同倶楽部は、新経営陣を迎え新ゴルフ場名で営業を継続し、民事再生手続き中で同ゴルフ場経営する(株)新大宮ゴルフ倶楽部は、再生計画案の成立後に清算されることが明らかになった。
(株)新大宮GCが、(株)グッド・ゴルフ・マネジメント(GGM、東京都中央区銀座4-3-6、TEL03-5250-7215、杉谷有加代表取締役)に8月1日付けで、同ゴルフ場と「ホテル新大宮」の営業権を3億円で譲渡。
同ゴルフ場施設に根抵当権を設定している東京債権回収(株)(サービサー会社)のグループ会社で、同ゴルフ場の運営受託会社でもあるGGMは、10月15日から「マナゴルフクラブ」の名称で営業を行うとしている。
尚、(株)新大宮GCは営業譲渡代金のほとんど(2億9986億円余)を根抵当権の対価として東京債権回収(株)え支払い、根抵当権を抹消した。
ところで、再生計画案で注目されるのは、一般債権者や一般優先債権(公租公課)、退職金の弁済方法。営業譲渡代金のほとんどを東京債権回収(株)に支払ったため、(株)新大宮GCに残っている弁済原資はゼロとなり、このままでは一般債権者への弁済資金は勿論のこと、公租公課の支払金もない状況になるとしている。
そこで、
@ 一般再生債権の元本の0・1%相当額、
A 公租公課の本税(約2億620万円)部分の1%相当額、
B 退職金相当額、
を東京債権回収(株)から拠出してもらい、弁済原資を確保することになったという。
このようなことから、公租公課の支払については東京債権回収(株)の拠出金と同率の「本税分の1%相当額を支払う」としている。
会員(1886名)預託金(107億840万円弱)を含む一般再生債権に対しての弁済率も同様に、元本の0・1%(計画案認可決定確定から3ヶ月以内に一括弁済)となっている。会員のプレー権に関しては、(無額面のプレー会員権、譲渡可)として引き継ぐとしている。
↓↓↓ 令和3年7月29日追加
マナゴルフクラブを(株)ユニマットプレシャスが取得し、7月21日より運営を開始
|