広陵CC・甘楽CC経営・山田総業(株)が民事再生法の適用を申請

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広陵CC・甘楽CC経営・山田総業(株)が民事再生法の適用を申請

帝国データバンクより、平成18年12月19日

 山田総業(株)(資本金4800万円、東京都千代田区外神田3-8-11、登記面=千代田区外神田3-8-12、山田光夫社長、従業員132名)は、平成18年12月18日に東京地裁へ民事再生法の適用を申請し、同日保全命令を受けた。

 申請代理人は片山英二弁護士(中央区八重洲2‐8‐7、電話03‐3273‐2600)。監督委員は井上勝義弁護士(千代田区神田須田町1‐16、電話03‐3256‐8434)。

 当社は、ゴルフ場経営を目的として1972年(昭和47年)7月に設立された。75年7月に「広陵カントリークラブ」(栃木県、18ホール→88年に27ホールに増設)を、同年10月には「甘楽(かんら)カントリークラブ」(群馬県、18ホール)をオープンした。

 両ゴルフ場ともプロゴルフトーナメントが開催された実績があり、甘楽カントリークラブは84年に日本女子オープンの会場となるなど高い評価を得て、94年6月期には年収入高約21億円を計上していた。

 しかし、バブル崩壊以降、来場者数の減少から業績は低迷、預託金の償還も順次到来したことで多忙な資金繰りとなっていた。

 このため、人員削減など経費圧縮に努めていたが、2004年6月期の年収入高は約10億5400万円にまで落ち込むなど、業績悪化に歯止めがかからないなか、今月末の決済が困難となったことで今回の措置となった。

 負債は114億1900万円。

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甘楽CCと広陵CCの山田総業(株)が民事再生法申請
ゴルフ特信より、平成18年12月22日
・・・・     前略     ・・・・

 ピーク時の平成4年頃には年間25億円の売上高を計上していたが、18年6月期は約9億円に落ち込むなど、入場者減と客単価の減少に伴う売上げ減がコースコンディションの維持やクラブ施設改善の支障となり、更なる入場者減や売上げ減少に繋がる悪循環となっていた。

 また広陵カントリークラブで1600万円、甘楽カントリークラブで1900万円などの高額額面の会員には平成10年頃に会員権分割も行ったが、預託金返還訴訟による支払いも膨らんでいた。

 これら資金繰りの抜本的な改善が見られない中、今月末には決算資金が不足することから、再生法を申請することになったという。

 今後については、ゴルフ場運営に関して適切なノウハウを有し、民事再生手続きの遂行に当たり必要な投資及び人材派遣等が可能であるスポンサーを選定する方針という。

 なお、負債額は114億円で、その内会員3700名弱(広陵1900名強、甘楽1700名強)の預託金が大半の103億円としている。債権者向け説明会は12月22日に日比谷公会堂で開く予定。名変は18日に停止した。

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甘楽CC・広陵CC経営の山田総業(株)の債権者説明会、
担保提供が判明し一時紛糾
ゴルフ特信より、平成19年1月10日

 昨年12月18日に東京地裁へ民事再生法の適用を申請した山田総業(株)(山田光夫社長、東京都千代田区外神田3-8-12)は、12月22日に日比谷公会堂で債権者説明会を開いた。

 説明会では、山田社長が再生法申請の経緯を説明して陳謝。甘楽CC広陵CCの2コースで、ピーク時の平成4年に11万7千人の来場者、年間25億円の売上高があったが、バブル崩壊もあり急激に落ち込み、会員に対する償還もあって資金繰りが逼迫した。

 平成6年6月期以降は営業赤字が恒常化、インターネット予約の活用や低料金化の施策を打ったものの落ち込む一方で、18年6月期には来場者数でピーク時の2分の1の6万7千人、売上高は3分の1の8億2500万円になった。この年12月には決済資金が不足することになり、スポンサーを選定して一日も早く再建を図りたいと話した。

 質疑応答では当初、山田照明との関係は山田社長が両社の社長を兼ねているだけと説明していたが、山田照明が両コースを担保に銀行から借り入れていることが判明した。

 申請代理人が明らかにした内容は、広陵CCで極度額36億円、同様に甘楽CCで35億3千万円の計71億3千万円の根抵当権が設定され、その債務者は山田照明で、残債務は55億円あるという。

 山田総業の長期借入金が7億円ほどなのに何故自主再建しないのか、再生法申立や今後の運営資金として銀行から借り入れた時の担保は何かなどの質問が相次ぎ、説明会の最後に実態が明らかにされた。

 山田社長は先代社長時代の平成9年に担保設定されていたと釈明したが、一時は怒号が飛び交うなど経営責任を追及する意見が相次いだ。このため代理人でさえ調査の上、適切な法的手段を検討したいと答えた。

 スポンサー選定については今後アドバイザーを選定した上で、会員のプレー権承継を条件に決めたいと説明。多数のゴルフ場運営でノウハウがある企業を考えているとし、再生法申立以降、既に多くの候補者が名乗りを上げているという。

 淡々と進んだ説明会が最後になって紛糾したが、新スポンサーの下でより良き再建を目指してもらいたいとの意見も聞かれた。

 なお、同社は東京地裁から12月22日付けで再生手続きの開始決定を受けた。再生債権の届出期間は1月31日まで、再生計画案の提出期間は4月9日までとなっている。

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アコーディア・ゴルフ、山田総業(株)とスポンサー契約締結
ゴルフ特信より、平成19年3月14日

 一部上場でゴルフ場運営大手の(株)アコーディア・ゴルフ(武生道巨社長、東京都渋谷区)は3月7日、民事再生手続き中の山田総業(株)(山田光夫社長、東京都千代田区)とスポンサー契約を締結したと発表した。

 甘楽カントリークラブ(18H、群馬県)と広陵カントリークラブ(27H、栃木県)を経営する山田総業は既報通り、昨年12月18日に東京地裁へ民事再生法の適用を申請、ゴルフ場の再建を支援するスポンサーを探していた。

 アコーディアの発表によれば、グループの運営ノウハウの導入により、収益面、利益面での改善を行っていく方針で、2コースの周辺には同グループが運営するゴルフ場が複数あることから、相乗効果が見込めるとしている。

 山田総業の平成18年6月期(総資産103億2千万円)の売上高は8億2500万円で、営業利益は8000万円の損失、当期利益は8000万円の利益を計上していた。

 山田総業は今後、アコーディアをスポンサーとした再生計画案を立案することとなり、4月下旬か5月初旬にも会員など債権者に計画案を配布し、5月下旬までに賛否を問う決議を行う。

 ちなみに、スポンサー選定は中央三井信託銀行をアドバイザーにして行った。10社を超える企業が参加した模様で、2次にわたる選考で4社が残り、最終的にアコーディア・ゴルフが選定された。支援額は公表していないが、本紙推定で60億円前後とみられる。

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広陵CC・甘楽CC経営の山田総業、再生計画案を配布
ゴルフ特信より、平成19年5月14日

 広陵CC(27H、栃木県)と甘楽CC(18H、群馬県)の2コースを経営し民事再生手続き中の山田総業(株)(申請代理人=片山英二弁護士、TEL03-3273-2600)は、先ごろ再生計画案を会員等の債権者に配布した。

 同社はスポンサー支援による再建を目指しており、既報通り(株)アコーディア・ゴルフ(東京都渋谷区、武生道巨社長)とスポンサー契約を締結している。

 計画案では、中央三井信託銀行をアドバイザーとしてスポンサーを募ったところ、10社を超える企業が応募し、支援条件を加味して、支援総額(推定60億円前後)で最も優位のアコーディアを選定したとしている。

 再生手続きに至った理由については、平成6年6月期から営業赤字が恒常化し資金繰りが悪化したことや、平成9年から預託金の償還期限が順次到来してことなどをあげている。資本金4800万円を100%減資して、新規に1000万円を増資してアコーディアに割り当てる。

 会員に関する再生条件は、退会会員に対しては預託金の73%をカットし、残り27%を再生計画認可決定確定の日から3ヶ月以内に一括弁済。一方、継続会員の預託金は63%をカットし、残り37%を10年据置きの新預託金とする。

 ちなみにプレー権の扱いについては、年会費やメンバーフィ等は維持し、土日祝日の会員優先枠も従前通りなどとした上で、”アコーディア・ブランドを使用しない。但し、理事会の承認を得た場合はこの限りでない”、”名変は速やかに再開する”などとしている。

 同計画案の賛否を諮る決議は、書面投票と6月13日開催の債権者集会で行われる。なお、再生債権者総数は3595名で、その債権総額は110億2507万円余となっている。

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広陵CC(栃木県)・甘楽CC(群馬県)の再生計画案が可決
ゴルフ特信より、平成19年6月18日

 広陵CC(27H、栃木県)と甘楽CC(18H、群馬県)の2コースを経営する山田総業(株)(申請代理人=片山英二弁護士、TEL03-3273-2600)の債権者集会が6月13日に開かれ、スポンサー支援型の民事再生計画案を賛成多数で可決(書面投票との併用)、東京地裁から同日認可決定を受けた。

 決議結果は、出席債権者数3046名の内、96・75%に当たる2947名の賛成、議決権総額では89・86%の賛成で再生法の可決要件を満たした。

 既報通り、同社は(株)アコーディア・ゴルフ(東京都渋谷区、竹生道巨社長)とスポンサー契約を締結している。山田総業は、再生計画認可決定確定後に資本金4800万円を100%減資して、増資する1000万円をアコーディアに割り当てる。

 会員に関する再生条件は、退会会員に対しては預託金の73%をカットし、残り27%を再生計画認可決定確定の日から3ヶ月以内に一括弁済。

 一方、継続会員の預託金は63%をカットし、残り37%を10年据置きの新預託金とする。なお、名変は出来るだけ早く再開するとしている。

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