児玉カントリー倶楽部・返還延期の預託金の支払い命じる

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ゴルフ場「児玉カントリー倶楽部返還延期の預託金の支払い命じる

毎日新聞より、平成15年8月20日

 埼玉県児玉町のゴルフ場「児玉カントリー倶楽部」のゴルフ会員権を購入した男性会員が「約束の平成15年10月までに預託金が戻ってくる見込みがない」と、返還を求めた訴訟で、東京地裁は20日、2800万円全額の返還を命じた。

 水野有子裁判官は「被告側が履行を拒むことが明らかな場合は、損害が発生する前の返還請求も適法だ」と判断した。預託金の期限前に返還請求が認められる例は珍しく、原告側弁護士は「返金を先延ばししようとする経営者への戒めになる」と話している。

 判決によると、男性は93年10月にオープンしたゴルフ場の会員になり預託金を支払った。しかし、経営に苦しむ会社は今年4月、「運営上やむを得ない事情がある」と返還期限を10年間延長し、返還は抽選で当たった会員に限定する方針を決めたため、男性が提訴していた。

 判決は「会社が10月までに支払う意思がないのは明らかで、10年の延長後に返還ができる合理的な期待もない」と認定した。

【清水健二】

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