土地信託訴訟 兵庫県の敗訴確定…最高裁、78億円補償命じる
2011年11月18日 読売新聞関西発より
兵庫県から土地の信託事業を委託された三菱UFJ信託銀行と住友信託銀行が、事業を巡る借金78億7900万円の返済費用を補償するよう県に求めた訴訟の上告審判決が17日、最高裁第1小法廷であった。
宮川光治裁判長は「県には返済費用を補償する義務がある」と述べ、県の上告を棄却した。原告敗訴とした1審・神戸地裁判決を取り消し、県に全額の支払いを命じた2審・大阪高裁判決が確定した。
判決によると、2行は1987年、兵庫県と土地信託契約を締結、同県加西市の県有地にゴルフ場を中心とするスポーツ施設「青野運動公苑」を建設したが、95年頃から収支が悪化。
県は2001年以降、2行の債務について借入先の金融機関の損失を補償する契約を結んだが、05年には新たな補償契約をしない意向を表明。2行は06年、事業資金として借り入れた78億7900万円を金融機関に返済した上で、県に補償を求めた。
裁判では、2行が県に対して補償を求める権利があるかどうかが争点となり、同小法廷は、県と2行が信託契約を結んだ当時の信託法では受益者(県)に対する補償の請求権が認められ、県が05年までは補償の義務を否定していなかったことなどを根拠に、補償を認めた。
兵庫県庁で記者会見した井戸敏三知事は「不本意な判決で、極めて遺憾。司法制度への信頼を揺るがしかねない非常に残念な結果だ」と述べた。
ただ、県が土地信託事業を活用したことについては、「失敗だった」として陳謝した。県は18日に利息を含め約105億4000万円を2行に支払う。
記事URL=http://osaka.yomiuri.co.jp/e-news/20111118-OYO1T00607.htm?from=newslist
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コート・ベール徳島GCも、県や町が絡み土地信託方式で開場も、目論み通り進まず県は50億円の減損処理をし、オンブズマンから責任を追求され続けている。
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