東京商工リサーチ(平成29年7月7日) http://www.tsr-net.co.jp/によると
「塩原カントリークラブ」 (27H、栃木県那須塩原市折戸148、TEL:0287-35-2211)を経営の(株)塩原ゴルフクラブ(コース同、堀越三津夫社長)は7月7日、東京地裁に民事再生法の適用を申請したことが判明した。
申請代理人には泊昌之弁護士他5名(さくら共同法律事務所、東京都千代田区内幸町1-1-7、TEL:03-5511-4400)。監督委員には小畑英一弁護士(LM法律事務所、東京都千代田区永田町2-11-1、TEL:03-6206-1310)が選任されている。
負債総額は債権者約1900名に対して12億887万円(平成29年3月期決算時点)。
昭和44年4月に18ホールで仮開場し46年11月、27ホールで正式に開場した。開場当時に1300名の会員を募集し、風光明媚な環境を背景に栃木県アマチュアゴルフ選手権を開催するなど地元屈指の名門ゴルフ場として知名度は浸透していた。平成4年には25周年記念として追加で会員を募集し、高い集客力を維持していた。
しかし、ゴルフ競技人口が減少や同業者競合が激化し、14年には預託金償還期限が到来したが、返還原資が確保できず、預託金の10%を償還するにとどまり、残りの預託金は15年間の据置となった。
その後も業況は悪化し、15年間の据置した預託金の償還が29年6月から30年12月にかけて到来するが、預託金の返還に対応できないため今回の措置となった。
掲載元URL=http://www.tsr-net.co.jp/news/tsr/20170707_03.html
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塩原CC URL=http://www.shiobara-cc.com/ (表示方法)
→ 塩原CCの預託金問題に関して
同CCは、東北自動車道・西那須野塩原ICより8q、JR東北新幹線・那須塩原駅から車で約15分に位置し、フェアウェイ幅も広く、全体にフラットな林間コース。
名義書換料の減額キャンペーン(正会員30万円 → 5万円)や会員募集(60万円で200口やその他)を行っていたようだが、都心からは遠距離ということもあり、入会希望者は少なかったようだ。会員権相場(現名変料30万円、年会費2・5万円=各税別)も10万円〜20万円の売りに対して買いはここ何年間ほとんど入ってなかった。
7月12日に同CCのクラブハウスにて会員説明会を開催する予定で、今後は自主再建型での再生を目指す方針のようだ。なお、ゴルフ場の営業は継続し会員権の名義書換も停止せずに受け付けるとのことです。
なお、負債総額12億887万円の内、会員の預託金は約10億7302万円となっている。
↓↓↓ 平成29年7月25日追加
7月7日に東京地裁へ民事再生法の適用を申請した「塩原カントリークラブ」の経営会社・(株)塩原ゴルフクラブ(堀越三津夫代表)は7月13日、同地裁において再生手続きの開始決定を受けた。
再生債権の届出期間は今年の8月14日までで、再生債権の一般調査期間は同年9月15日〜9月22日までとなっている。
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