退職金の控除(所得税・総合課税・ゴルフ会員権)

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退職金の課税・控除について

週間節税美人より

 退職金は所得になりますので、本来なら所得税がかかります。ですが、退職金は退職後の第二の人生をスタートする際の大事な資金です。税金でごっそり持っていかれてはその後の人生に大きな影響を与える。ということで、税法は退職金については大幅な控除を設定し手厚く保護しています。

 1)まず、勤続年数に応じて退職金控除があります。

   勤続年数1年〜20年まで→1年につき40万円の控除
   勤続年数21年〜
   例:勤続30年の場合(20年x40万円)+(10年x70万円)=1,500万円(控除額)

 2)更に退職金が控除額を超過した場合は、超過部分の半分に課税される

   超過しても優遇されます。通常税金は控除額を超えた部分全部に課税されますが、退職金について
   は超過額の半分(二分の一)に課税されます。

 3)申告しなければ20%の源泉徴収される

   退職金の受給を受ける人は、前もって会社が「退職金の受給に関する申告書」を税務署に提出して
   あれば確定申告をする必要はありません。この書類を提出することで、年税額が正しく計算されてる
   からです。給与明細で退職金について所得税が源泉徴収されているときは、会社は「退職金の受給
   に関する申告書」を提出していないので自分で確定申告をします。

 4)障害退職の場合は、上記(1)の金額+100万円が控除額となります。

   例:勤続30年経過後に障害退職の場合
   100万円+(20年x40万円)+(10年x70万円)=1,600万円(控除額)

 5)死亡退職の場合は、支給される退職金に所得税はかかりません。

   しかし、退職金は遺産として扱わ
   れますので、相続税がかかることになります。死亡退職金を相続する場合は、法定相続人1人あたり
   500万円の控除があります。

 逆に考えると、この勤続年数に応じた退職金控除額はそのまま、平均的な退職金額と考えることができます。企業の退職金ってこんなにもらえるんですかね?なんか、退職金の多い公務員に金額を合わせているように感じるのは私だけ??(勤続30年で1,500万円)

  2000.9.13
  2002.03.04修正

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