大和高原カントリークラブが民事再生法を申請

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大和高原CC(奈良県)経営・大和高原開発(株)が民事再生法を申請

帝国データバンクより、平成18年4月21日

 大和高原開発(株)(資本金2000万円、奈良県奈良市大安寺西3-7-14、代表河本龍夫氏、従業員30人)は、平成18年4月21日に奈良地裁へ民事再生法を申請し、4月25日に監督命令を受けた。

 申請代理人は服部弘志弁護士(東京都港区虎ノ門1-13-3、電話03-3580-0123)。監督委員には吉田大地弁護士(大阪市北区西天満1-10-8、電話06-6365-6038)が選任されている。

 当社は、1988年(昭和63年)12月にパチンコ店経営や建築工事などを手がける地元企業によって設立されたゴルフ場経営業者。

 2001年9月にゴルフ場「大和高原カントリークラブ」(奈良市柳生町、18ホール)をオープンし、法人・個人の正会員費ともに350万円(登録料120万円、保証金230万円)で募集をしていた。

 しかし、バブル崩壊後に許認可を受けて建設・オープンしたこともあり、会員募集は計画通りに進まず、来場者数が低迷。また、ゴルフ場建設の際に金融機関から調達した借入金が重荷となり、近時はグループ内での事業再編等を検討してきたものの、金融債務返済のメドが立たず今回の措置となった。

 負債は約125億円。

・・・・    ゴルフ特信より    ・・・・

 負債は会員預託金約1億3000万円を含め約125億円余。監督委員には吉田大地弁護士(大阪市北区、06-6365-6038)が選任された。4月27日には奈良市の「なら100年会館」で債権者集会が開かれた。

 同社は、地元の土木建設業・河本工務店が母体となり設立。平成10年6月に件の開発許認可を取得しゴルフ場建設に着手、13年9月1日に同クラブをオープンさせた。

 コースの設計・施工を河本工務店が手掛け、ショートを除くミドル、ロングホールには幅120メートルのフェアウェイを確保し、そのフェアウェイ中央にカート道路を敷設するなど特徴のあるコースを造成している。

 オープン直前から縁故会員を350万円(預託金230万円=据置期間なし)で募集し、それと並行して平成14年からは1年更新の友の会「ハイランドクラブ」を発足し、同会員の募集も行っていた。預託金の会員募集ではほとんど集まらず、現在の会員数は55名と少ない。

 オープンから5年弱で再生法の申請となったが、その理由について申請代理人は「営業ベースでみるとキャッシュフローがでているが、金融債務の負担が大きすぎ、債務超過に陥ったため」としている。今後は自主再建型の再生計画案を作成していく。

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大和高原CCに、更生法に基づく保全管理命令

ゴルフ特信より

 大和高原カントリークラブを経営する大和高原開発(株)が大阪地裁より平成18年9月13日付で、会社更生法の基づく保全命令を受けたことが分かった。保全管理人には宮崎裕二弁護士(TEL06-6363-1678)が選任されている。

 既報通り、同社は同年4月に民事再生法の適用を申請。同CCの会員数は55名と少なく、預託金債務は約1億3000万円に過ぎなかったが、金融債務による負担から債務超過に陥り、預託金を含め約125億円余の負債を負い、自主再建型の再建を目指していた。

 しかし、8月11日に債権者のJPモルガン信託銀行から会社更生手続きの申立てがあり、今回の措置となった。保全管理人は「スポンサー選定を含め、再建方針については開始決定が出てから検討することになる」としている。

 なお、今回の管理命令を受け、民事再生手続きに中止命令が下されている。

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大和高原CCに、更生手続き開始決定受ける
ゴルフ特信より、平成18年10月27日

 既報通り、金融債権者の申立で、今年9月に民事再生手続きが中止となり、保全管理人による管理命令を受けていた大和高原CC(18H、奈良)を経営する大和高原開発(株)に対し、大阪地裁は10月10日付けで更生手続きの開始決定を下した。管財人は保全管理人だった宮崎裕二弁護士が選任された。

 同決定により、更生債権または更生担保権の届出期間は11月14日まで、更生計画案の提出期間は平成19年3月31日までとなった。更生法によりスポンサーの下で再建を目指す。

 また、大和高原開発関連の(株)河本工務店(河本日出男代表、奈良市、資本金2500万円)は、債権者より奈良地裁へ破産を申し立てられ、10月2日付けで破産手続きの開始決定を受けた(破産管財人=北岡秀晃弁護士)。

 大和高原開発(株)が法的申請するなど、グループ企業の業績悪化が対外信用の低下に繋がり、債権者から破産手続きの開始を申し立てられていた。負債は約30億円。

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大和高原CC、アコーディア・ゴルフがスポンサーに内定
ゴルフ特信より、平成19年1月12日

 東証一部上場の(株)アコーディア・ゴルフ(東京都渋谷区、竹生道巨社長)は、大和高原CC(18H、奈良市)を経営する更生手続き中の大和高原開発(株)(河本龍夫氏代表、資本金2000万円、奈良県奈良市大安寺西3-7-14、更生管財人=宮崎裕二弁護士、TEL06-6363-1678)と昨年12月27日付けでスポンサー契約を締結したことを発表した。

 会員数は55名と少ないながら会員制の同ゴルフ場を経営する大和高原開発(株)は、平成17年10月期には当期損失が1億7300万円、平成18年度同期の当期損失が5億4200万円となり、加えて金融債務の負担から昨年4月に民事再生法の適用を申請した。

 しかし、既報通り同年8月に債権者のJPモルガン信託銀行から会社更生法の適用を申し立てられ、10月10日に更生手続き開始決定を受けた。

 更生計画案の骨子は、大和高原開発(株)の資本金2000万円を100%減資し、その後、(株)アコーディア・ゴルフが100%増資するというもので、管財人は「スポンサー選定における入札には数社の候補者があった。計画案の内容についてはこれから中身をつめて検討していく」としている。

 また、アコーディアでは「同ゴルフ場は大阪から車で1時間強程度のアクセスという好立地にあり、また当グループのレイクフォレストリゾートに隣接する場所にあることからグループ間の相乗効果による集客及び運営の効率化が図れる」と説明している。

 なお、更生計画案の提出期限は3月30日となっている。

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大和高原CC、アコーディア・ゴルフ支援の更正計画案が認可決定
ゴルフ特信より、平成19年6月8日

 大和高原カントリークラブ(18H、奈良市柳生町1138-1)を経営し、会社更生手続き中の大和高原開発(株)(本社=コースと同、更正管財人=宮崎裕二弁護士、TEL06-6363-1678)の更正計画案の賛否を問う決議が、5月24日締め切りの書面投票で行われ、賛成多数で計画案を可決、5月30日に大阪地裁から認可決定を受けた。

 決議結果は、一般更生債権の組は無効票が1票あったため全員賛成とはならなかったが99%超の賛成で、更正担保権の組は100%の賛成で、更正法の可決要件を満たした。

 同社は、昨年9月に民事再生手続きが中止となり、10月10日に大阪地裁から更生手続き開始決定を受けていた。

 更正計画案は既報通りで、(株)アコーディア・ゴルフ(東京都渋谷区、竹生道巨社長)をスポンサーに迎えての再建で、資本金2000万円を100%減資した後に発行する株式(資本金9000万円)をアコーディアが引き受ける(本店住所はアコーディアと同、代表取締役には竹生道巨社長が就任予定)。

 会員に関する更正条件は、退会会員には預託金75%カット後の25%(民事再生手続きでは6・6%だった)を更生計画認可決定の日から2ヶ月以内に一括弁済するとしている。

 一方、継続会員(今年6月30日までにプレー権の継続を申し出た会員)は、預託金75%カット後の25%が新預託金(10年据置)となる。

    ↓↓↓

 大和高原CCを経営する大和高原開発(株)は、平成19年7月26日に大阪地裁から「金銭債権総額の3分の2以上を弁済した」として、更生手続の終結決定を受けた。

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