ゴルフ会員権に関する過去のQ&A・質問、回答集まとめ・預託金問題1

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投稿記事の回答編/預託金の返還問題について

会員権の預託金は返ってきますか? [No.1]
投稿者:今泉 2001/10/15 (月)15:11

 バブルの時に栃木県のゴルフ会員権を購入しました。750万円で購入しましたが、据置期間10年後には額面を返還してくれるとのことでしたが、本当に返ってきますか心配です。ゴルフ場側は一応、手続きをして下さいとのことですが、はっきり返すとは言いません。

預託金は [No.3]・投稿者:椿ゴルフ・- 2001/10/15 (月) 15:32

 今泉様の件ですが、ほとんどのゴルフ場が預託金問題を抱えており、返済できておりません。その為、裁判や民事再生法による倒産等様々な問題が起きており、会員権相場もバブル以降続落です。裁判で勝利しても、”無い袖は振れない”で解決はしておらず、裁判をするだけムダです。

 誠に酷な言い方ですが、損をしてでも処分して、税金の還付を受けた方が得策です。詳しくは弊社ホームページでもご紹介しておりますのでご参考にして下さい。

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ゴルフ会員権に関する質問・回答
分割会員権売買の税金還付は [No.26]
投稿者:涌井政俊 2002/01/12 (土)13:10

 預託金の償還時期がきましたが償還不能の為、会員権の分割に同意しました。分割した会員権を売買した時の、税金の還付計算はどうしたらよいのでしょうか。

 額面240万を120万2口に分割しました。(400万で購入)

涌井 様 [No.28]・投稿者:椿ゴルフ・- 2002/01/15 (火) 12:43

 〈お答え〉
あくまで購入金額(400万円)が基本になります。分割証券1枚を処分した場合、
購入金額は400万円/2=200万円
200万円−(売却金額−手数料)=売却損益
この売却損益を課税所得から引いて、計算します。
計算方法は下記をご参考にして下さい。

税金の還付・計算方法

お問い合わせ有り難うございました。
ご不明な点ございましたらお気軽に、御連絡下さい。
お待ちしております。

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ゴルフ会員権に関する質問・回答

静岡県の富士宮ゴルフクラブ元会員です。
預託金の据置期間10年をすぎたので、退会し預託金の返済を求めました。
二度にわたる内容証明郵便にも返事がなく、直接ゴルフ場に出向くも返却されず、富士簡易裁判所へ支払督促の申立てをしました。

 すぐに申立てが認められ、ゴルフ場へ支払督促が送達されましたが、すぐにゴルフ場経営者の代理人弁護士が異議を申し立て、裁判は地方裁判所へ移行しました。ここに至るもゴルフ場の社長からは誠意ある回答がないばかりか、予告してゴルフ場へ足を運ぶも社長は居留守。

 地方裁判所からの補正命令を受取り、正式に保証金返還事件として提訴しました。

■ご投稿有り難うございました。■

 投稿番号72番の加藤様も、お仲間と共に裁判を起こすらしいです。ゴルフ会員権の預託金償還問題では、ほとんどのゴルフ場で「メンバーの泣き寝入り」となっております。
ゴルフ場側も、”潰れて、プレー権まで無くなれば紙切れになってしまいます”と言う脅し文句で、預託金のカット、据置期間の延長、証券分割を迫ってきます。

 経営者責任は、全く認めようとしません。また、これほど大きな問題になっているにも関わらず、法的な救済処置がなされていないと言うことも事実です。預託金の総額は10兆円以上と聞きます。こらからもこの問題は増え続けるでしょう。

 大きな社会問題にならない限り、お役所は動こうとしません。今回の拉致問題と何らしか似ている様で。
前向きに、争う気持ちに応援を送りたいと思い、ご返事いたしました。

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ゴルフ会員権に関する質問・回答
静岡県の富士宮ゴルフクラブ元会員です。
預託金の据置期間10年をすぎたので、退会し預託金の返済を求めました。
二度にわたる内容証明郵便にも返事がなく、直接ゴルフ場に出向くも返却されず、富士簡易裁判所へ支払督促の申立てをしました。

 すぐに申立てが認められ、ゴルフ場へ支払督促が送達されましたが、すぐにゴルフ場経営者の代理人弁護士が異議を申し立て、裁判は地方裁判所へ移行しました。ここに至るもゴルフ場の社長からは誠意ある回答がないばかりか、予告してゴルフ場へ足を運ぶも社長は居留守。

 地方裁判所からの補正命令を受取り、正式に保証金返還事件として提訴しました。

■ご投稿有り難うございました。■

 投稿番号72番の加藤様も、お仲間と共に裁判を起こすらしいです。ゴルフ会員権の預託金償還問題では、ほとんどのゴルフ場で「メンバーの泣き寝入り」となっております。

 ゴルフ場側も、”潰れて、プレー権まで無くなれば紙切れになってしまいます”と言う脅し文句で、預託金のカット、据置期間の延長、証券分割を迫ってきます。

経営者責任は、全く認めようとしません。また、これほど大きな問題になっているにも関わらず、法的な救済処置がなされていないと言うことも事実です。預託金の総額は10兆円以上と聞きます。こらからもこの問題は増え続けるでしょう。

 大きな社会問題にならない限り、お役所は動こうとしません。今回の拉致問題と何らしか似ている様で。前向きに、争う気持ちに応援を送りたいと思い、ご返事いたしました。

 ………………………………………………………………………………………………

7〜8人が

[No.153]
投稿者:>じ様
- 2002/10/06 (日) 21:41
噂ではすでに7〜8人が訴訟準備を進めているそうです。

 補正命令を受取り、そして準備書面の提出から3日で、第1回口頭弁論の決定、呼び出し状が送達されました。10月4日準備書面提出で同31日に口頭弁論です。裁判所のスピードにびっくりしました。

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ゴルフ会員権に関する質問・回答

 富士宮ゴルフクラブへの保証金返還請求事件の第1回口頭弁論を10月31日にすませました。

 被告側の抗弁では、そもそも1回目の会則変更(天変地異ほか、やむを得ない場合は、預託金の預り期間を延期できる)を平成12年に理事会で勝手に決定し、(もちろん会員には会則変更を告知しておりません)今年の2月に2回目の会則変更(すなわち預り期間の10年延長)を行ったようです。(もちろんその事実も告知されてはありません)。

 理事会での会則変更が会員の同意なしでは、無効であるという最高裁の判例があるにもかかわらず、それを秘密裏に行い、会員に告知もしていないと言う点で、2回目の口頭弁論で答弁する予定でしたが、裁判長はいきなり次回11月21日に判決を言い渡すと宣言しました。

 もちろん口頭弁論の途中で、和解を勧めましたが、被告側は拒否、理事会での会則変更は有効であるという点で争う姿勢を示しましたが、裁判長としては被告側に理由がないと判断したようです。

 今年6月判決の札幌地裁平成13年(ワ)第2158号預託金返還請求事件、3月判決の神戸地裁平成14年(ワ)第146号預託金返還請求事件でも同様に、ゴルフ場側の反論には理由がないということで、原告の勝訴判決が出ています。

 おそらく今回も勝訴判決は間違いないと思いますが、最終的には無いソデ振れないと言っているゴルフ場側にいかに強制執行を行うかと言う点が、これからの正念場となりそうです。

■いつもご投稿有り難うございます。

 至極、参考になります。決着がつくまで投稿願います。恐らく、他の同志の方も見ていると思いますから。

  ↓↓↓下記URLも見て下さい。(管理人)

 ゴルフ場側の対処

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ゴルフ会員権に関する質問・回答

富士宮ゴルフクラブに対する、保証金返還請求事件の判決が本日言い渡されました。

 1 被告は、原告に対し、○○○○万円及びこれに対する平成14年9月9日から
  支払い済まで年6%の割合による金員を支払え。
 2 訴訟費用は被告の負担とする。
 3 この判決は仮に執行することができる。

 主な争点
本件の主な争点は、原告の請求が権利の濫用として排斥されるべきものか否かである。

 争点に対する判断

1 (要約)・・・・・しかし、原告は、会則の内容を承認し、10年の据置期間満了後には保証金の返還が受けられることを前提として、保証金を預託しているのであり、据置期間満了後にその返還を求めることは、預託契約も基づく基本的な権利というべきである。

 他方、被告は、上記会則のもとでは、会員から据置期間満了後に保証金返還請求がなされることも当然予想すべきであり、それを前提としてクラブの運営を行うべきであるから、現在クラブの経営状態が悪化し、財政破綻が必至であるからといって、それを理由に保証金返還請求を拒むことはできない筋合いである。

 以上の次第で、被告の主張は失当である。

2 結論

 原告の請求は理由がある。

 判決と同時に判決の正本を受取り、仮執行を行うため執行文付与申請を行いましたら、すぐにその場で強制執行の執行文が判決正本に添付されました。また判決正本の送達証明書の申請を行いましたので、1週間後には被告へ判決文が送達されたことが証明されるはずです。この時点で、まずは現金売上の差押え手続きに入ろうと思っています。

 しかし、被告側がどのような妨害に出るか、または支払いに応じてくるのかわかりません。訴訟を起してから、今だ一度も被告側から連絡があったことはありません。口頭弁論には被告の代理人弁護士がでてきたばかりで、本日の判決申し渡しにも、被告側は出席しませんでした。

 おそらく無いソデは振れない、とれるものなら取ってみろとタカをくくっていると思います。ここまでは順調でした、判決も予想できました。ここからが正念場です。直接営業時間中に差押えに行けば、相手の態度も変わるのでしょうか?

とにかく、相手の傲慢な態度には頭に来ます。

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ゴルフ会員権に関する質問・回答

 ところで当方は正式には訴訟をもって退会の意思を表明しており、現在は会員ではないはずです。しかし先方は預託金を返還できないので当方を退会処理にしていないようです。会員のままとして提案してきています。

 裁判で勝訴とおしゃっているので、多分退会のはずですが、配達証明付内容証明郵便で退会届は送っていますか?これながいと正式な退会とは認められません。ご確認ください。

 このような状態で先方の提案どおりに処理を進める事は可能でしょうか?法律的に当方の立場がまずくなるとか、まず先の勝訴した裁判の取下げをするとか手続きが要るのでしょうか?

 取り下げる必要はないんじゃないですか?送達後2週間たてば、判決は確定です。一度取り下げると、同じ訴えはおこせなくなりますので、注意が必要です。

 とりあえず、仮執行宣言が付されていたり、2週間経って確定しているんだったら、売上現金の差押えを行ってみたらどうでしょうか?執行文をつけてもらい、判決正本の送達証明をとれば、すぐに差押できるはずです。

 小生も先週判決がでたばかりですが、まずは現金を差押えるべく準備しています。先方も営業時間内に裁判所執行官が行って、お客のいる前で差押えが行われたら、すこしは態度を変えるんじゃないでしょうか?

 小生はとことんやるつもりです。判決が出ても、相手は無視しているので、頭にきていますから。

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ゴルフ会員権に関する質問・回答

 富士宮ゴルフクラブ及び沼津ゴルフクラブが昨日28日倒産したようです。がっくりです。
21日に勝訴判決が出て、1週間後の昨日28日に差押えの申立手続を行ったのですが、ゴルフ場側は、同じ日に東京地裁に民事再生法を申請したと帝国データバンクの大型倒産情報に今日出ていました。

 民事再生手続と差押え命令が同日に出た場合でも、やはり民事再生法が優先されるのでしょうか?2ヶ月の労力と裁判費用が無駄になるかと思うと、がっかりします。やっぱり差押えの中止命令が出るんでしょうか?どなたかおしえて下さい。

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ゴルフ会員権に関する質問・回答
預託金返還の件 [No.159]
投稿者:天野正清 2002/10/25 (金)13:17

 ゴルフ会員権の預託期間10年がきて返還を求めた所後5年待ってくれとの事なので5年待ちました。しかしながらまた5年まってくれとのことです。これでは先へ先へと延ばされるだけで埒があきません。此処で決着をつけたいと思いますがどのような手順をとりまたどのようにすれば一番効率的な方法かご教示をお願いしたいと思います。なおゴルフ場は営業しております。

天野 様[No.160]
投稿者:椿ゴルフ
- 2002/10/26 (土) 10:48

 お問い合わせ有り難うございます。

 何処のゴルフ場も同じ様な状況下にあり、ハッキリ言って償還は難しいと思います。”5年待ってくれ”と言われた時に、確約書を貰っておけば良かったですね。かと言って”無い袖は振れない”で、返還に応じるとは思えません。

 このコーナーでも、多くの方が償還問題で困っているようですが、訴訟という形で裁判を起こすしか道がないと思います。その結果、必ず返ってくると言うものでもないようですが(裁判費用分損をするケースが多い)、後は、天野様の気持ちの問題です。

 そこで、ゴルフ会員権に詳しい弁護士に一度ご相談されてみてはいかがでしょうか。預託金返還訴訟は数多く手掛けており、この分野ではかなりの専門家の弁護士も多いようです。

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ゴルフ会員権に関する質問・回答

先日は、預託金返還の件でのアドバイスありがとうございました。

 参考にさせていただきます。 それで、再度相談なのですが、父親の相続でもう1つ三重県にあるジャパンクラッシクの会員権をもっているのですが、ここのゴルフ場の状況を教えていただけませんでしょうか?

 市場で販売してしまうのが良いのか預託金の返還をお願いするのが良いのか・・・すみませんがよろしくお願いします。

■お問い合わせ有り難うございます。(お気軽に何度でも、ご納得のいくまで!)

 ジャパンクラシックCCですが、現在、60万円売りで買いは1件も入っておりません。と申しますのも、預託金償還には応じきれず、”証券の分割”を行っております。

 要するに、預託金を返せないのは申し訳ないので、”証券を2分割、3分割にしますから家族の方に分けて下さい、名変料も無料にしますから”という事でしょう。当然、会員数は増え予約は取り辛くなり、信用は失い、売り物件は増え、相場は下がる一方です。

 なく、何処も同じ様な状況で、まだ分割等の処置で何とか対応しているだけでも”まし”な方ですね。この不景気を何とか乗り切って、メンバーの方に最低のプレー権だけは確保したいという経営姿勢が見受けられます。

 額面金額によって、分割枚数が違うようですから、ここは分割に応じて暫く様子を見るしか方法は無いかと思います。トモ様の場合は、お父さんの相続ですからその旨を話して、年会費の免除をお願いしてはどうでしょうか。きっと応じてくれると思いますよ。

 進和ゴルフ
 TEL:075−341−1191

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ゴルフ会員権に関する質問・回答
 法人会員権の預託金返還請求事件として訴訟を起こし勝訴しました。
そのゴルフ場はその後会員権(預託金)の永久債への切り替えと一定金額額面への分割を通知してきました。(先方ではまだ退会手続きとなっていないようです。)
しかしご多分に漏れずいくら勝訴してみても全く回収出来そうにありません。

 そんなところに先方から永久債への手続き(同意)と会員権の分割、の提案がありました。当方にも処理を急ぐ事情があり、分割された会員権の売却でわずかでも回収が図れるならその話しにのっても良いかと思案しています。

 ところで当方は正式には訴訟をもって退会の意思を表明しており、現在は会員ではないはずです。しかし先方は預託金を返還できないので当方を退会処理にしていないようです。会員のままとして提案してきています。

 このような状態で先方の提案どおりに処理を進める事は可能でしょうか?法律的に当方の立場がまずくなるとか、まず先の勝訴した裁判の取下げをするとか手続きが要るのでしょうか?よろしくお願いします。

■ご投稿有り難うございます

 投稿番号112番のJ様同様、裁判での勝訴は当たり前の事かと思います。(多くの判例が出ております)問題はこれからでゴルフ場側が「無い袖は振れない」で開き直り、金銭面での回収が不可能な場合に要点は絞られてきます。

 山本様の場合も、回収の見込みがあれば判例通りに動かれた方が良いかと思いますが、全く無い場合は、「骨折り損のくたびれ儲け」になりかねません。分割証券と永久債で、先ず、分割証券が売却できる状態なのか否かが問題です。

 売却できそうであれば、山本様のおっしゃる通り”少しでも回収出来れば”にした方が得策でしょう。コース側が退会に出来ないのは「預託金返還請求権の行使」があるからでしょう。退会を認めれば、預託金は返還しなければいけません。

 どちらにしても、このゴルフ場は返還に応じるだけの体力はなさそうです。残る道は、民事再生法の適用、会社更生法、整理解散等でしょう。山本様もむやみに体力を使わず、分割等に応じて(大変悔しいかと心中察し致しますが)ゴルフ場が生き残るようにし、今後を見守った方が良いかと思います。

 決して慰めにはなりませんが、全国でこの様なゴルフ場が多く存在いたします。但し、プレー権まで剥奪されたゴルフ場は、今のところございません。上記のような”事実上の倒産”に追い込まれても再生後は、名義書換も再開し相場も建っており(かなり低い相場ですが)市場での売買も可能です。

 現在のような、不景気な世の中では致し方ございませんが、5年、10年後を考え、辛抱しておく以外ないかと思います。「骨折り損のくたびれ儲け」が一番悔しい結果ですから。私も同じ様な会員権を持ち、「何で、裁判にも勝って支払い命令も出たのに、1円も回収できないんだ!裁判所の判例ってどれほどの物だ!”無い袖は振れない”が勝って(悪)、善が負ける世の中は絶対おかしい!最終責任は誰にあり、何で罰せられないのか?」と声を出して言いたいです。

ゴルフ場の預託金返還請求権に関する、きちんとした法律を儲けるべきでしょう。それしか弱者を救う道は開けないと思います。

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ゴルフ会員権に関する質問・回答

 三重県にあるグリーンヒル嬉野CCで預託金を分割するよう理事会で決定されました。預託金300万円を130万円2つに分割し差額40万円は返還するとのことです。

 私も最初はこれに同意しようと思っていました。そして、分割した会員権を130万円で購入してくれる知人も見つけました。(分割後、2年以内であれば名変料、手数料無し)。

 会員の多くは、家族、親類、友達に譲渡売却する前提で、順次手続きを終えているようです。そして、私も同意書に署名し郵送しようとしていたのですが...先に分割を済ませた会員の中でやり場の困った会員権を会員権業者に依頼し売却をし始めた人が出始めました。ちなみに額面130万で70万〜85万円が売却希望額。

 せっかく130万円で買い手を探して同意書に署名しようと思ったのですが一旦踏みとどまりました。当然、私の知人はこのことを知ってしまいました。

 このように、会員の分割手続きが完全に終わっていない状態で分割した会員権を売買できるのでしょうか?また、分割の同意書に署名せず脱退できないでしょうか。(来年10月が償還期限です)

■お問い合わせ有り難うございます

 このコーナーに投稿される方のほとんどが、償還請求に応じてくれないゴルフ場の問題ですが、タイガーの父様の”グリーンヒル嬉野CC”は分割後の端数40万円は返還してくれるとのこと。当然、分割すれば会員数は増え、相場も下がるでしょうが、現在のゴルフ場事情から考えれば、それが会員に対して出来る最大の誠意じゃないかと思われます。

 償還期日を待って、300万円全額の返還を望んでもそれが果たして可能か否かです。今返せないものが、来年10月に返せるでしょうか?(タイガー様お一人ならともかく)。是はあくまで私の見解ですが、期日が来ても返還には応じられないでしょう。

 こういうケースから、最終的に民事再生法に至ったゴルフ場が多く出ているのも事実です。ここは、分割に応じて1本は友達に買ってもらうべきでしょう(市場に安い物件が出ていることを知っているにも買ってくれるのであればですが)。

 来年10月に100%返還してくれる保証があれば別ですが 、タイガー様もその点の不安があってのご相談かと思いますが。

 ”このように、会員の分割手続きが完全に終わっていない状態で分割した会員権を売買できるのでしょうか?”

分割に応じた方から、売却を認めているのでしょうが、ゴルフ場の決めたことですし全員の分割を終了するまで、待つ必要もないかと思います。逆にそうすると売却件数が一挙に増え、市場相場は、大崩れでしょう。

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ゴルフ会員権に関する質問・回答

先日、唐突に富士平原より、上記に関する手紙が来ました
内容は、

●入会保証金制度を廃止(150万円)
●名義書換料の値上げ(10→40)
●入会保証金は、ゴルフ場運営で無理のない範囲内で返還
●今後、平原の会員権相場は値上がりするのでお楽しみに・・
という内容でした。

 私の入会保証金証書には、退会時返還とはっきり書いてありますが、法的には、全額返還が要求できる物なのでしょうか?ただでさえ、相場の値下がりで大損しているところに、これでは2重のぼったくりみたいな物ですね。

■お問い合せ有り難うございます。

 ”退会時に全額返還”と記載されていれば、当然、履行されなくてはいけません。預かり保証金も同じ事が言えるでしょうね。但し、ご存じの通りこの手の問題が多発しており、裁判にもなっておりますが、勝訴はしたものの全額返還に至ったケースはほとんどございません。

 強硬手段で「差し押さえ」にでるケースもあるようですが、最終的には民事再生法で逃げられる場合が多く見受けられます。ゴルフ場側の言い分は「無い袖は振れない」と言うことでしょうがハッキリ言って「バカにするな!」ですね。

 ●入会保証金は、ゴルフ場運営で無理のない範囲内で返還とのことですが、表現が非常に曖昧ですね。変換計画をきちんと提示させるべきでしょう。例えば、”売上の何%は返還に当てる”という具合です。このままでは本当に二重のボッタグリです。

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ゴルフ会員権に関する質問・回答
 埼玉国際CC平日会員の償還を申し出たところ、預託金返還請求の書類を送るが、4年間据置後返還すると言われ、その間年会費は必要無く会員価格にてプレー出きると、言われました。粘った方が良いでしょうか?それとも黙って書類に捺印し4年間待ったほうが良いでしょうか?。

 ちなみに4年間の間に民事再生法適用するのでは?の問いかけに対してそれは無いと言われました。何良いアドバイスありますでしょうか。

■お問い合わせありがとうございます。■

 返信遅れて申し訳ございません。ご質問の件ですが、粘って償還してもらえるようであればよいのですが、おそらく粘っても無駄になると思います。

 まだ、4年間というのは他のコースと比較すれば、短いように思いますし、その間の年会費の請求が無いのであれば、比較的良心的な感じがします。

 (もっとも約束どおりに償還してもらうのが一番ですが)4年の間に、民事再生法の申請をした場合は、しょうがないですが、かといって、すぐに償還してもらえないのであれば、待つしかないと思います。

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ゴルフ会員権に関する質問・回答
皐月ゴルフクラブ佐野コースの会員権を所有しています。
約10年前に、某会員権仲介業者様の仲介で購入しました。預り証書は、平成5年2月19日発行で、券面に「10年間据え置き」と記載されています。額面は、150万円です。いくつかご質問があります。

 1)私の証書は、今まさに「償還期」ということでしょうか
 ・2月19日以前に何らかの意思表示をしなければならない、ということですか
 ・それを過ぎると、どうなるのでしょうか
 2)私のほかにも、大勢の人が同日に償還期を迎えるということですか
 3)この証書の償還を受けるには、具体的にどんな方法を取ったらよろしいのでしょうか?
 4)「償還に応じない」となると、どうなるのでしょうか?
 ・そのまま永遠に「泣き寝入り」ということですか

 何分初めてで良くわかりません。恐れいりますが、やさしくご回答いただければ幸いです。

■お問い合わせありがとうございます。ご質問の件ですが

 1)私の証書は、今まさに「償還期」ということでしょうか

 ・2月19日以前に何らかの意思表示をしなければならない、ということですか
 ・それを過ぎると、どうなるのでしょうか

 2月19日以降であれば償還をしてもらえる権利が発生します。できれば、以前ではなく2月19日以降に償還の申し出をしてください。

 2)私のほかにも、大勢の人が同日に償還期を迎えるということですか、もう既に、償還を迎えてる方がたくさんいらっしゃいます。ただ、償還を受けてるかどうかは不明です。

 3)この証書の償還を受けるには、具体的にどんな方法を取ったらよろしいのでしょうか?

 まず、2月19日以降(過ぎても問題ございません)に電話で、償還を受けたい旨を、伝えます。その際にゴルフ場側から何らかの指示・説明があると思います。

 4)「償還に応じない」となると、どうなるのでしょうか?

・そのまま永遠に「泣き寝入り」ということですか

 おそらく、その可能性はあると考えた方がよいと思います。悔しいと思いますが、仮に裁判をして勝ったとしても、時間と費用の無駄になる可能性が高いです。というのは、他のゴルフ場でもそうですが、償還する資金が無いため、民事再生法等の申請をして、預託金(債権)の大幅カットをしてるのが現状です。

従いまして、仮に「償還に応じない」となれば、悔しいですが償還を受けられる可能性はかなり低いと思います。

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ゴルフ会員権に関する質問・回答
2003.3.11(今年)に満期を迎えていた預託金の償還期間が、経営困難により同日から更に10年延長します‥‥との文書案内があり、据置行為に対する承認(預託金の分割化や休部届け等の選択も含めて)を求められていますが、最善の対応をご指導願えればと思います。個人的には延長は精々5年ぐらいが妥当ではと思っていますし、決して安い金額ではないので使用計画もありましたもので。ものの事例によると殆どが泣き寝入りようですが本当なのでしょうか?
■お問い合わせありがとうございます。
預託金の償還延長はたくさんのコースでされてます。
ただ、残念ながら殆どが泣き寝入りせざるをえない状況です。

仮に、裁判等で争っても時間と費用がかかるだけですし、最悪の場合、ゴルフ場が開き直って民事再生法等の申請をするケースも考えられます。先日もあるゴルフ場が償還を10年延長してもらうように、メンバーに通知を出し90%位の同意を得たのですが、一部の方の反対で民事再生法の申請をしました。

この場合も納得いかないと思いますが、ゴルフ場が倒産するよりは、存続してもらった方が良いと思いますので、同意せざるをえないと思います。
ただ、もう10年後に返還できるかどうかは分かりませんが・・・。ご参考にしてください。

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ゴルフ会員権に関する質問・回答

 約5年前に栃木県の那珂川ゴルフ倶楽部と200万円の預託金を削減した上160万円を10年で支払うとの契約を締結しました。しかしその後、2回だけ支払がありましたがその後お金がないとの理由で何回督促しても無いものは支払えないとの回答です。

 その後、東京地裁に支払督促を申請し勝訴し、第三債務者(JCB)に那珂川ゴルフ倶楽部の債権を差押すべく請求を行いました。請求後、1ケ月してもJCBより回答がないので、督促のところ、支払うべき債権は有るが複数の債権者が有る為供託するか、どうするか決め兼ねているとの事でした。

 その後、再三JCBに督促するが全く無しのつぶてです。現在、債務者にも第三債務者にも無視され大変困っています。この場合どの様に対応すれば良いかお教えください。

 又、那珂川GCに対して共同訴訟をする方が居られれば私も同調したいのですが。お教え下さい!

第三者回答

 あなたのおっしゃる誠意とはお金のことなんでしょう?気持ちですか?
ゴルフ場はお金なら無いのでしょうから共同訴訟?集団訴訟?にしろ同じ結果になるのでは?もし、集団訴訟でもすればゴルフ場側は倒産で対抗してくるでしょう。

 そうなれば、訴訟費用も帰ってきませんよ。現実、そういった方を大勢知っております。お気持ちは分りますが・・・客観的に見て何らかの和解策しかないと思われますが。

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ゴルフ会員権に関する質問・回答
 手持ちの会員権の預託金返還期限がすぎましたが、ゴルフ場からは、全額返還はむり、減額で分割なら何とか可能、といわれております。売買し、譲渡損失を申告し税金の還付を受けるという方法も考えていますが、その会員権は名義変更停止中です(新規会員募集を機に名変停止中となり今までそれが続いております)。

 貴社ホームページの情報では名変停止中の会員権でも還付可能と書かれていたかと思いますが、本当に可能なのでしょうか。実際の手続きも含めてお教えいていただきたく存じます。(名変停止中の会員権の売買は「念書売買」になり、それではプレー権が買い主側に移動せず「譲渡損失」とならないということにはならないのでしょうか。

 また会員権取引業者という方からその会員権の買取希望の電話が入りました。聞いたことも無い業者で信用していいものか。会員権取引業に資格や免許は必要なのでしょうか。お忙しいところ恐れ入りますが、この点についてもお教えいただきたく存知ます。

■お問い合わせ有り難うございます。

 ▽返還請求が得か、還付が得か?

 額面によりますが、一括返還が無理なゴルフ場が分割で払うことが出来るでしょうか。あくまで過去の例を見てご返答いたしますが、ほとんど(100%に近い)のゴルフ場が、途中で支払が滞って、後に返還不能に陥っております。最終的には→民事再生法の適用申請。このパターンが多く見受けられます。

 ▽念書売買でも還付は大丈夫か?

 正確には無理との回答でした(川口税務署)が、念書売買により還付不可能になった方がおりません。弊社のみでなく、弊社の知り合いの業者を含め、この10年間です。書換停止の理由にもよりますが、過去に書換をやっていたゴルフ場であれば大丈夫かと思いますが、100%の保証は出来ません。この件に関しましては、ご説明しますと非常に長くなりますのでお電話かメールでも頂ければ、詳しくご説明させていただきます。(やり方次第と言うことです)

 ▽業者は信用できますか?

 そいうゴルフ場ばかりを狙って、買い取りをしている業者は信用できません。本来は念書売買自体をいやがり、ほとんど取り扱いは致しません。(ゴルフ場側で裏名変をしている場合、どうしても購入したい方がいる場合は別ですが)売却したはいいが、還付は出来ませんでしたでは話になりません。関東では、関東ゴルフ会員権協同組合員かスキップ会員が関東ゴルフ会員権協同組合の約款に沿って、厳格な運営を行っておりますのでご安心下さい。

 ゴルフ場によりますので、詳しくはメールかお電話いただければと思います。何卒宜しくお願い申し上げます。

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ゴルフ会員権に関する質問・回答

壱岐ゴルフカントリーの会員です

 100万円を預託金として預け、15年がすぎ償還期限もすぎています。預託金返還を請求したところ、書面にて「お金がない」というような理由で拒絶されました。しかしいま9ホールなのですが、お客を呼ぶため、18ホールに増設するそうです。

とにかくお金が返して欲しいです。どうしたらいいか教え下さい。

■お問い合わせありがとうございます。

 残念ながら、今までのケースからいけば、返還は難しいようです。ゴルフ場の方では、おそらく償還できるだけの資金は無いはずです。

 また、9ホール増設するのであれば資金はありそうな感じですが、増設代金よりも、預託金の金額の方がはるかに大きいと思います。

 仮に、一人にでも償還に応じれば他のメンバーにも応じないといけなくなりますので、少しの資金はあるかもしれませんが、公平にする為に全ての方に返還できないと答えてるのだと思います。

仮に、裁判等で争っても結果は期待できそうもありません。あとは、額面金額とはいわず、少しでも返還していただけるように交渉するしかないと思います。お役に立てず申し訳ございません。

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