診療情報提供
1. 診療に関する記録の範囲と提供対象
診療に関する記録の範囲は、原則として請求日より5年以内に発生した記録とする。しかし、それをさかのぼる記録の提供に関しては、担当医師ならびに診療情報提供委員会が提供を不適切と認めた場合、記録のすべてまたは一部を拒むことができる。
対象は、診療記録および画像記録とする。ただし、治験以外の教育・研究に関する記録またはそれに準ずる資料が存在する場合、その記録は原則として提供対象としない。
2. 診療記録等の提供を求め得る者
診療記録等の提供を求めることができる者は、原則として次のとおりとする。
- ア. 患者が成人で判断能力ある場合は、患者本人
- イ. 患者に法定代理人がある場合は、法定代理人。ただし、満15歳以上の未成年者については、疾病の内容によっては本人のみの請求を認めることができる
- ウ. 診療契約に関する代理権が付与されている任意後見人
- エ. 患者本人から代理権を与えられた親族
- オ. 患者が成人で判断能力に疑義がある場合は、現実に患者の世話をしている親族およびこれに準ずる縁故者
ただし、上記以外でも事由により診療情報提供委員会の勧告を病院長が認めた場合、提供を行う。
3. 提供方法
「閲覧および口頭による説明」を原則とする。ただし、担当医師ならびに診療情報提供委員会の判断により、謄写を行う。
謄写には、申出者からの求めがある場合に限り口頭による説明を付加する。
4. 診療記録等の提供を拒みうる場合
- ア. 患者本人の心身の状況を損なう恐れがあるとき
- イ. 患者以外の他者の利益を害する恐れがあるとき
- ウ. 前項5のオ「患者が成人であっても判断能力に疑義がある場合は現実に患者の世話をしている親族およびこれに準ずる縁故者」に定めた人物に該当する場合で、本人のみの申出があったとき
- エ. 医師の守秘義務に反するとき
ただし、上記以外でも事由により担当医師ならびに診療情報提供委員会が提供を不適当と認めた場合、拒むことができる。
5. 提供費用の請求
謄写の交付に要した代金は、申出者の実費負担とし別途定めるものとする。(下記参照)
6.申請方法
- 受付で、診療情報の開示について問い合わせて頂ければ、担当の者が伺います。
- 来院される際、必ず患者さん本人の身分証明書(運転免許証・健康保険証etc.)・印鑑を御持ちください。
- 来院された際、診療情報提供の申出書に記入して頂きます。(サイト内に申出書がありますので、印刷し黒の太線内を記入して御持ち頂いてもかまいません。)
- 申出日から準備するために約2週間かかりますので、ご了承ください。(申請期間によってお渡しする日が前後しますので、ご了承下さい。)
注意
- 代理人の方が来院される際、患者さんと代理人の方の身分証明書を必ず持って来て下さい。
又、患者さんとの関係(親子関係etc.)がわかるものがありましたら、御持ちいただけますようお願いします。 - 記入した申出書を病院に郵送されましても、受付はできませんので必ずご来院をお願いします。ご了承下さい。
- 代理人に診療情報提供の開示について
診療記録開示に関する料金
開示手数料 | 一律1回 2,000円 なんらかの事情で主治医同席の場合 5,000円 |
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診療記録 コピー | 1枚 20円 |
X線フイルム コピー |
半切 :1枚 700円 大四ツ切 :1枚 500円 ※CD-Rでの放射線画像提供は3500円です |
その他 | 実費 |