こぶしゴルフ倶楽部・民事再生法を申請

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こぶしGC(岐阜県)経営・株式会社こぶしゴルフ倶楽部、民事再生法を申請

帝国データバンクより、平成16年11月22日

 (株)こぶしゴルフ倶楽部(資本金1000万円、可児郡御嵩町前沢8075-6、代表岩本照雄氏、従業員35人)は、平成16年11月22日に岐阜地裁へ民事再生法を申請し、同日保全命令を受けた。

 申請代理人は戸井川岩夫弁護士(東京都港区浜松町2-2-15、電話03-5733-3501)。監督委員は毛利哲朗弁護士(岐阜市端詰町55、電話058-262-1567)。

 当社は、2002年(平成14年)5月に設立されたゴルフ場経営業者。当初は別法人が運営していた「こぶしゴルフ倶楽部」(18ホール、94年2月オープン)の経営権を2003年12月に会社分割を受ける形で移管され、法人会員(約200名)を主体に約390名の会員を有していた。

 また、同ゴルフ場はプロゴルファーの尾崎直道氏の監修によるものであった。

 しかし、ゴルフ場を取り巻く環境は厳しく来場者数が伸び悩むなか、預託金償還問題を抱えていたため、一部返還や会員権の分割、中間法人の設立などを会員に提案していた。

 3分の2の会員から同意は得られたものの、一部の会員から預託金の返還訴訟を起こされ、一部で敗訴。

 さらに、差し押さえによる強制執行などもあり、ゴルフ場の運営に支障をきたすことから、会員のプレー権を最優先するため、今回の措置となった。

 負債は預託金を中心に約58億円。

こぶしGC(岐阜県)・営業譲渡型の再生計画案
(株)朝日コーポレーションの協力で
ゴルフ特信より

 「こぶしゴルフ倶楽部」は、このほど(平成17年6月中旬)営業譲渡型の民事再生計画案をまとめ、会員を含む債権者に配布した。計画案では、昨年4月21日に預託金の据置期間が満了になることから、対策として前述の通り同月に、

  @ 預託金の一部返還、

  A 会員権の分割、

 ・・・・等を会員に提案し、その同意率は昨年11月11日の段階で66.4%になったと報告している。

 しかし、預託金の返還訴訟も相次ぎ、勝訴した会社から差し押さえも行われたため、再生法を申請したとしている。

 再生の方法については、弁済資金を自社で確保しての自主再建は難しいことから、(株)朝日コーポレーションの協力を得て、ゴルフ場を(株)東濃開発に営業譲渡(再生計画の認可決定確定が条件)する型で再建を図るとしている。

 また、これまで行ってきた会員権分割を、会員の再生条件に一部生かす方針を採用(中間法人は不採用)したとしている。

 その会員に関する再生条件は、会員権分割を終了した会員と、未分割の会員に分かれている。未分割の会員と分割を終了した会員が退会を選択(認可決定確定から1ヶ月以内に通知)した場合の預託金(分割を終了した会員は一部預託金”正会員50万円、平日会員25万円”の返済を受けており、預託金が減額されている。)は92・2%カットし、残り7・8%を認可決定確定後3ヶ月以内に一括して支払うとしている。

 分割を終了し継続を選択した会員(認可決定確定から1ヶ月以内に通知)に対しては、分割後の預託金の7・8%を新預託金(15年据置)とした新証券を(株)東濃開発が発行する。

 一方、未分割で継続を選択した会員は会員権分割を希望できる。その場合は、従来通り分割による一部返済(正会員50万円、平日会員25万円)を行い、その返済金額を預託金から引いた額の7・8%が新預託金となる。

 この他に会員権ローンを支払い中の会員に対する条件(弁済金はローン会社に支払う等)も設けている。ちなみに、営業譲渡は免除益の関係から行うことになった模様で、新経営となる(株)東濃開発の役員は(株)こぶしGCの役員が就任する。

 その後、(株)こぶしGCを精算する予定となっている。なお、この再生計画案の決議は、書面投票と7月5日の債権者集会の併用で行う。

こぶしGC(岐阜県)・賛成多数で再生計画案可決
ゴルフ特信より

 「こぶしGC」の債権者集会が平成17年7月5日に開かれ、賛成多数で再生計画案を可決した。書面投票との併用で決議し、決議結果は出席債権者の内94・9%の賛成、議決権総額で83・3%の賛成で、可決要件を満たした。

 同社の計画案は、前述通りとなっている。

   ↓↓↓

 平成18年10月4日付けで再生手続き終結の決定を受けた。同計画案に沿いゴルフ場事業は親会社の(株)東濃開発(住所=コース内、TEL0574-67-6171、岩本照雄社長)に営業譲渡している。

 会員は480名在籍していたが、退会会員はその内の116名にとどまったという。なお、(株)こぶしGCは、債権債務の整理が付いたことから近々にも清算する。

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