リゾート・トラスト系のメイプルポイントゴルフクラブ(18H、山梨県上野原市鶴島3600、TEL0554-63-5111、経営=ジャパンクラシック(株))は、預託金会員制から株主会員制に転換することを、平成18年7月30日に開いた同GCの第6回会員総会で提案し、大多数の会員の賛同を得たことを明らかにした。
同GCは、平成11年7月開催の会員総会で預託金の据置期間10年延長の承認を受け、さらに翌12年には預託金を保全する「保証会社方式による担保付預託金制度」を発足させるなどで、預託金問題に対応してきた。
しかし、この様な制度等では預託金の返還問題を十分に解決できないと判断。委員会、理事会で検討した結果、担保付預託金制度を維持しつつも「本来あるべき姿の株主会員制に転換することが最善の方策」として、今回の提案になったとしている。
株主会員制への転換は、預託金を同GCの運営会社として設立された新会社・(株)メイプルポイントゴルフクラブ(住所=コースと同、当初資本金5000万円)の議決権のある優先株式(1株200万円)に転換する方法で行う。
1口当たりの預託金額は、正会員2100万円、平日A会員(土可)1800万円、平日B会員(土不可)650万円となっており、新会社は「チャーター会員は額面の半額」で、「名変による途中入会者は半額弱」で預託金を買い取る(残りの預託金は放棄)。
一方で、会員は預託金の売却代金で新会社の株式を取得して、株主会員になるスキーム。株式取得代は、売却代金を下回っていることから、差額は現金で会員に返還される。
一例を挙げると、チャーター正会員の場合は「株主会員権1口(3株=計600万円)+株主平日B会員権1口(1株=200万円)+現金250万円」に転換する。
また、「株主平日B会員権は不要」と申し出れば200万円で株主平日B会員権を買い取る。従って、その正会員は「株主正会員権1口+現金450万円」を受け取ることになる。
一方、途中入会の正会員の場合は、「株主会員権1口(3株=計600万円)+現金250万円」に転換し、株主平日B会員権は付いていない。この様に両者に差を付けたのは、チャーター会員に「若干配慮した」ためとしている。
平日A会員、平日B会員の転換方法も同様に「株主会員権+現金」となる。ただし、平日A会員は預託金が高額だけに、チャーター・途中入会に関係なく株主正会員権を取得できる。
この他に、株主会員への特典を設けたり、株主会員権に転換しない会員への対応、会則の一部改定等を提案。この提案を会員総会(総議決権1017口)に諮ったところ、出席議決権870口の内、98%強に当たる854口(他、反対15口、棄権1口)の賛成で可決した。
この決議に基づき、同GCは株主会員制に転換する手続きを順次進めるとしている。全会員が株主会員になると、新会社の発行する株式の約7割を会員が支配することになる。
なお、同GCは5月15日から名変を停止しているが、9月1日から名変を再開する予定。
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