ゴルフ会員権に関する過去のQ&A・質問、回答集まとめ・確定申告、損益通算、税金対策について1

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投稿記事の回答編/確定申告、損益通算、税金対策について1

 民事再生決定後の税務処理(個人)について、ご質問いたします。

 関東のあるゴルフ場で民事再生計画が承認され、会員制の存続が決定されました。会員には預託金の約1%が自動的に返還されます。

会員はその受領をした後、半年以内に、@退会、A正会員として存続、B10年間の割安プレー権だけの会員(正会員との差は年会費等だと思います)、の3つから進路を選べます。

 正会員として残る場合、全ての現会員の進路が決まった後(半年後)から預託金なしの新会員権が交付され、その後はそれを譲渡することが可能となります。

 また、@〜Bのいづれの進路も選ばず、半年の間に会員権(旧)を譲渡することも可能とされました。ただし、この場合は会員権を譲受けた人は、新制度に移行する場合にB10年間の割安プレー権だけの会員にしかなれないとの条件付ですので、譲渡が進むかどうかは疑問です。

 そこで質問なのですが、私は税務上の損金をとりたいと思っており、この会員権の譲渡を考えております。今回の決定で全ての預託権者に預託金が一斉返還されることになり、会員権の2要素である#1預託金の存在と#2プレー権の存在、の1つ(預託金)がなくなるわけですが、その後の売却に対し預託金に対する税務上の売却損は取ることが可能でしょうか。

 特に、半年経過後の新会員権を売却した場合、税務署に提出する会員権のコピーは預託金の記載のない新会員権になるわけで、ちょっと不安です。また、半年いないに売る場合も、会員資格のない優先利用権だけを買う人(名変をしてくれる)がいるのか、かつこの売却が売却行為として認められるのかが不安です。

 事情が複雑で長くなりましたが、ご指導頂けると幸いです。

 ■お問い合わせ有り難うございます

 退会意外は、税金の還付を受けることが出来ます。中途の経過は関係なく、その会員権を購入した時に掛かった経費全てが購入代金となります。購入代金から最終的に売却した時に生じた損金関して、「損益通算」を受けることが出来ます。

 Bの10年間のプレー権は?第三者への売却が必要ですから、売却が出来るか否か疑問が残るケースは避けて下さい。本来の正会員とは名変料等、免除される点があるかも知れませんが、おっしゃるとおり需要が出るか疑問でしょう。

 預託金の大幅なカットでご立腹かと思いますが、ここは辛抱してAを選択し、最終的に売却して税金の還付を受ける方が遙かにお得です。損した分少しでも取り戻して下さい。

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ゴルフ会員権に関する質問・回答

 ご教示ありがとうございます。非常に参考になりました。しつこい性格なので、間違いを防ぐためにも今一度確認させてください。

 預託金が法的には返還(一部ですが)されてしまって、新規に交付される新会員権証書は預託金なしとなります。それでもその会員権を譲渡した場合には、当初の購入金額に対して損金を取れるということですね。また、受取った預託金額(1%)は、債権額から差引く必要はあるでしょうか。

 よろしくご教示お願いいたします。

 ■お問い合わせ有り難うございます

 上記の解釈でOKです。取得費(購入価格)から1%を引いて計算して下さい。ケースは違いますが、証券を分割した場合(1000万円の額面で入会金は100万円=購入金額)、200万円を基準に5口(5枚証券)になったとします。3口売却すれば、600万円+60万円=660万円の損金(売却価格が0円の場合)として計算されます。

 額面が0円になっても、購入した事実(お金を払った)は、そのゴルフ場がある限り残ります。但し、放棄した場合は別ですが、ゴルフ会員権の場合、預託金返還請求権とプレー権がセットで一つと解釈して下さい。(今回の場合、プレー権は継続されております)

 プレー権のない会員権は仮に売却しても「損益通算」は受けられません。→ゴルフ場が破綻した場合で営業もしていない状態をいう。仮に、貴殿ゴルフ場の名変が先々解除になって、会員権相場が1000万円になったとしましょう。新規に購入した人は「証券額面が0の証券」を譲り受けますが、それを3年後に売却すれば購入資金は、1000万円+名変料+業者手数料となり100万円で売れば、900万円以上の損益が出ます。当然、確定申告すれば税金の還付を受けることが出来ます。

 平成14年度に還付を受けられなかったゴルフ場一覧

 記事番号308に関しての見解ですが、税務署の見解では「還付不可」と言われます。弊社でも公認会計士の先生等に確認をとって回答しておりますが、公認会計士の見解は「還付OK」です。

 税務署の見解に関しては、「名義書換停止中のゴルフ場」に関しても不可です。近い将来、1年以内の○月○日に書換をすることが明確であればOKだと言うのです。”停止中のゴルフ場会員権の売買は、プレー権の移行が伴わないので、預託金返還請求権のみの売買行為で、これは金銭債権と見なされ、損益通算の対象外と見なす”と言うのが正式な見解です。

 但し、過去に名変停止中のゴルフ場会員権売買で、還付不可になった方はおりません。(破綻ゴルフ場は別です)そこまで追求しないと言うのが事実でしょう。簡単に言えば、税務所の担当者も詳しい知識もなく、判断基準がバラバラだと言うことではないかと思います。

 通常は、ゴルフ会員権の売買による損金は損益通算出来る訳で、その知識ぐらいは誰もが持っており、そのゴルフ場が具体的にどういう状態であるかは把握できてないと言うことでしょう。また、税務所も忙しく、特別書類に不備がない方、収入が特別多くない方等は細かくチェックしている暇がないのではないでしょうか。

 今回のケースに当てはめれば、1%の返還があり民事再生法の適用を受け、無額面証券になることに同意しましたと、申告時に説明すれば、詳しい担当官に判断を仰ぐ形となり、不可になる可能性もあると言うことで、「余計なことは言わないで確定申告すれば、(購入金額は購入金額として)先ず問題はないでしょう。

 「じゃ〜ごまかせば良いのか?」と言われる方もいるかも知れませんが、そう言うことではありません。法律を遵守する事は国民としての義務です。弊社も法律に則って運営し、またアドバイスもしております。その点の誤解はないよう願います。

 ある事件、事実に関して弁護士等の見解が違う事もあり、また裁判官の判決も違うことも、この世の中多々あると言うことで、判断を下すのは人間自身で、その人間には個性があり色々な考えを持ち判断されます。それが100%正しいとは限らないと言うことです。

 ゴルフ会員権の場合も同じで、様々な見解があり、税務所が駄目と言えば駄目で、OKと言えばOKである訳で、同じゴルフ場でも還付OKの人と不可の人が出る可能性が含まれていると言うことです。

 的確な回答が出来なくて、大変申し訳ございませんが、”やぶ蛇”にならないよう気を付けて下い。税金を納めるのは義務、還付を受けるのは権利です。

 平成14年度に還付を拒否されたゴルフ場一覧

 310のご見解に対し

 再度のご見解ありがとうございます。非常に有益なご指導で感謝しております。有効な手段として、還付申請をしたいと存じます。ありがとうございました。

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ゴルフ会員権に関する質問・回答

 太平洋観光の扶桑カントリーを売却し税金還付を考えています。還付可能か教えて下さい。このHPを見たところ、「基本的には名変停止中のコースは還付を受けられない。」と書いてありました。

 ある会員権業者に問い合わせしたところ「還付可能かどうかは税務署員によって見解が違うが大丈夫では?」とのアドバイスがありました。

所轄税務署に相談したところ、「H15.7.4国税局からガイドラインが通達された。細かい通達なので、扶桑カントリーの再生計画を確認しないと判断できない。」との回答がありました。扶桑カントリーの扱いについて何か情報あれば、教えて下さい。

 また、以前、譲渡損失の還付はいつ打ち切られるか判らないとの報道もありましたが、その辺の情報もありましたらアドバイスお願いします。

 ■お問い合わせありがとうございます。

 昨年の状況を見ると、恐らく還付は可能でしょう。昨年拒否されたコースは、破産宣告を受けたゴルフ場のみでした。詳細は、

 平成14年度に還付を拒否されたゴルフ場一覧

 で確認して下さい。税務所に聞いてみれば、民事再生法等により名義書換が停止になっているゴルフ場は、”還付不可”(川口税務所)と、ハッキリ言われました。しかし、上記URL意外で拒否されたゴルフ場は、私の知る限りございませんでした。

 この見解については、「プレー権の存続がカギ」で、下記URLをご参考にして下さい。「還付可能かどうかは税務署員によって見解が違うが大丈夫では?」とありますが、全くその通りです。私は100%大丈夫だと思いますが、還付するか否かは所管税務所の判断次第で、私の判断では無いということです。

 何故、統一できないのか?不思議ですが、そこが”お役所仕事”面倒なことは、”拒否しよう”ではないかと思います。その他にも、お役所仕事に首を傾げることは数多くあり、この件だけではないですが!・・・・・笑

 「基本的には名変停止中のコースは還付を受けられない。」と記載している点は、上記のような見解からで、100%間違いありませんとは、言えないのが現状だからです。この点は、ご理解下さい。

 税制に関しては、「総合課税から分離課税に」という話は、確かにあるようですが、いつから実施するとか、具体的なことはハッキリ言って未定です。ゴルフ会員権という特殊なものに関して、他の所得と相殺できる点は、以前から議論はあるようですが。

 お国が借金だらけの時代、「税金の還付」なんて消費者に都合がいい(ゴルフ会員権を所持している特定の人)税制が、いつまで続くか? あくまで個人的な見解ですが、そう長い話しでも無いように思えますが、皆さんは如何お考えでしょうか?

 プレー権の存続がカギ

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ゴルフ会員権に関する質問・回答

 預託金方式から株主会員制に移行した場合に確定申告で税金還付が受けられるかどうか質問します。会員権購入価格30万円、売買手数料5万円、預託金証券の額面は400万円、株券価格は40万円です。

 従って、購入価格ベースでは損益は発生しませんが、預託金額ベースでは360万の損益が発生します。本来、据え置き期間経過後400万円の預託金返還を受ける権利があった訳で、株主会員移行で40万円の株券に変更された時点で損益が発生し、税金還付を受ける権利があると思っていますが、あっていますでしょうか?よろしくお願いします。

 ■お問い合わせ有り難うございます。

 損益通算はあくまで売却による損益ですから、この場合は当てはまらないかと思います。購入価格は、30万円+5万円で400万円ではありません。損益通算による計算方法は、購入金額(手数料・名変料・紹介料を含む)ー売却価格です。額面1000万円の証券を100万円で購入しても、購入価格はあくまで100万円でしかありません。

 よって、売却をしての損金ではなく、また購入価格と額面は全く関係ありませんから、損益通算は出来ません。尚、民事再生法等により、新証券が発行される場合がありますが(旧証券=購入価格は1000万円・額面800万円が、20万円の新証券として発行された場合)、この場合も同じで、売却して(10万円で売却した場合)損金が出た場合のみ、10万円ー1000万円=990万円 の損益が出ますから、損益通算できます。

 あくまで、購入価格の1000万円が基準です。会員権の売買行為が無い限り、損益通算は受けられ無いと言うことです。お分かり頂けましたでしょうか?

 尚、名義が変わらないと損益通算は駄目という方もいますが、それは間違いです。売却先(会員権業者)が誰に売ろうが、在庫のしようが、売り主にとっては全く関係ないことです。この件に関しては、説明すれば長くなりますので、この辺にしておきますが、ご不明な点は、ドンドンメールなりお電話下さい。

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ゴルフ会員権に関する質問・回答

 昨年度に会員権を売却し損失分を確定申告するのですが、その際の費用等について教えて下さい。まず、購入時の該当年度の年会費は、取得費に含めて良いのでしょうか?。また、売却時の未払い分年会費は、売却費用として計上可能なのでしょうか?。

 以上2点について教えて頂けますでしょうか?。宜しくお願いします。

 ■お問い合わせありがとうございます。

 年会費、ロッカー費、購入ローンの金利は、経費には含まれません。含まれるのは、購入代金、手数料、紹介料(入会のための)、交通費・代行料(会員権業に支払った場合)、名義書換料です。

 売却時も同様になります。是非、ご参考にして下さい。

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ゴルフ会員権に関する質問・回答

 平成2年に、ゴルフクラブの会員権を入会金50万円、入会保証金250万円(10年据置でその後解約時に返金しますと書いています)。計300万円を支払ました。

 平成15年に、ゴルフ会員権を売ることになり、売却代金の見積もりを下記のとおりゴルフ場を経営する会社から報告がありました。入会保証金:250万円、現在のの時下相場が70万円、一部償還金として50万円、(合計)120万円。

 この見積もりの金額で売却することになり、売却の前に、「会員証入会金変更同意書」というのに印をおしましたが、内容は下記のとおりです。

  現会員証  会員証番号:000 I 入会保証金:250万円

  新会員証       70万円 I 入会保証金:200万円

  差額償還金      50万円 I 差額金    50万円

 そして、差額金50万円の入金をしてもらいました。

 売買契約書でのゴルフ会員権の売却額は70万円になっていまして、70万円の入金がありました。

 個人の確定申告のときに、ゴルフの会員権の譲渡用の用紙に、購入代金と売却代金を書かないといけないと思うのですが、

  ・購入代金は300万円でいいのでしょうか?

  ・譲渡代金は120万円になるのでしょうか?

  ・し引き180万円が譲渡損になるのでしょうか?

 (ちなみにこの会員権は、ちゃんとプレーができます。倒産した・しそうな・ゴルフ会社の会員権ではありません。)

 ■お問い合わせ有り難うございます。

 税務署で細かく説明すると面倒ですから、購入代金:250万円、売却代金:70万円とし、購入の証明書は証券コピー(旧証券)のみ、売却証明書は、売買契約書と領収書で良いかと思います。万一、ゴルフ場への確認等で聞かれた場合のみ、上記ご説明をされてはいかがでしょうか。

 旧証券コピーが無く、新証券コピーの場合は、購入代金は、額面200万円、入会金30万円、合計230万円として、売却代金は50万円として下さい。

 損益通算は、売却による譲渡損に対してのみですから、正確には70万円(返還金)は売却損にならず、返還金(償還金額)は含めずに、購入代金から差し引いて申告した方が、良いかと思われます。

 とにかく、スムーズに申告を済ませるためには、面倒な説明は出来るだけ避けて下さい。違法行為を行っているわけでは無いのですから、自信を持って申告して下さい。どちらにしても損金は180万円で変わりはないわけですから。

 ■ご返答ありがとうございます!!、ご指導よろしくお願いいたします!!

 税務署で細かく説明すると面倒ですから、購入代金:250万円、売却代金:70万円とし、購入の証明書は証券コピー(旧証券)のみ、売却証明書は、売買契約書と領収書で良いかと思います。万一、ゴルフ場への確認等で聞かれた場合のみ、上記ご説明をされてはいかがでしょうか。

 旧証券のみしかないのですが、入会保証金250万円と書いてある横に、「10年据置で、その後退会のとき返金します」と書かれてありますが、大丈夫でしょうか?

 損益通算は、売却による譲渡損に対してのみですから、正確には70万円(返還金)は、売却損にならず、返還金(償還金額)は含めずに、購入代金から差し引いて申告した方が、良いかと思われます。正確には70万円(返還金)、50万円では??

 売却の前に、「会員証入会金変更同意書」というのに印をおしましたが、何で売却するのに、いったん会員証入会金変更をしないといけないんでしょうね〜?この「会員証入会金変更同意書」に印をおしたため、譲渡損180万円を認めません!!なーんてこと税務署に言われないですかね・・。

 それと、超ど素人のご質問ですが、通常このケースでのゴルフ会員権の取得費用というのは、300万円にるんでしょうか?入会金50万円は払いっぱなしなので、費用って感じはするのですが、入会保証金250万円は、ゴルフ場の預り保証金であって、費用にならないような?10年たって退会して全額かえってくれば、だだ預けてただけですもんね・・。

 50万円だけかえってくれば、入会金50万円とかえってこなかった入会保証金200万、合計250万円が取得費用ってことになるのかな?(っておっしゃってましたよね??)↑

 入会金50万の証券のコピーと、入会保証金250万円のコピーと、一部償還金△50万円の通帳に入金されたコピーを添付してこの3つの合計250万円を取得費用に計上して、売却代金が70万円って書いてある、売買契約書をコピーして添付し売却代金を70万円で計上して、差し引き譲渡損△180万円というようなかんじで、ゴルフ会員権譲渡の内訳書に書くのが一番ベストなのでしょうか??

 こんばんは〜〜、ご丁寧にご説明ありがとうございました!!これで、安心して申告ができます!!!また、ゴルフの件で何かあったときに教えてくださいね〜〜!!ありがとうございました!!!!!
 ■再度のお問い合せ有り難うございます。

 文字数が多すぎて、同ページへの回答が出来ませんでしたので、新規ページにて回答させていただきました。(質問事項は、出来るだけ行数を減らして、簡潔に投稿して下さいね・・笑)

 募集金額300万円(入会金50万円、入会保証金250万円)の場合、入会金の50万円は、営業活動費や証券・パス券制作費に当て、入会保証金(証券額面)は工事費等に当てられます。当然、購入経費には入会金の50万円も含まれます。

 ほとんどの証券に、「入会から10年据置、退会時には上記額面を返還いたします。但し、金利は付きません」とういう旨が記載されておりますので、税務署に提出しても問題はございません。

 今回のケースでは、購入代金は300万円ですが、一部返済金50万円を受取っておりますので、250万円が購入代金となります。「会員証入会金変更同意書」に変更したのは、償還対策の一環と考えられます。先程も申しましたが、証券額面は返さなくてはいけないものですが、金額が大きくなればなるほど、負担になってきます。

 そこで、額面を少なくして据置期間を延長して、一時しのぎをしているわけです。ただ、このゴルフ場は良い方です、少なくとも50万円は返還してくれたわけですから。ほとんどのゴルフ場が返還せずに、「民事再生法」へと逃げているのが現状ですから。

 先日も申しました通り、提出書類は、250万円の証券コピーと70万円の売却契約書で結構です。”50万円の返還金が有りました”何て言うと、説明が面倒になりますから。結果的には売却損は180万円で変わりはない訳で、違法行為ではありません。

 税務署の担当者が、ゴルフ会員権に関して詳しい方であれば、説明すれば直ぐに理解してくれますが、ほとんどの担当者がそうではありません。一部でも償還して貰ったので”損益通算は出来ませんよ”何て言う担当者もいるかも知れません。

 ”申告は簡単に、かつスムーズに!”これで行きましょう。

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ゴルフ会員権に関する質問・回答

 H10年に入会金100万円、預託金450万円でゴルフ場から直接会員権を購入しました。入会金の100万円は現金、預託金の450万円は提携ローンで支払いました。このたび200万円で売却しました。それで確定申告しようと思うのですが、預託金に関しては業者さんが計算書を発行をしてくれてますので心配してないのですが、入会金に関しては振り込みにしましたので領収書を貰っていません。

 振り込み票も紛失してしまいました。募集に関するパンフレットや入会承諾書等は保存しております。こんな場合でも購入価格550万円、売却価格200万円の申告をしても通るものでしょうか? ゴルフ場によって入会金の値引きをする場合があるのでしょうか? お手数掛けますがよろしくお願いします。

 ■お問い合わせ有り難うございます。

 確定申告には、本来、領収書が必要になります。ただ、今回のケースはゴルフ場から直接、決まった金額で購入されてますので、領収書が無くても通用すると思います。(税務署もゴルフ場で確認できますので)

 また、H10年の購入であれば、ゴルフ場に言えば領収書を再発行していただけると思います。更に、ローンで購入されてれば、支払い(請求)明細があると思いますが、その明細書でも大丈夫です。また、入会承諾書に550万円が記載されてれば、それも充分証明になります。

 ちなみにゴルフ場ではなく、市場で会員権業者等から購入の場合は、購入時の日によって価格(相場)が違いますので、この場合は、領収書か価格を証明するものが必要になります。何卒、宜しくお願い申し上げます。

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ゴルフ会員権に関する質問・回答

 贈与により取得したゴルフ会員権を譲渡した場合、当該贈与を受けた際に支払った名義書換手数料は、譲渡所得の金額の計算上、資産の取得費として控除できないとされた事例

 ▼ 裁決事例集 No.58 - 63頁

 請求人は、ゴルフ会員権を贈与により取得した際に支払った本件名義書換手数料は、譲渡所得の金額の計算上、資産の取得費として、譲渡所得に係る総収入金額から控除すべきである旨主張する。

 しかしながら、贈与により取得した資産を譲渡した場合における譲渡所得の金額の計算については、所得税法第60条第1項において、受贈者が引き続きその資産を所有していたものとみなす旨規定されているところ、本件名義書換手数料は、贈与者が資産取得のために要した費用ではないから、本件ゴルフ会員権の取得に要した金額ということはできず、また、設備費や改良費のいずれにも当たらないから、譲渡所得の金額の計算上控除する資産の取得費には該当しない。(平成11年12月13日裁決)

 ってのがあったのですが、このケースは贈与の場合ですが、相続の場合は大丈夫なのでしょうか・・?

 ■大変失礼いたしました

 下記判例を見る限り、相続も贈与も取得費に含まれないようですね。私に見解が間違っているかも知れませんので、詳しく調べてご返事申し上げます。大変失礼いたしました。暫くお時間下さいね、大変意味のあるご質問を頂きまして、有り難うございました。

 2)原処分庁

 原処分は、次の理由により、適法、かつ、正当であるから、審査請求を棄却するとの裁決を求める。

 イ)本件ゴルフ会員権の贈与に際して、本件手数料が支払われた結果、Fから請求人に名義変更がなされたと認められるものの、ゴルフ会員権の名義変更は、ゴルフ会員権を発行するゴルフクラブに対してゴルフ場施設の優先利用を求めるための要件であって、所有権移転の要件ではなく、資産の価値を高めるものでもない

 この辺の見解が間違っているケースも考えられます。ゴルフ場によっては、「名義を相続人に変えないと売却できない」規定を設けているところがあります。「ゴルフ場施設の優先的利用を求めるための要件」とありますが、相続人がゴルフを全くやらない方の場合、売却しか方法が無いわけです。(資産価値を得るための手段です)

 「受贈者が引き続きその資産を所有」ではなく、ゴルフ会員権を現金に変えるためには、即売却しかないわけで、見解が違うと思うのですが?恐らく、税理士によっても、或いは弁護によっても見解が分かれるのではないでしょうか。それほど、難しい問題ですね。(ヤレヤレ・・笑)

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ゴルフ会員権に関する質問・回答

 会員権売却で損失が出た場合は確定申告で損益の通算ができると掲載されていましたが、倒産の場合はどうなのでしょうか?私は倒産した宮城県のニューワールドGCの会員権を持っているのですが?よろしくお願いいたします。

 ■お問い合わせありがとうございます。

 以前は倒産ゴルフ場の損益通算は認めて貰えませんでしたが、最近は財務省の見解も変わってきております。倒産してもプレー権が残れば、損益通算は認められます。但し、再生計画後にプレー権が必ず存続していることが条件です。

 最近は、外資系が買収して運営するケースが多く見受けられます。その場合でも預託金は大幅にカットされますが、「プレー権の存続・引き継ぎ」を条件に買い取っているわけですから、条件としては問題御座いません。

 しかし、再生計画案が可決され新会社がプレー権の存続を条件に運営していく諭旨が確定していないと、税務署は認めてくれないかも知れません。

 要するに、会社更生法、民事再生法等により倒産した直後では、先々どういう形で立ち直っていくかは未定ですよね。再生計画案がまとまらずに破産するかも知れません、或いは、新会社がパブリック体制で運営して、会員の権利を抹消する可能性だって残っているわけです。

 その段階では、プレー権の存続が保証されていない訳で、損益通算の対照とはなり得ません。ご理解いただけましたでしょうか。ご心配でしょうが、ほとんどのゴルフ場が再生し、プレー権も確保されております。先ず、損益通算が駄目になるようなことは無いでしょうから、ご安心下さい。(損益通算に対する法改正が行われなければ)

 暫く様子を見て、再生計画案が確定してから売却すれば、何ら問題は御座いません。下記URLに、参考資料が掲載されておりますので、ご覧になって下さい。何卒宜しくお願い申し上げます。

 プレー権の存続がカギ

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ゴルフ会員権に関する質問・回答

 633の書き込みをしたふじです。回答閧Bただ、こちらの言葉足らずで誤解されてしまったようなので、もう一度質問させてください。

 小田原ゴルフ(共通)の会員権を持っているのは私と父の両方です。私が私名義の会員権を売却し、税金の還付を私が受けた後に、父から会員権を購入又は贈与してもらい、私が再び会員になるということが可能かどうかを教えていただきたかったのですが…。

 また、ご教示によると、父から贈与を受けた会員権(父が200万で購入)を売却すると私が税金の還付を受けられるそうですが、ということは、私の会員権を売却し、私が税金の還付を受けた次の年以降に、父の会員権を父から贈与してもらい、それを私が売却すると私が再び税金を還付してもらえるということなのでしょうか。

 もしそうですと、お教えいただいたとおり、父が退会するのは最もよくない選択だと思います。再びで申し訳ありませんがぜひともお教えください。

 ■大変失礼いたしました。

 もう少し丁寧に読めば良かったですね。(よくよく考えれば、そんな当たり前の様な事は、なさらないでしょうに)私がバカでした。・・・笑

 先ず、お詫びと訂正が御座います。前の記述で「贈与の場合、相場価格の70%の評価」と書きましたが、出来るだけ時価相場に近い評価価格の方が、税務署に申告する場合”無難”だそうです。間違いではありませんが、その方が、”税務署で文句を言われなくてすむ”程度とご理解くだい。

 但し、今回の場合は当てはまりませんが。(あまりに安く、控除額110万円以下のため)

 本題ですが、上記の通り、先ず売却して税金の還付を受け、翌年にお父さんから譲渡・贈与された会員権を売却すれば、税金の還付を受けることは可能です。但し、買い取る場合はゴルフ場サイドで”再入会は認めない”という規定があるゴルフ場もありますのでご確認が必要です。

 そういう意味から言えば、”贈与”の方がいいかと思います。同じ年に売却はまずいとのことですから、翌年の方がいいでしょう。後は、税制が変わらないことを祈るだけですが?

 「損をした分を取り戻す」、当たり前の権利だと思います。法律によってメンバーの預託金が保護されない以上、法律を上手く利用して、少しでも取り戻す行為は、決して違法ではないのですから。

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ゴルフ会員権に関する質問・回答

 Hpを拝見し、是非相談に乗って頂きたいと思いメールしています。宜しくお願い致します。ゴルフ会員権の預託金返還に関してなのですが、下記の通り会員権の購入、移籍などをしております。

 1.平成3年8月1日 「すか川高原カントリークラブ」(須賀川開発株式会社)の会員権を購入。預託金450万円

    ↓

 2.平成10年8月29日 運営権が須賀川開発より(株)ワシントンリゾートに移行した事に伴い登録料10万円・預託金15万円を支払い「福島空港カントリークラブ」に移籍。(*移籍後の証券には預託金 須賀川開発(株)450万円・(株)ワシントンリゾート15万円)と記載されていました。

    ↓

 3.平成15年10月3日 (株)ワシントンリゾートの運営する他のゴルフコースへの移籍が出来るとの案内を貰い同社が運営する「富士箱根カントリークラブ」へ移籍。この際の預託金は福島空港カントリークラブへ預託した15万円が振替られました。

 現在、手元には「すか川高原カントリークラブ」と「富士箱根カントリークラブ」の2通の証券があります。すか川高原カントリークラブに関しては預託金の据え置き期間が既に経過していますが、返還を受ける事はできるのでしょうか?

 預託金返還が難しい場合、売却による損金処理をした方が得。と聞いた事もありますがいかがなものでしょうか?私としては預託金の額が大きいので返還される事を第一に望んでいます。

 お手数をお掛けしますが、どうか宜しくお願い致します。

 ■お問い合わせ有り難うございます。

 私も、群馬県にある藤岡温泉GC(旧、西南CC)のメンバーですが、ワシントンリゾートより追徴金20万円の請求があり困惑しました。結局、払わないまま現在に至っております。額面は480万円、購入金額は820万円でバブルの絶頂期でした。現在は・・・・・情けない・・笑

 ハッキリ言って、預託金返還は100%無理でしょう。喧嘩(裁判)をしても、勝訴こそあれ”無駄骨”です。売却損を出すにも現状名義書換停止中です。(書換をしても相場は1万円位でしょうが)手数料を支払って業者に買い取ってもらうことは可能です(念書売買ですが)。

 それでも、売買が成立すれば「損益通算」は可能ですから、その方がいいでしょうね。大変失礼な言い方ですが、預託金返還は諦めて下さい。前述の方法をとるのが一番の対策法かと思います。

 椿ゴルフ様。

 早速のご回答ありがとうございました。(丁寧にありがとうございます)、藤岡温泉GCの話も複雑な思いで読ませて頂きました。バブルに踊らされた自分に責任があるとはいえ、ちょっぴり情けない結果ですが売却による損金処理で節税をして終わりにするのが良さそうですね。

 また、幾つか質問をさせて頂きたいのですが。

 1.上記の売却による損金処理は来年以降出来なくなると聞いた事がありますが本当でしょうか?もし、そうであれば年内に処理をしないとダメですよね。

 ■今年3月1日の読売新聞に掲載されましたが、6月8日の日経新聞では廃止論の廃止記事が掲載されました。(弊社のHP、トップページ”会員権動向”をご参考に)実際のところどうなるかは定かではありません。現段階では可能性が高いとしか言えませんが、どっちにしろご利用でなければ、年内に売却しておいた方が安全ではないでしょうか?

 2.私は高所得者ではないので、売却損による所得税・住民税の控除額を使い切れないと思います。そうした場合、来年以降に繰り越す事は可能でしょうか?

 ■1月1日〜12月31日の売却損を、翌年3月に確定申告いたしますが、繰り越しは個人の場合は出来ません。青色申告(自営業者)の方は3年にまたがって申告できますが。また、当然のことですが、所得税も払った以上の還付は受けられません。

 3.今回売却を考えているのは「福島空港カントリークラブ」ですが、プレーをしないのであれば「富士箱根カントリークラブ」も併せて売却した方が良いのでしょうか?

 ■ご利用でなければ、年会費も勿体ないので同時で良いかと思います。但し、手数料が2倍になりますので、1コース分の手数料で取引してくれる様業者に頼んではいかがでしょう。(弊社でも良いですよ・・・笑)

 幾つもの質問、申し訳ありません。お手数をお掛けしますが、アドバイスを宜しくお願い致します。

 とんでも御座いません。どんなことでもお気軽にお問い合わせ下さい。皆様のご質問をドシドシお寄せ下さい! 分かる範囲内で誠心誠意ご回答させていただきますので、今後とも「椿ゴルフのゴルフ会員権・掲示板」を宜しくお願い申し上げます。

 金融一体課税、損益相殺に上限額・政府税調(6月8日の日経新聞の記事)

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ゴルフ会員権に関する質問・回答

 ゴルフ会員権を売却して税金を還付してもらう事について税務署は5万円以下の売却ならつぶれてるものと考えるとして損益通算は出来ないと言うふうに聞いた事がありますがどうなんでしょうか?まして手数料を払うと持ち出しになるので?

 ■お問い合わせ有り難うございます。

 そんなことは絶対にありません。会員権の市場価値で「ゴルフ場が潰れているも同然」なんて判断され、「損益通算」が出来ない例は、過去に一度もございませんのでご安心下さい。仮に、そういう風に言われたのであれば、その税務署と担当者のお名前をご連絡下さい。

 弊社で扱ったゴルフ場で、千円買取、手数料5.25万円、-5.15万円が手出し額で申告した方が大勢いらっしゃいますが、還付が出来なかった方は一人もおりません。

 恐らく、あき様のお聞き間違いではないでしょうか。

 バブル時には、会員権相場が上昇し、逆に売却益がかなり出ました。売却益に関しては、当然税金を納めなくてはいけません。それが昨今では逆転し、税金の還付を受ける形に、税務署から見れば「税収が増えるのは良いが、入ったものを出すのは嫌」でしょうが、私から見れば”取る時には取っておいて、取れなくなったら廃止”そんな馬鹿な!という気持ちです。

 まだ廃止になると決まったわけではありませんが、何とも納得のいかない話ですね。あくまで個人的な意見ですが。税制を上手く利用することは違法ではありません、「権利と義務は表裏一体です」もし、そいう会員権がございましたら、お早めのご決断を。

 今後とも宜しくお願い申し上げます。

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ゴルフ会員権に関する質問・回答

 16年前に600万(登録料100預託金500)の会員権を買い5年前に預託金の返還を申しでたところ、返還はできませんので会員権を分割して欲しいと言われその年に100万額面3枚を知人に売却し200万額面を自分に登録しました。

 そして今年で損益通算で売却しようと思っています。ちなみにこのゴルフ場は5万円ぐらいの相場です。この場合600万から5万円を引いた金額を損金で申告すればいいのか200万から5万円を引いた額が損金になるのか(この時の登録料は4分の1でだせばいいのか)アドバイスお願いします。

 ■お問い合わせ有り難うございます。

 この場合は、どうしよう様が得た権利は5分の2ですから、600万円×2/5=240万円となり、取得経費240万円となります。よって、損金計算は、5万円―手数料―240万円=損益 と計算します。何卒宜しくお願い申し上げます。

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ゴルフ会員権に関する質問・回答

 ありがとうございました。と言うことは5年前に知人に1本たしか20万ぐらいで売却しましたので合わせて60万。360万から60万を引いた300万をその年に損益通算すればよかったのですか。今年売却したことにしても無理でしょうか?ちなみにその時の500万額面の証書のコピーは持っていますが。これって脱税になりますか?5年前に損してるのは確かですから今年に申告できないんでしょうか?

 ■再度のお問い合わせ有り難うございます。

 誠に残念ですが、今年の1月1日〜12月31日の売買に関してのみの申告になります。よって、5年前の売買を今年に戻すことは不可能です。また、お友達に売却したとなれば、税務署がお友達の入会年月日(証券を分割した日)を調べれば分かります。

 名義がどうしよう様の分だけ残って、後はどうしたかバレバレです。5年前に椿ゴルフを知っていたら、こんなことにはならなかったのでしょうが(^_^)

 不思議なもので、バブルの頃ですとほとんどの売買で売却益が出ましたが、申告しないでそのままにしていると税務署から「○○さん、貴方は何月何日に会員権を売却して利益が出たでしょう。利益が出た以上(控除額を差し引いて)、申告しないと駄目ですよ」というような通知が来たそうです。

 逆に損している昨今ですと「○○さん、貴方は何月何日に会員権を売却して損金が出たでしょう。確定申告すれば”損益通算”により、税金の還付が受けられますので、申告して下さい」何て通知は絶対に来ません。

 どうしよう様も前述のような通知が来れば、今回のようなケースにならなかったでしょうね。通知の義務、通知される権利?????  私にはよく分かりません (-_-;)

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ゴルフ会員権に関する質問・回答

 兵庫県の六甲国際GCを数年前に購入しました。大幅に値下がりしているため、自分で売って自分で直ちに買い戻すことにより税金還付を受けようとおもっています。

 そこで、会員証を探したのですが見つかりません。再発行は保証人とその方の実印証明書が必要ということでおいそれとは頼めません。なんとか還付を受けることのできる今年中に売買を済ませたいのですが方法はありますでしょうか?

 ■お問い合わせ有り難うございます。

 自分のものを処分して、他人名義の同じゴルフ場会員権を買い、再入会するという意味ですね。それなら何ら問題はございませんが(再入会を認めているか確認が必要)、自分名義の会員権を買い戻すのは絶対に駄目ですから、その点はお気を付け下さい。

 会員証(パス型会員証)再発行の保証人ですが、売却先の会員権業者に頼めば、誰か探してくれるでしょう。但し、保証人に対してのお礼は当然必要になりますので、その会員権業者とご相談下さい。関東では、印鑑証明書添付で実印を押印の場合3万円、実印のみ2万円、認め印1万円を目安としております。ケースバイケースですが、ご参考にして下さい。

 会員証が預託金証券の場合は、再発行までに時間も掛かります(1週間のところもあれば、1年掛かるゴルフ場もありますので、ご確認が必要です)。その場合でも、年内に売買したという事実があれば、還付は大丈夫です。

 例えば、再発行期間が短くて、1ヶ月掛かるとした場合、1ヶ月後に再発行証券を渡すという条件付きで売買すれば問題はないでしょう。但し、1ヶ月後の相場は分かりませんので、そのリスク分差し引いての売買になりますが(会員権業者によっては受けないこともある)。

 1ヶ月後に上がるという確信があり、資金的に余裕がある会員権業者なら、そういう条件で買い取る場合もありますが、昨今のゴルフ場情勢では、在庫にする会員権業者は少ないかと思います。

 とりあえず、保証人の件は売却先の会員権業者にご相談なさって下さい。念を押してもう一度言っておきますが、「自分名義の会員権を年内に売却して、年明けに同じ名義(自分名義)の会員権を買い戻す行為は違法です」。すぐにバレますから、絶対に行わないようご注意申し上げます。

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ゴルフ会員権に関する質問・回答

 兵庫県のゴルフ場ですが、倒産し 競売で新しい会社が出てきました。施設改造協力金10万円、名義書換料10万円支払えば 旧会員券(預託金150万円登録料50万円)と引き替えに新会社の会員権(額面10万円)を渡すとの事。

 この場合 会員権譲渡による譲渡損として 税金の還付請求が出来ますか。その場合譲渡損は、140万円又は190万円ですか。

 ■お問い合わせ有り難うございます。

 【某ゴルフ場の会員になりましたが、その後某ゴルフ場は新会社の所有となり、新会社から300万円の預託金を追加すれば正会員になれる旨の通知があったので払い込みました。この300万円は税務上どのような取り扱いとなりますか。】

 回答:『そのゴルフ場がどういう状態で新会社の所有になったのかよく分かりませんが、一般的に経営蒲L会社が代わるケースとして、当初の運営会社が財政的に苦しくなって、倒産したり、営業譲渡するケースが考えられます。このような時、以前からの会員権の扱いとして、以下の2つのケースが多いようです。

  @ 最初に支払った預託金は返還されず、プレーも出来ない。

  A 最初に支払った預託金は返還されない。但し、新たに追加預託金を支払えばプレーできる。

 ご質問のケースはAに該当します。前の会社と新会社は全く異なる会社ですから、今回支払った預託金は新しいゴルフ場のゴルフ会員権の取得に要した費用になります。すなわち、税務上は「取得費」と考えられます。

 となると、問題になるのは最初に支払った預託金です。この預託金は本来、前のゴルフ場の利用権であって、新しいゴルフ場とは関係のないものです。ですから、仮にこの新しいゴルフ場の会員権を売っても、新しい会員権の「取得費」としては認めて貰えません。従って、残念ではありますが、@、Aのケースとも所得のマイナスとして処理することは出来ませんx

    (株)ぎょうせい発行「最新 ゴルフ会員権の税金」より

 …………………………………………………………………………………………………

 追加金を払わない会員権に対して、どうなっているのかは分かりませんが、払わない人はプレー権を認めて貰えないのであれば、倒産したゴルフ場の会員権はただの紙切れで、その会員権を処分しても「損益通算」の対象とはなりません。

 追加金を払って、その後売却したのであれば、前述の「最新 ゴルフ会員権の税金」の通り、追加金の”施設改造協力金10万円、名義書換料10万円”が取得費になるということです。

 新会社がそのまま会員を引き継ぎ(預託金は大幅にカットされ)、プレー権も認めている場合は、取得費は150万円+50万円と考えて良いかと思います。

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ゴルフ会員権に関する質問・回答

 栃木県の新宇都宮カントリーと茨城県のノースショア北浦を所持しておりますが、ほとんど購入してから利用していないので、売却をしたいと考えております。損益通算出来るのは、新宇都宮だけなのか、ご意見を賜りたくお願い致します。

 ■ご返信有り難うございます。

 おっしゃる通り、新宇都宮CCは全く問題ありません。ノースショア北浦GCですが、民事再生法が駄目になり、平成15年5月12日に破産宣告を受けておりますが、その後、外資系のムーア・グループの傘下になり、旧メンバーは追徴金等の負担は一切無く、プレー権を確保されてきました。

 この時点では、問題は無いかと思いますが、最近になって韓国系の建設会社BANDOに営業譲渡されたようで、BANDOの対応次第で、損益通算出来るか否かが決まってきます。ムーア・グループへの移行の場合は、「追徴金なし、プレー権確保、譲渡可」の3要素が引き継がれましたが、同様であれば問題はないかと思います。

 預託金は大幅にカットされたとしても、経営会社が代わっただけで会員としてのプレー権は確保され、第三者に譲渡可能で市場価値が出てくれば、損益通算は可能です。国内にはそんなゴルフ場は、山のようにありますが、問題は生じてないようです。(今年の確定申告の状況はまだ分かりませんが)

 よって、今後のBANDOの会員に対する処遇の如何によって、損益通算が可能か決まってきます。また、市場での売買が可能(名義書換をする)であるか等により、判断異なってくるかと思います。伊東様の方にも通知が来ているかと思いますが、どのような内容でしょうか?

 掲示板ではなく、直接メール頂ければと思います。なお、損益通算に関しては、あくまで税務署の判断によりますので、私が良いと言っても税務署の担当者が駄目と言えば駄目で、最終的な判断は言うまでもなく、税務署にあると言うことはご理解下さい。

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ゴルフ会員権に関する質問・回答

 すいません下記の書き込みは間違えなので削除願います。返信ありがとうございます。先程の返信にありました、損金額が利益をオーバーした場合、三年に渡って処理が出来るとありましたが、例えば、一年目に400万の損だして二年目に300万の損を出すというような形で損金額を分けることも可能ということでしょうか?

 ■再度のお問い合わせ有り難うございます。

 少し説明不足でしたので、付け加えて説明させて頂きます。個人事業者(青色申告での申告を要件)の場合は、オーバーした損金に対して翌年以後3年間の事業所得の金額から控除することが出来ます。これを純損失の繰越控除と言います。但し、ご質問の様に分けることは出来ません。

 例えば、事業所得が500万円で、会員権の売却による損失額が700円とした場合、今年は400万円の損失を出し、翌年は300万円にすることは出来ないという意味です。前述では、オーバーした金額は、700万円(損失額)-500万円(事業所得)=200万円 ですから、繰り越しできるのはこの200万円のみです。

 また、通常の法人の場合は、7年間に渡って繰越控除が可能です。この場合はゴルフ会員権の損失に係わらず、全ての損失を含みます。要するに赤字金額ということです。

 どちらにしろ、あくまでオーバーした金額に対して繰越が可能で、損失額を分けて繰越を行うことは出来ませんので、ご注意下さい。何卒宜しくお願い申し上げます。

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ゴルフ会員権に関する質問・回答

 扶桑CC(民事再生処理以降)を継続し、プレイしております。経営者が当然、変わって運営されていますが、売買による損益通算を適用できますか?

 ■お問い合わせ有り難うございます。

 大丈夫です、ご安心下さい。民事再生法・会社更生法等により倒産に追い込まれたゴルフ場は、平成16年だけでも110コース、15年は132コースです。預託金だけでも2兆円近くが消滅しております。私にはピンとこない金額ですが、1%でもあれば・・・失礼致しました。

 ほとんどのゴルフ場が新経営会社に引き継がれておりますが(外資系に約200コース)、預託金の大幅なカットで、プレー権は継続されておりますし、名義書換もされて市場での売買も可能な状態です。このような場合は、前経営者からの取得金額を基準にして、売却損が出れば”損益通算”は可能です。

 但し、新経営会社への引き継ぎ条件として「追徴金を20万円出せ、出さない方は一代限りのプレー権で譲渡不可」という様な場合、出した場合は可能ですが、出さない方は不可能です。また、見解として可能な方の取得費は、20万円となる様です(ケースによって違いはありますが、記事No798を参照下さい)

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ゴルフ会員権に関する質問・回答

 いつもここのサイトにはお世話になっております一ゴルファーです。じつはこの度三月をもちまして早期退職をする事になり、今後もらうであろう退職金に対する課税を減らそうと思い、現在所有している相場価格が10万円位のクソコースを売ろうか考えています。

 しかし会社の上司曰く退職金では損金計上出来ないなどと言う事を話しておりまして現在どうすればいいのかを模索中の身であります。ぜひこの迷える子羊に椿ゴルフ様の救いの手を差し伸べて頂ければと思います。それでは宜しくお願いいたします。

 ■お問い合わせ有り難うございます。

 長い間のお勤めご苦労様でした、今後はゴルフでもしながらゆっくりと人生をエンジョイして下さい。ご質問の件ですが、先ず『』内をお読み頂き、ご参考にして下さい。

 『所得は、給与所得や譲渡所得をはじめ、利子所得、退職所得、配当所得、一時所得、雑所得、不動産所得、事業所得、山林所得の十に区分されています。損益通算は、二種類以上の所得がある人が、不動産、事業、山林、譲渡のいずれかの所得で赤字になった場合に認められ、他の黒字の所得から赤字の所得を差し引きして税額を計算することができます。』

 ▼不動産に関しては、平成16年1月1日から駄目になりました。

 3月までの所得(課税所得)+退職金で会員権を売却した事による損益を確定申告すれば還付は受けられます。

 会社を退職した時にもらえる退職金や恩給は一時所得になり税金がかかります。しかし、退職金は給与の後払い的な性格があることや、それを元手に老後の生活などもあり、税額を低く抑えるように配慮されています。

 通常、所得は総合課税といって、一年間に得た所得を合計したものに課税されます。しかも累進課税といって所得が多くなるほど税率も高くなります。退職金をもらったことでより多く税金をとるのは酷だ、という理由より、退職所得は総合課税ではなく、分離課税になっています。分離課税というのは、そのものだけで税金を計算することで、税金額が低く抑えられます。

 退職金を受け取る時は、前もって「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出します。これをやっておくと、退職金の税金の清算は会社でやってくれますから自分では何もしなくて大丈夫です。申告書を出してない場合は、他の所得に関係なく一律20%で源泉徴収されているはずなので、確定申告をすることにより税金が戻ってきます。

 退職後、再就職しない場合も、確定申告は必要です。毎年会社にやってもらっていた年末調整はありませんから、自分で税金を正しく納める手続きをしなくてはなりません。それが、確定申告です。

 退職後、再就職した場合は、再就職した会社で年末調整をしてくれるので確定申告の必要はありません。

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ゴルフ会員権に関する質問・回答

 昔購入した御殿場GC平日をこの度売却しました。なんと1000円で。来年申告して還付を受けようとおもいますが、領収書などがありません。業者も忘れました。この場合購入金額をどのように証明したらいいのですか。会員証の裏書では入会日が平成1年4月7日です。また当時の名変料もわかりません。教えて下さい。因みに会員証はコピーしてあります。

 ■お問い合わせ有り難うございます。

 申告の件ですが、本来は領収証が無いと取得費の証明が難しくなります。できれば、購入された業者に連絡されて、再発行して貰えば良いのですが、それも難しそうですね。

 そうしますと、今回ご売却された業者に、当時の価格証明書を発行して貰えば良いと思います。その証明書で取得の証明になります。ただ、かけ離れた金額とかでは、業者も作成しませんので、当時の相場で、しかも安めの価格になると思います。

 ちなみに、平成元年4月頃の相場は100〜120万円です。また、当時の名義書換料は206000円です。今後は、領収証は確定申告以外でも必要になるケースがありますので、できるだけ証券と一緒にして、無くさない様に心がけて下さいね。何卒宜しくお願い申し上げます。

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ゴルフ会員権に関する質問・回答

 初めて投稿します。私は東名CCの会員です。約10年前に650万円で会員権を購入しましたが、今は相場が50万円くらいに低下しております。売って、損失を確定させ、確定申告で税金還付することを考えています。コースは非常に気に入っていますのでこのままメンバーを継続したいと思いますので、会員権を売却し、すぐに再購入したいと思いますが、そんなことが可能でしょうか?また費用はどのくらいかかりますか?

 ■お問い合わせ有り難うございます。

 東名CCは会員を非常に大切にしているゴルフ場です。様々な事情で退会される方もいらっしゃるようですが、ゴルフ場が気に入っている方には、長いお付き合いをして頂けるよう心掛けているようですね。

 昨年も同じような理由で一度退会され、再入会された方がいるようですが、名義書換料は特別に25万円(税別)だったそうです。「今年も同じように特別な措置をとるか否かは今のところ言えませんが・・」との回答でした。

 しかし、前述の通り会員様には末永く利用して頂きたいという趣旨ですから、その時期が来たら事前にご相談されてみてはいかがでしょうか。

 ちなみに、昨年は9月以降の再入会者に限っての措置だったそうです。まだ年末までには日がありますので、その頃にまたご相談頂ければと思います。弊社からも東名CCさんにお願いしてみます。何卒宜しくお願い申し上げます。

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ゴルフ会員権に関する質問・回答
ゴルフ会員権の売買は信用と実績の当社にお任せ下さい。ゴルフ会員権相場の最新情報を提供!

ゴルフ場情報は最新のものに更新するよう努めていますが、正確を期する情報は各ゴルフ場に確認してください。
また、平日・全国の会員権相場は、お気軽に下記までお問い合わせ下さい。

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