「こぶしゴルフ倶楽部」は、このほど(平成17年6月中旬)営業譲渡型の民事再生計画案をまとめ、会員を含む債権者に配布した。計画案では、昨年4月21日に預託金の据置期間が満了になることから、対策として前述の通り同月に、
@ 預託金の一部返還、
A 会員権の分割、
・・・・等を会員に提案し、その同意率は昨年11月11日の段階で66.4%になったと報告している。
しかし、預託金の返還訴訟も相次ぎ、勝訴した会社から差し押さえも行われたため、再生法を申請したとしている。
再生の方法については、弁済資金を自社で確保しての自主再建は難しいことから、(株)朝日コーポレーションの協力を得て、ゴルフ場を(株)東濃開発に営業譲渡(再生計画の認可決定確定が条件)する型で再建を図るとしている。
また、これまで行ってきた会員権分割を、会員の再生条件に一部生かす方針を採用(中間法人は不採用)したとしている。
その会員に関する再生条件は、会員権分割を終了した会員と、未分割の会員に分かれている。未分割の会員と分割を終了した会員が退会を選択(認可決定確定から1ヶ月以内に通知)した場合の預託金(分割を終了した会員は一部預託金”正会員50万円、平日会員25万円”の返済を受けており、預託金が減額されている。)は92・2%カットし、残り7・8%を認可決定確定後3ヶ月以内に一括して支払うとしている。
分割を終了し継続を選択した会員(認可決定確定から1ヶ月以内に通知)に対しては、分割後の預託金の7・8%を新預託金(15年据置)とした新証券を(株)東濃開発が発行する。
一方、未分割で継続を選択した会員は会員権分割を希望できる。その場合は、従来通り分割による一部返済(正会員50万円、平日会員25万円)を行い、その返済金額を預託金から引いた額の7・8%が新預託金となる。
この他に会員権ローンを支払い中の会員に対する条件(弁済金はローン会社に支払う等)も設けている。ちなみに、営業譲渡は免除益の関係から行うことになった模様で、新経営となる(株)東濃開発の役員は(株)こぶしGCの役員が就任する。
その後、(株)こぶしGCを精算する予定となっている。なお、この再生計画案の決議は、書面投票と7月5日の債権者集会の併用で行う。
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