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経営権の譲渡 |
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ゴルフ場は、預託金返還請求訴訟では敗訴確実です。今でも、裁判の席上、据置期間延長は有効と主張するゴルフ場は少なくありませんが、単なる時間稼ぎにしかならないことは、当のゴルフ場(ゴルフ場側弁護士)自身、充分承知の上です。 そして、ゴルフ場は、時間を稼いでいる間、ゴルフ場の営業を、他の会社に移転してしまいます。預託金返還請求訴訟に敗訴すると、ゴルフ場の売上金に強制執行されてしまいますので、ゴルフ場の営業によって生み出される売上金は、このゴルフ場の営業を、トンネル会社を作る等して、そのトンネル会社に移したことにしてしまうのです。 そうすると、ゴルフ場は、預託金返還請訴訟で敗訴したとしても、強制執行を受けなければ財産をとられることはないのですから、訴訟の勝敗は関係ないということになります。 しかし、このような措置は、やり方によっては、刑法で処罰される強制執行免脱罪にあたることもあり得ます。私が相手方にしたゴルフ場の中にも、強制執行免脱罪の成立可能性が高いと思われるところをいくつか目にしました。 また、このような措置は、会員の預託金返還請求権を実際上、行使できなくするものですから、会員に対する不法行為(民法709条)にあたるものとして、営業を譲りうけた会社や、その会社の役員、また、もともとのゴルフ場経営会社の役員たちに、損害の賠償を請求する訴訟も提起されていて、会員側の勝訴判決も出ています。 |
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