案が可決し認可決定に
ゴルフ特信より、平成19年6月20日

 愛野カントリー倶楽部(18H、長崎県雲仙市愛野町甲2789)を経営し、民事再生手続き中の(株)長崎日動(申請代理人=西村國彦弁護士、TEL03-5511-4400)の債権者集会が6月13日に開かれ、賛成多数で再生計画案を可決、同日福岡地裁から認可決定を受けた。

 決議結果は、出席債権者数1920名の内の98.75%に当たる1890名の賛成、議決権総額では64・14%の賛成で再生法の可決要件を満たした。

 同社は、ゴルフ場事業を米原GC(18H、千葉県)を経営する韓国系資本の(株)エイチ・ジェイ(劉信一代表取締役)のグループ会社である愛野リゾート開発(株)に譲渡済みで、再生手続き終了後に精算手続きを行うことになっている。

 既報通り会員に関する再生条件は、退会会員の預託金は一般債権(少額債権の特則あり)と同じで99%カットし残り1%を認可決定確定の日から6ヶ月以内に一括弁済するとしている。

 継続会員は預託金98%カットで、残り2%が新預託金(10年据置)となり、愛野リゾート開発に預託する。

 なお、(株)長崎日動の再生手続きは今回が2回目。1回目の再生計画案は、平成13年3月23日に認可されたものの、その後の売上げの低迷などから経営は健全化せず、加えて継続会員の預託金をカットしなかったことなどから、債務超過の状態が続き、2回目の再生法申請となった。

愛野CC(長崎県)、再生計画変更、新会社が弁済を一部引受け
ゴルフ特信より、平成19年12月19日

 愛野カントリー倶楽部(18H、長崎県雲仙市愛野町甲2789)を経営していた(株)長崎日動(申請代理人=西村國彦弁護士、TEL03-5511-4400)は、成立した再生計画(本紙既報)を一部変更すると会員に案内した。

 免除益等の問題で同社の清算手続きに支障がでることから、11月1日付けで福岡地裁の許可を受け変更した。変更点は、

  @ 退会者の再生債権の免除時期を弁済時、もしくは再生計画認可決定確定時から6カ月
     (平成20年1月10日)とする、

  A 平成20年1月10日までに弁済をすることが出来なかった再生債権については、継続会員同様
    スポンサーである愛野リゾート開発(株)が免責的な債務引き受けを行う、

 ・・・・の2点。

 これにより1月11日以降は、営業譲渡を受けた愛野リゾート開発が退会会員への弁済(預託金の1%弁済)することになった。

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