公益法人制度改革関連三法が平成18年6月2日に公布され、平成20年12月1日から施行されることになりました。
@ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律、
A 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律、
B 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の
認定等に関する法律
これによって中間法人法は廃止され、 民法総則第3章「法人」の条文が大幅に削除・変更されます。
3法関連での解説やQ&A「内閣府公益認定等委員会事務局」 URL=https://www.koeki-info.go.jp
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関係する社団・財団・中間法人経営・運営するゴルフ場の動向調査を、一季出版(株)発行のゴルフ特信(東京都台東区浅草1-9-13、TEL:03-3864-7821)が行ったところ、社団法人の経営・運営するゴルフ場は今年9月段階で29法人、ゴルフ場数は31コース(別表参照)で全てが会員制ゴルフ場だであることが判明した。
参考までに、山口CCを経営する社団法人・山口カンツリー倶楽都は今年8月末に解散、また平成11年の調査では32法人(35コース)も、飯綱高原GCの長野県地域開発公社(平成17年解散)、旧・神戸国際CC北神戸G場と旧・同CC西神戸G場の神戸カン卜リー倶楽部(今年3月解散)の3法人(4コース)が減少。
29法人は、施行後5年以内に三つの選択肢に移行決定し、手続きを終了しなけれぱならない。
・公益性が高く、税制面でも優遇を受けられる「公益社団法人」
・税制面を含め株式会社と同様な立場となる「一般社団法人」
・山口CCと同様に「株式会社」
ヒアリング調査の結果(26法人が回答)
・ 「おそらく一般社団」・・・16法人
・ 「一般社団で検討中」・・・6法人
・ 「委員会を設けて検討する、態度保留」・・・3法人
・ 神戸GCのみ(私見と断って)「公益社団の認定を受けることも視野に検討したい」と回答
同GCの場合、下記の理由により公益社団の認定を模索している。
@ 日本最古のゴルフ場で、ゴルフ発祥地である
A 歴史・伝統を引き継いでいる
その他
・ 一般社団法人という冠に対し「ステータスが損なわれる」
・ 暴力団も何らかの組織を作り一般社団を取得できるので抵抗がある
・ クラブを解散しなければ、公益社団にはなれなし、解散すれば社団法人が保有する資産を
国に返上しなければならないので、何処も一般社団を選択するだろうが多数
→ 財団法人経営・運営のゴルフ場はこちら
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