ホワイトバーチCC・12月7日に破産手続開始決定

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ホワイトバーチCC(茨城県)・12月6日から音信不通

椿ゴルフより、平成23年12月7日

 ホワイトバーチカントリークラブ(茨城県土浦市沖宿町3476、TEL:029-828-0911)が、12月6日から営業を休止したという。詳細は不明だが、同CC会員の話では、6日に電話を入れたがコールはするものの誰も出ず、7日に再度かけ直したところ同じで、心配になり弊社に問い合わせをしたことで判明したもの。

 また、他の地元会員の話では、「12月6日から休業することになった、プレーをしたい方は○○(電話番号は覚えていない)に電話して下さい」と言われたらしい。

 同CCホームページでは、12月の月例杯の結果が12月5日付けで更新されており、あまりに突然のことで驚いていると会員は話している。今後の動向が心配ですとも語っていた。

 弊社でも詳細は明らかになっておりませんので、分かり次第掲載させて頂きますが、弊社へのこの件に関するお問合せは控えて下さい(これ以上のことは回答できませんので)。  (-_-;)

 尚、同CCの情報をご存じの方は、電話或いはメールにてご連絡頂ければ幸いに思います。何卒、宜しくお願い申し上げます。

   ↓↓↓

 12月9日からゴルフ場名を変更して、営業再開される模様(会員様より)

   ↓↓↓

 12月9日から営業再開(事実でした)、ゴルフ場名は「ワンウェイゴルフクラブ」に変更され、電話も繋がるようですから予約も出来るようになりました(12月9日、会員様より)。

 会員様の話によると、「年会費(25,200円)を納入して頂ければ、旧メンバーは金銭的な負担無く引き継がれ、今まで通りプレーは可能です。」と言われ、予約先の電話番号を教えて貰ったそうです。年会費の期間は元々1月〜12月ですから、会員への影響(プレーに関する)はないようです。

 尚、新ゴルフ場名は会員様より聞いたもので、”クラブ→倶楽部”かも知れませんので、間違っていた場合は、ご勘弁下さい。


 ホワイトバーチCC

 霞友開発(株)の霞友GCとしてオープンも、金融債権者から破産を申し立てられ、平成13年7月に破産宣告を受け、現在は経営会社・(株)ゆたか環境緑化(住所=コース同、加藤一夫 代表者代表取締役)が(株)ゆたか環境開発と賃貸借契約を結んで営業している。

 URL=http://www.whitebirch-cc.com → 平成25年5月閉鎖


   ↓↓↓

 平成23年12月7日、東京地方裁判所に対し破産手続開始の申立てを行い、同日破産手続開始決定が下されたことを、自社ホームページで12月8日に発表した。

ホワイトバーチカントリークラブ・破産手続開始決定のお知らせ
平成23年12月8日
破産者 株式会社ゆたか環境緑化
破産管財人弁護士 桑 島 英 美

 参照元 URL=http://www.whitebirch-cc.com/image/bankrupt.pdf → 平成25年5閉鎖

 各 位

 株式会社ゆたか環境緑化(茨城県土浦市沖宿町3476番地、代表者代表取締役 加藤一夫、以下「破産者」といいます。)は、平成23年12月7日、東京地方裁判所に対し破産手続開始の申立てを行い、同日午後5時、破産手続開始決定がなされましたので、下記のとおりお知らせいたします。

1 破産手続開始決定について

  (1) 管轄裁判所 東京地方裁判所

  (2) 事件番号 平成23年(フ)第17200号

  (3) 開始決定日 平成23年12月7日午後5時

  (4) 破産管財人 東京都港区虎ノ門4-3-13 神谷町セントラルプレイス4階
     坂井・三村・相澤法律事務所
     弁護士 桑 島 英 美

 破産者の財産の管理処分に関する一切の権限は、当職に専属します。当職は、裁判所の監督のもと、破産法に従い、公正・中立の立場で破産手続を遂行して参ります。

2 破産者の営業について

  破産者は、平成23年12月5日をもって、ゴルフ場(ホワイトバーチカントリークラブ)の営業を終了い
 たしました。長らくのご愛顧、誠にありがとうございました。

3 破産債権の届出について

  破産手続開始決定に伴い、「破産手続開始通知書」及び「破産債権届出書」を、破産者が把握してお
 ります債権者の皆様に近日中に発送する予定です。債権届出期間は、平成24年1月25日までとなって
 おりますので、「破産手続開始通知書」に記載された説明に従い、所定の提出先に「破産債権届出書」
 をご提出ください。

  なお、追って、「破産債権届出書」の記載例等も、このホームページに掲載する予定ですので、必要に
 応じご参照くださいますようお願い申し上げます。

4 今後の手続の概要について

  当職は、破産者の財産状況を早急に調査したうえ、破産者の資産の最大限の換価・回収に取り組ん
 で参ります。破産手続の進捗状況等につきましては、このホームページにおいて逐次お知らせいたし
 ます。

5 今後のご連絡について

  破産者の債権者は、申立書によれば、7000人以上と見込まれます。債権者の皆様からのお問い合
 わせが殺到した場合には、対応が不可能となります。

  破産手続の進捗状況等につきましては、上記のとおり、このホームページに情報を掲載いたしますの
 で、できる限りそちらをご参照いただき、個別のお問い合わせは極力お控えいただきますよう宜しくお
 願い申し上げます。

  なお、個別のお問い合わせを要する場合には、下記連絡先にFAXにてご連絡くださいますようお願い
 申し上げます。

(連絡先)

   破産者 株式会社ゆたか環境緑化

   破産管財人弁護士 桑島 英美
   FAX:03-6721-3117

以上

  ・・・・ここまで


   ↓↓↓ 12月9日追加

 12月9日から、ゴルフ場名を「ワンウェイゴルフクラブ」に変更し営業再開しています。

  → 上記参照

ホワイトバーチ(茨城県)・新ゴルフ場名は「ワンウェイゴルフクラブ」
会員7千名強の預託金を含め、負債総額は400億
平成23年12月15日

 自己破産を申し立てた「ホワイトバーチカントリークラブ」の運営会社・(株)ゆたか環境緑化(加藤一夫社長)の新ゴルフ場名が「ワンウェイゴルフクラブ」で、新会社名は「(株)ワンウェイゴルフクラブ」(伊藤修一代表取締役)であることが判明した。

 ワンウェイGC URL=http://www.onewaygc.co.jp

 (株)ワンウェイゴルフクラブは、平成14年のコース用地とクラブハウスの競売で、自己競落(同年10月)した(株)三光が社名変更した会社で、このため同GCは保有会社の直営ゴルフ場になったことになる。また、代表電話番号029-830-3200、ファックス番号029-830-3066に変更している。

 尚、同CCの開発・事業主体である霞友開発(株)(平成13年7月に破産宣告)が、昭和60年代から平成にかけて1200〜5000万円等で募集した会員預託金をゆたか環境緑化が引き継いだため、帝国データバンクによると負債総額は414億円にのぼるという。

 破産申請の理由については、「(ゴルフ場の土地建物の)賃料を滞納。その結果土地の明渡訴訟を提起され、その裁判に負けて土地明渡しの執行を受けたため」と説明。

ワンウェイゴルフクラブについて
平成23年12月13日
破産者 株式会社ゆたか環境緑化
破産管財人弁護士 桑 島 英 美

 参照元URL=http://www.whitebirch-cc.com/image/oneway.pdf → 平成25年5月閉鎖

 本ホームページ掲載の平成23年12月8日付け「破産手続開始決定のお知らせ」にてお知らせいたしましたとおり、株式会社ゆたか環境緑化(茨城県土浦市沖宿町3476番地、代表者代表取締役 加藤一夫、以下「破産者」といいます。)は、平成23年12月5日をもって、ゴルフ場(ホワイトバーチカントリークラブ。以下「本件ゴルフ場」といいます。)の営業を終了いたしました。

 平成23年12月9日より、本件ゴルフ場と同じ場所で「ワンウェイゴルフクラブ」の名称でゴルフ場営業が開始されたと聞いておりますが、「ワンウェイゴルフクラブ」は、破産者とは別の会社が運営するものです。

 現在、当職宛てに「ワンウェイGC」に関するお問い合わせが多く寄せられておりますので、下記のとおりお知らせいたします。

1 ワンウェイゴルフクラブの運営者について

 ワンウェイGCの運営者は、株式会社ワンウェイゴルフクラブ(旧商号:株式会社三光。東京都千代田区岩本町2丁目4番5号、代表取締役 伊藤修一。以下「(株)ワンウェイGC」といいます。)です。

2 ワンウェイゴルフクラブと破産者との関係について

 ワンウェイGCは、本件ゴルフ場の土地建物を所有していたものであり、破産者は、(株)ワンウェイGCより土地建物を賃借して、本件ゴルフ場を運営しておりました。

 (株)ワンウェイGCは、破産者が賃料支払を滞納したことから、水戸地方裁判所土浦支部に対し、本件ゴルフ場の明渡請求訴訟を提起して請求認容判決を取得したうえ、同判決に基づき不動産明渡しの強制執行の申立てを行いました。その結果、平成23年12月6日、同強制執行が実施されました。

 また、(株)ワンウェイGCは、同日、破産者より、本件ゴルフ場の土地建物内に存在する、破産者所有の動産の一切を買い受けております。

 以上のとおり、(株)ワンウェイGCは破産者とは全く別の会社であり、破産者の破産管財人である当職は、(株)ワンウェイGCによるゴルフ場営業の開始につき一切関知しておりませんので、この点ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

   ↓↓↓

 その後の経過は旧ホワイトバーチGCのHPで随時掲載中

 ※平成25年5月7日に東京地裁より破産手続き終結決定を受け、掲載は終了しました

  ・平成24年09月19日   第2回債権者集会期日のご報告及び次回期日のお知らせ
  ・平成24年09月06日   第2回債権者集会期日に関するご案内
  ・平成24年04月24日   第1回債権者集会期日のご報告及び次回期日のお知らせ 
  ・平成24年04月19日   第1回債権者集会期日に関するご案内
  ・平成24年02月28日   ゴルフ会員権の税務上の取扱い等について
  ・平成23年12月27日   破産債権届出書の記載及び提出方法について
  ・平成23年12月16日   破産手続開始通知書等の発送時期について
  ・平成23年12月13日   来年度の年会費の自動引落し停止について
  ・平成23年12月13日   ワンウェイゴルフクラブについて
  ・平成23年12月08日   破産手続開始決定のお知らせ

 今後の経過に関しましては上記URLにてご確認下さい → 平成25年5月閉鎖


 4月24日の債権者集会での、財産目録(平成23年12月7日現在)では、資産の簿価は現金3653万円余(内破産手続の予納金2332万円余)を含め3億5086万円余と報告。

 ・負債総額(未定)=普通破産債権110億5238万円余を含め110億5663万円余(額未定)

 ・資産総額(未定)=未収年会費1億4581万円余(そのまま未収)、仮払金の5945万円余、現金。

 ・収支計算書(平成23年12月7日〜24年4月16日)

  4749万円余(収入での現金2344万円余、預金口座解約2107万円余、支出は203万円余。

 負債110億円以上に対し、確保資金はは5000万円以下。管財人は「財産状況等については多くが調査未了であり、現段階では、配当の有無及び額は未定」と報告も、破産手続き費用等も考慮して、配当はほとんど見込めない模様。

    ↓↓↓ 平成24年9月27日追加

 旧・ホワイトバーチCC、資産の回収目指し(株)ファッド及び(株)ワンウェイゴルフクラブを提訴

情報掲載に関するお知らせ

 本記事に関する詳細情報は、当社までご連絡していただければ、ご案内・ご説明をさせて頂きますのでお気軽にお問い合わせ下さい。今後も椿ゴルフは「信用・実績」をモットーに、情報サービスを提供して参りますので、今後ともよろしくお願い申し上げます。

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