ゴルフ会員権に関する過去のQ&A・質問、回答集まとめ・確定申告、損益通算、税金対策について1

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投稿記事の回答編/確定申告、損益通算、税金対策について1

 名義書換停止中のコースを持っていますが、売却して税金の還付は受けれませんでしょうか。

 ■お問い合わせ有り難うございます

 加藤様へ、名義書換停止中でも大丈夫です。そのゴルフ場が倒産していた場合は出来ませんが。ゴルフ場側の事由により、停止している場合はOKですよ。話せば長くなりますが、金銭の授受が明確で、取引が実際に行われていれば好いわけです。架空の取引はダメです(絶対に行わないように)。

 売り手から見れば、椿ゴルフに5万円でも、1万円でも売って、代金を貰えば(当然、証券、印鑑証明等、名変書類一式も渡す)椿ゴルフが誰に売却しようが、或いは在庫にしようが、全く関係ないことです。

 よく、名義が変わらないと、税金の還付は受けられないと思っている方がいますが、名義書換を行っているゴルフ場であっても、椿ゴルフが在庫にしてた場合は、名義が変わらないわけですから、同じ事です。100%大丈夫です。還付を受けた方は沢山いますよ。ご安心下さい。

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ゴルフ会員権に関する質問・回答

 現在、ゴルフ場側が民事再生法を申請しており、名義書換停止中になっていますが、売却をして還付金を貰うことは可能なのでしょうか?

 ■お問い合わせ有り難うございます

 民事再生法を申請していても、名義書換をしていれば、当然売却もできますし、それにより、損金が出れば税金の還付は受けられます。ご安心下さい。

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ゴルフ会員権に関する質問・回答

 預託金償還時期がきましたが償還不能の為、会員権の分割に同意しました。分割した会員権を売買した時の、税金の還付計算はどうしたらよいのでしょうか。額面240万を120万2口に分割しました。(400万で購入)

 ■お問い合わせありがとうございます。

 あくまで購入金額(400万円)が基本になります。分割証券1枚を処分した場合、購入金額は400万円/2=200万円、200万円−(売却金額−手数料)=売却損益、この売却損益を課税所得から引いて、計算します。

 計算方法は下記をご参考にして下さい。

 https://www.mmjp.or.jp/tubaki-golf/zeikinn.HTM

 お問い合わせ有り難うございました。ご不明な点ございましたらお気軽に、御連絡下さい。お待ちしております。

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ゴルフ会員権に関する質問・回答

 御荷鉾カントリーの会員権を持っています。破産宣告を受けたので預託金は戻らないそうですが、税金は確定申告すれば戻るのでしょうか。

 ■お問い合わせ有り難うございます。

 御荷鉾カントリーの件ですが、名義書換がまもなく始まるそうです。書換が始まってから、処分すれば還付は受けられます。還付が受けられないのは、”ゴルフ場の倒産”ですが基本的には、名義書換不可、プレー権の剥奪の2点です。

 経営者が変わっても、メンバーは引き継ぎ、プレー権を与えている(現在はそいう話になっている様です)、下記URLの記事参照。

 https://www.mmjp.or.jp/tubaki-golf/gunma/g-mikaho.htm

 様ですから、名義書換さえ始まれば、条件は満たしておりますから当然、売却により損金が出れば税金の還付は受けられます。

 書換の時期は定かではありませんが、近々だそうです。但し、売却価格は1万円以下でしょう。手数料51500円を頂くと手出しになりますが、還付金がそれを上まればお得です。税金の還付額は下記URLでご確認下さい。

 https://www.mmjp.or.jp/tubaki-golf/zeikinn.HTM

 年間費も当然完納していただなくてはいけません。ご参考になりましたでしょうか?今後とも宜しくお願い申し上げます。

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ゴルフ会員権に関する質問・回答

 ルーデンスカントリーの会員でしたが、和議申請により退会という結論をとりました。このため、供託金債権の弁済を受けることになり、10年間で17000円の弁済金を受ける権利を得たところです。額面170万円の会員権がわずか17000円になってしまったわけですが、このことから税金の還付を受けることができるのでしょうか。

 会社が倒産した場合は、だめといようなことを聞いたのですが、そろそろ確定申告の時期なので、税金が少しでも戻るのなら、そうしたいのですが。

 ■お問い合わせありがとうございます。

 ご相談のケースですが、会員権の譲渡損はあくまでも、売却しないと所得税の還付を受けることはできません。したがいまして、今回の場合、退会ということですから、税金の還付は受けられません。

 残念ですが、退会される前に当方にご相談いただければ良かったのですが。ちなみに、昨年、退会ではなく処分された方(相場が1万円以下ですから手数料を5万円支払って処分)は、今年の確定申告で還付金を受けられます。

 仮に、じんたろー様が昨年、退会されないで当社に5万円の手数料を払って処分されてましたら確定申告で、年収によって違いますが、10から35万位の還付があったと思います。

 次回からは、是非、先にご相談して下さいね。何卒宜しくお願い申し上げます。

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ゴルフ会員権に関する質問・回答

 兵庫県のコ-ス(バ-○ヒル)で再生法が適用されています。新会社が入り込もうとし旧会社と協議中です。手数料をお払いすれば税金の還付の手続きが可能なのでしょうか。

 ■お問い合わせ有り難うございます。

 『バードヒルGC夢前C』の事だと思いますが、確かに民事再生法の適用申請中です。系列コースの阿山C、政所Cも同様のようですね。名義書き換えしていれば、申請中でも還付対象にはなりますが、現在停止中の様ですから、税務署も還付を認めてくれないでしょう。

 暫く、経過を見届けるしか無いと思われます。仮に新会社に移行しても、メンバーを引き継ぎ、プレー権さえ確保されれば、還付は出来ます。(名義書換を再開することが条件ですが)。

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ゴルフ会員権に関する質問・回答

 お尋ねします。あるゴルフ場の平日会員です、会員証の証券の裏面に100万円の記入があります(これを預託金というんでしょうか?)。経営会社に問い合わせたところ、返金してくれるとのことです。会員権を買ったときは市場で360万円でした。

 この場合、経営会社に100万円で引き取ってもらう場合に、税金の還付の対象になるでしょうか?なお、市場では平日会員権の売買は事実上成立していません。よろしくお願いします。

 ■お問い合わせ有り難うございます。

 残念ながら、税金の還付は受けられません。ご存じの通り、ゴルフ会員権(預託金制)の権利は、預託金返還請求権、優先的利用権の2点です。この権利(預託金返還請求権)を遂行した場合、会員では無くなり、当然、損金計上もできなくなります。

 同じ様なケースで、会員権の放棄があります。相場も1万円以下、年会費も払いたくないのでゴルフ場側に対して、会員権を引き取って貰った場合です。

 今回の場合、360万円(名変料+手数料込み)で購入ですから、仮に損金計上しますと、約3割(住民税も含む)の還付が受けられます。償還金が100万円ですから、ほとんど同じ(住民税如何によっては低くなる)ですから、手続きの面倒さを考慮すれば、返還請求の方が得ですね。

 但し、課税所得が330万円〜900万円で計算しておりますから(所得税率は20%)、900万円以上の場合は30%になり、住民税分だけお得になります。つまり、還付金>返還金(額面)なら、損金計上した方が得と言うことです。詳しくは、下記URLで計算してみて下さい。

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ゴルフ会員権に関する質問・回答

 大厚木カントリークラブが名義停止中ですが、今、売って来年、還付を受けられるでしょうか?

 ■お問い合わせ有り難うございます。

 ご返事遅くなりました。誠に残念ですが、大厚木は、下記の事情で停止中です。

 https://www.mmjp.or.jp/tubaki-golf/newsfail/news16-suposin.html

 ゴルフ場が、倒産、或いはそれと同様の事態にあり、名義書換を停止している場合は、税務署では還付を認めて貰えません。ご了承下さい。

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ゴルフ会員権に関する質問・回答

 私は静岡県に在ります相良カントリークラブの正会員でありますが、転勤によりプレーも出来ないため、償還期限を満たすのを待って、先般退会の依頼を申し出ました所、「今すぐの返還は出来ない。

 平成33年5月まで待って頂く様おねがいしたい。それが駄目なら3年後から10年分割で返金したい。」と云う内容の返答が有りました。法的に強制力をもって即時返金の要請は出来るものでしょうか?何か情報がいただけないでしょうか。何卒宜しくお願い申し上げます。

 ■お問い合わせありがとうございます。

 今回の件は、相良カントリークラブに限らず、全国のゴルフ場で起きている問題です。法的には100%シンバ様の言う通りで、ゴルフ場側は勝手に償還期間を延長することは出来ません。裁判をすれば勝ちますが、返すだけのお金がないで押し切られれば返還は無理でしょう。結局、裁判費用の無駄になりますね。

 シンバ様お一人なら金額は知れてますが、恐らく大勢の方が返還請求を申し出ているかと思います。同じように裁判をして、ゴルフ場の資産を差し押さえても、恐らく、抵当権が設定されており、差し押さえられる資産はほとんど無いかと思われます。

 それが原因で、ゴルフ場が倒産でもしたら、ゴルフ会員権は紙切れになってしまい、それこそ”お手上げ”です。結論から言って、ゴルフ場側の返還条件をのむしか無いでしょう。裁判をして勝ち取った例は、ほとんどありません。

 今返せない物が、将来、分割等でも返せるわけがありません。処分して、税金の還付を受けた方が、得策ですね。

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ゴルフ会員権に関する質問・回答

 静岡県三島市のグランフィールズカントリークラブを1口個人で所有していますが、そろそろ預託金返還期日が来ます。まず返ってこないと思いますが、売れるものなら売って損を出し税金還付を受けた方がよいでしょうか?ご指導よろしくお願いいたします。

 ■お問い合わせ有り難うございます。

 そうですね、現在名義書換停止中ですが、売りばかりです。恐らく償還には応じてくれないでしょうから、ご利用していないのであれば、その方が間違いなく得策かと思います。

 2300万円額面で300万円の売却希望の方がいますが、それでも売れないようです。念書でも売却は出来ますが、買い手さんがいないことには、どうしようもないですね。

 念書売買→https://www.mmjp.or.jp/tubaki-golf/nennsyo-koko.htm

 買い手さんが出れば、即座に売却を考えた方がよいでしょう。もし欲しければ、また買い直せば言い訳ですから。(市場から新規に)

とりあえず、買い手が出るまで様子見しかないでしょう。他にも方法はありますが、ここでは書けませんので直接メール下さい。(あくまで合法な方法です)

 話は変わりますが、”釣りバカ日誌”の鯉太郎さんですか?・・・冗談です。今後とも宜しくお願い申し上げます。

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ゴルフ会員権に関する質問・回答

 倒産していない名変停止中のゴルフ場会員権の念書売買は損益通算が否認されるのではないでしょうか?(下記記事参照)、税務処理がよくわからないので教えて下さい。

 (参考記事):週間税務通信(平成14年1月28日No.2707)および読売新聞(平成9年11 月5日)、日本経済新聞(平成9年11月26日)

 ■お問い合わせ有り難うございます。

 損益は、ゴルフ会員権を購入し、その後売却したことにより発生いたします。名変停止中でも同じ事です。

 取引の流れから説明しますと、お客様→椿ゴルフ→購入者 となり、お客様は、購入者が誰であるかは、殆ど知り得ません(例外もありますが)。

取引とは、お客様が、譲渡書類一式を椿ゴルフに売却し、その代金を頂いた時点で成立します。その後、椿ゴルフがその物件をどうするかは、お客様から見ればどうでも良いことで、知る由もありません。

 仮に、名変停止中でないコースを売却した場合も同じですね。椿ゴルフは購入者を見付けることが出来ず、或いは、購入者からキャンセルが来て、在庫になった場合、お客様からすれば、関係ないことです。

 つまり、名義がお客様から購入者に変わることが取引でなく、お客様が椿ゴルフに売却する行為(売却代金が動く)が、取引であり、その取引により発生する利益・損益に対して税金が掛かる、または還付される訳です。

 但し、上記取引は正当なものでなければなりません。恐らく、新聞の記事は正当化されない取引に関しての記載だと思います。詳しく言えば、お客様→椿ゴルフ→購入者、或いは、お客様→椿ゴルフが共謀して、売却した形だけをとり、本来は取引はなく(金銭の動きが全くない)、帳面上だけを操作し、名変停止中を好いことに、確定申告後に買い戻す行為をする事です。→詐欺行為になります。

 ”じゃぁ〜どうやって区別(判断)するの”と言われそうですね。会員権業社は組合組織(または、組織に準ずる取り決め)に入っており、そいう行為をすれば除名されますから、リスクが大き過ぎます。

 また、念書売買自体がリスクを伴い、余り行いません。仮にしても”ゴルフ会員権譲渡通知書”(内容証明郵便)を発送して、権利の移行をゴルフ場側に通知しておきますから、ゴルフ場側に問い合わせれば直ぐに分かります。

 この辺の判断は、税務署により違いはありますが、”名変停止中のコースを売却して損金が発生して還付を受けられない事は、決してありません”。正当な取引が成立している以上、税法上での還付は可能です。

 椿ゴルフ、お客様だって、将来書換が始まれば相場が上がり、儲かるから今買って行うという場合だって現実にある訳ですから、取引自体は正当なものです。但し、年会費は購入者が払い、後に印鑑証明書を再交付して貰わないといけません。いつ始まるか分からないコースを購入する(念書売買)事は、大変なリスクを背負う事になります。(その間のゴルフ場倒産・譲渡人の死亡等もある)

 ご理解いただけましたでしょうか?ご不明な点は、”どんどん”ご質問下さい。お待ちしております。

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ゴルフ会員権に関する質問・回答

 地産の会社更生法の申請に伴い「大利根チサン」は名変停止となっていると思いますが、税金還付の対象にはならないのでしょうか。わたしは7ー8年前のかなり高い時に買っています。

 ■お問い合わせ有り難うございます。

 今現在の状況では、税金の還付は受けられません。会社更生法・民事再生法等(いわゆる事実上の倒産)により、名義書換を停止している場合は、税務署が認めてくれません。

 但し、書換が再開されれば還付の対象になりますので、それまでお待ちになって下さい。こればかりは税務署の判断に委ねるしかないのですが、各税務署によって判断が異なる場合があるようですね。→全くおかしな話ですが??

 本来は、取引が成立した段階で(現金の授受がある)、還付の対象になるのですが、ゴルフ会員権の場合は、名義書換が終了しないと、譲渡人の名前がゴルフ場から削除されません。それを以て「会員権売買の成立」と見なす税務署もあるようですが、それは間違いです。

 名義書換をしているゴルフ場であっても、譲渡人→椿ゴルフ→譲受人 の流れの中で、椿ゴルフが在庫にした場合(譲受人からキャンセル等があって)、名義は変わりません。要するに、譲渡人→椿ゴルフの段階で、取引は成立したと見なすのが正しい見解でしょうね。

 とりあえず、上記の場合は(地産のケース)対象外というのが、税務署の統一見解のようです。大手ですし、早い段階で名義書換は再開されると思いますから、暫くの間、ご辛抱下さい。ご売却の折には、是非、椿ゴルフにご用命を!

 還付金は幾らぐらい?

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ゴルフ会員権に関する質問・回答
 さいたま梨花カントリクラブを所有しています。今年の10月30日までに30万円を払えば、会員の権利は継続されて、来年の10月30日より売却が可能とあるのですが、来年の10月30日以降に売却を行った場合、取得価格は、武蔵丘陵カントリクラブであった時代の購入代金となるのでしょうか?ご教授、よろしくお願いします。

 ■お問い合わせ有り難うございます。

 武蔵丘陵のメンバーの方にとっては、大変憤慨されていることと思います。高額な資金を払った上倒産、その上尚かつ30万円の追徴金。私の購入した群馬県の西南CC(現、藤岡温泉CC)も、経営者が交代の上、”追徴金20万円払え、さもないとメンバー料金2000円(プレーごとに)徴収します”だって。本当に頭に来ました。バブルの時に購入してローンは残っているし、誰か助けて下さい!

 失礼いたしました、つい思い出して。上記のお問い合わせの件、大丈夫です。仮に経営者が変わろうと、コース名が変わろうと、武蔵丘陵CCからの引き継ぎと言うことを、コースでも認識している訳ですから。

 30万円払ってでも、還付金が多ければ書換再開後処分して、税金の還付を受けられた方がお得ですね。当然、購入代金は武蔵丘陵CCを購入したときの代金です。ご返事遅くなりましたが、今後とも宜しくお願い申し上げます。

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ゴルフ会員権に関する質問・回答

 民事再生申請し再生案を検討中で当然名義書換も停止している会員権を売却して合法的に税金の還付(損益通算)を受ける方法がありませんか?

 ■お問い合わせありがとうございます。

 ご質問の段階ですと、完全に倒産してませんで売買は可能だと思います。損益通算に関しては、当然、認められるべきだと思います。また、私共の取引では、そのようなコースでも売買はしてます。

 お客様の中には、逆に安くなるのだから、当然リスクはあるが、購入したいと言う方はいます。ただ、購入したい人がいない場合は売買が成立しませんので、無理ですが・・

 この度、上記の通りご説明いたしましたが、税務署の判断としては認めて貰えないと思います。これは”倒産”をどのように判断するかによって違ってきます。民事再生法の適用申請をしても名義書換をしていれば、100%OKですが、停止中となれば話は別です。

 ゴルフ会員権の場合の取引を税務署では、旧名義人から新名義人に名義書換が完了する事を、取引の判断としているようです。しかしながら本来の取引は、旧名義人→椿ゴルフの間で売買が成立していれば(金銭の授受がある)それで取引は成立と見なすべきです。

 椿ゴルフが在庫にしようが、第三者に売却しようが、旧名義人にとってはどうでも好いことです。よって、上記の例では完全倒産していないゴルフ場の会員権を売却した行為は、取引が成立と見なすべきです。

 但し、税務署の判断に委ねる以外方法はございませんから、(税務署によって判断が違うようです・・・おかしな話ですが)前もってご相談した方が良いかと思います。

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ゴルフ会員権に関する質問・回答

 会員権を売って確定申告して還付を受けたいと思っています。しかし、当時の会員権購入時の領収書がありません。私の所轄の税務署で電話で聞いたら、領収書が無ければ無理だというのです。貴社のご経験から、このような税務署は過去に聞いたことがあるでしょうか?よろしくお願いいたします。

 ■お問い合わせ有り難うございます。

 全くいい加減な税務署ですね。呆れて物が言えません!何十年も前の領収書をきちんと保管している方のほうが少ないと思いますが。そう思いませんか?

 正確に言うなら、「領収書が無ければ、当時この価格で購入したことを証明できる物、例えば、業者から買ったのであればその計算書、募集で買ったのなら証券のコピー或いは、ゴルフ場側からの募集証明書、または、当時この価格で取り引きされていたという会員権業者の証明書等を貼付して下さい」でしょう。

 上記のように対応するのが常識でしょう。”領収書が無ければダメ”と言うなら、万一利益が出た場合はどうなるのでしょうか?買ったのは50万円、売却は400万円とした場合、買ったときの領収書がないので、譲渡利益に対する所得税は納めなくていいのですかね。

 屁理屈だと思われるかもしれませんが、皆様方はどう思われますでしょうか?なべたん様、ご安心下さい!100%大丈夫です。上記の方法をとって下さい。

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ゴルフ会員権に関する質問・回答

 昨年5月に日東興業系の別府ニットーGCの会員権を損切り売却しました。当時はゴルフ場も名義書換を受け付けており、売買も問題なく完了しました。(売った相手の方が名変したか否かは不明です。)

 その後7月(確か)に日東興業が民事再生法を申請し、名義書換が停止となりました。今も停止中です。私は所得税の還付を受けることが出来ますでしょうか?

 ■お問い合わせ有り難うございます。

 ご安心下さい、100%大丈夫です。バードタウン様→会員権業社→入会者と流れていきますが、取引の成立はバードタウン様→会員権業社で成り立っております。その後、その業者が在庫にしようがバードタウン様には全く関係ないことです。ましてその時期には名義書換も行われていた訳ですから。

 仮に名義書換が停止していても、ある時期から始まることが確実であればOKです。確定申告の折に、「このゴルフ場は、今名義書換停止中なのですが」とか「民事再生法の申請中ですが大丈夫ですか」等、余計なことを言わない方がスムーズに手続きが行われるようですよ。

 今回の件、ご心配しないで堂々と申告して下さい。

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ゴルフ会員権に関する質問・回答

 名変身解除&民事再生中のコースを売却して、

  @ 個人での損益通算

  A そして法人での譲渡損処理はできますか

 2点に分けて回答お願いします。重複レスかもしれませんがよろしくお願いします。

 ■ご返信有り難うございます。

 上記の「名変身解除」は、名義書換解除=名義書換可能と解釈して宜しいのでしょうか。名義書換可能として、お答えいたします。@、A共に「損益通算」「譲渡損の処理」は可能です。

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 ■こちらこそ失礼いたしました。

 未解除→身解除 くらいは察しすれば良かったですね。”身”を”しん”としか 読んでなくて・・・・・・笑い

 @の場合、

 認めて貰えません。民事再生法の適用申請中で結果どうなるかは未定の状態で、確定要素が含まれていない為でしょう。それと、ゴルフ会員権の譲渡とは、「預託金返還請求権+プレー権」の譲渡ですが、税務署は「プレー権の譲渡」を主と考えているようです。つまり、プレー権を伴わない譲渡(預託金返還請求権のみ)は、”金銭譲渡”と見なし、損益通算の対象外と判断しているようです。

 私がある法律事務所に聞いた折の回答です.

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 「譲渡所得」となる為には、「資産及び金銭債権以外のもの」に該当しなければ「損益通算」できません。おたずねのゴルフ会員権ですが、ゴルフ場の経営破綻に伴って「ゴルフ会員権のプレー権」が消滅した場合には「預託金返還請求権」という金銭債権しか残らなくなりますので、その預託金の一部しか返還されなかった場合の損失は金銭債権の貸倒損失(家事上の損失)となり「損益通算」はできないことになります。

 すなわち、「譲渡損失」となる為には、「プレー権(ゴルフ場を非会員より優先的に利用する権利・・優先使用権)の譲渡」という行為が必要となるということです。このことから、「優先使用権」が失われたゴルフ会員権の譲渡損は「損益通算」の対象にはならないことになります。

 一般的に、ゴルフ場が「倒産、経営破綻(一般的な呼び名)」した場合には、債権者が「競売」にかけるため差し押えをします、そして、この差し押えによりプレーは不可能となり「プレー権の譲渡はできなくなるようです。

 詳しくは各ゴルフ場に問合せ、「プレー権の譲渡(名義変更)」が可能かどうか確認されたらいかがでしょうか?尚、名義変更を伴わない「念書売買」契約は当事者間では有効でも買主側に「プレー権」は移動しておりませんので、「譲渡損失」とはならないと考えられます。

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 Aの場合も同じです。民事再生法の適用が申請され、再生計画が確定すれば欠損処理できます。法人の場合は、仮にゴルフ場が倒産して紙切れになっても、「貸し倒れ引き当て損」として、計上できますが、民事再生法の適用申請中は、不可能です。

 結果、預託金の95%カットが確定すれば、その95%が処理できるわけですね。名義書換が停止中でも大丈夫です。この点が、個人との違いですね。

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ゴルフ会員権に関する質問・回答

 なるほど、では@個人の場合 再生認可後名変再開になったら損益通算できるのでしょうか?今の見込みではほぼ認可になりそうですが・・・。私 個人法人ともに持っているコースが民事再生になりまして・・・

 ■お問い合わせ有り難うございます。

 坂下様も大変ですね、2コース共に民事再生法とは!再生認可後の名変再開で売却すれば、「損益通算は可能」です。少しでも損した分、取り戻して下さい。

 私の場合、某ゴルフ場を850万円で購入(平成3年・バブルの全盛期・ローンにて)、現在経営者交代で(当時追徴金20万円を請求されましたが、NO)相場は1万円以下、ローン残高400万円・・・・・・・毎月、ドブに5万円捨てております・・・泣きたいです。

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ゴルフ会員権に関する質問・回答

 会員権1000万、入会金250万の計1250万円で加入しました。預託金償還は期待できないので、売却して還付を受けようと思いますが、その際入会金込みの1250万円からの差損として計算してよいのでしょうか? (入会金の領収書は保管してありません)

 ■お問い合わせ有り難うございます。

 安部様の場合、募集でご入会されたようですね。当然、入会金250万円も含まれます。ちなみに計上できる経費は、年会費、ローンでの金利を除いて、購入に掛かった経費全てだと思っていただいて結構です。

 市場で購入した場合は、物件代金、名義書換料、業者への手数料が含まれます。名義変更料の中には、入会保証金等を別途に徴収するゴルフ場もありますが、退会・譲渡により返還されれば、経費には当然含まれませんが、返還されない場合は、含んで結構です。

 今後とも宜しくお願い申し上げます。

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ゴルフ会員権に関する質問・回答

 個人所有のレイクフォレストリゾートゴルフ会員権(京都府)の売却損の所得税の取り扱いで質問します。当ゴルフ場の経営会社「(株)シャロン」は会社更生手続きの中で、当ゴルフ場をゴールドマンサックス社(以下[GS社」)へ営業譲渡することになりました。以下にその際の処遇内容の概要を記載します。

 1.レイクフォレストリゾートゴルフ会員権の処遇

 (1)本ゴルフ会員権の預託金返還請求権については、更正会社(株)シャロンに対する更生債権として、会社更生手続きの中で配当率・配当時期が決定される。

 (2)本ゴルフ会員権の優先的プレー権については、現会員は、営業譲渡後の新ゴルフクラブにおける会員(優先的プレー権のみの会員)として、新規登録をする。本登録は無料とする。

 (3)また、本ゴルフ会員権の優先的プレー権については、名義人所有(現会員)1口に対して3口まで(現会員含む)登録をすることができる。現会員以外の登録については、1名につき3万円の登録費用が必要。

 (4)営業譲渡後の新ゴルフクラブに登録された優先的プレー権は、譲渡できることを目的としており、名義書き換え手数料も今後一定期間は、低額を予定している。

 以上の概要の新会員権につき、会員権業者から売却依頼があり、新規会員権1口を10万円で売却を予定していますが、この売却に対する所得税の取り扱い(旧会員権の取得価額を1,000万円とする)で譲渡損が発生し、他の所得と通算可能か、又は、旧経営会社よりの預託金の返還で譲渡損は発生せず、資産損失ととらえるのか疑問です。なお、預託金の配当率は0.5%程度のなります。

 ■お問い合わせ有り難うございます。

 会社更生手続きの中で、名義書換を停止していれば、譲渡損による損益通算は出来ません。正確には、上田様→会員権業社→新入会者への名義書換が可能でなければいけません。その業者に売却しても上田様の名義が残るようであればダメと言うことです。

 この件は、税務署に確認済みですが、上田様もご確認いただければと思います。上記条件で損益通算可能であるという業者は信用できません。100%無理です。但し、税務署が会社更正手続き中で名義書換を停止している事実を知らなければ、大丈夫ですが?簡単に言えば、バレ無ければOKという事です。・・・笑

 私としては、そう言う違法行為はお奨めできません。その業者はどういう意味で買い取るというのか分かりませんが?。例え停止中でも、○月○日に確実に名義書換を行うという確定事実があれば、大丈夫ですが、未定の状態では無理です。

 損益通算は、例え経営会社が変わってもOKですし、預託金をカットされても購入代金は変わりませんからOKです。一番良い方法は、更生手続きが認可され、名義書換が可能になった時点での売却ですね。この方法ですと、100%安心ですし、何ら問題は生じません。

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ゴルフ会員権に関する質問・回答

 三島スプリングスカントリークラブの会員ですが、妻に会員権を売却しようと考えております。例えば、貴社を通して売却し、名義変更もするとすれば、売却損の損益通算は可能でしょうか?

 ■お問い合わせ有り難うございます。

 上記の件ですが特に問題はないと思います。ただ、流れとしましては当社でご主人様の会員権を購入します。その後に奥様に会員権を売却いたします。実際に奥様に名義を変えるのですから問題はないと思います。ご参考にしてください。

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ゴルフ会員権に関する質問・回答

 愛和ゴルフクラブ新広島コースの会員権を2口(額面600万×2口)所持しています。すでに主有権は競売で他社に移っています。いまだ会社の簿価として残ったままになっているので、なんとか損金処理したいと思っているのですが顧問税理士はなかなか難しいという見解です。何か処理できる良い方法はないでしょうか?

 ■お問い合わせ有り難うございます。

 既に、競売で他社に移ったのであれば、預託金の返還が100%不可能というのがハッキリしてるのではないでしょうか?法人で所有してればおそらく貸倒れ引当損で損金処理ができると思うのですが・・・。

 ただ、現在のゴルフ場の経営会社が預託金をそのまま引き継ぐ場合は損金処理できませんが、愛和ゴルフクラブの場合は、おそらく預託金をそのまま引継いで無いと思います。

 とりあえず、顧問の税理士の方に貸倒れ損で落とせないか聞いてみてください。通常、ゴルフ場が倒産した場合、あるいは預託金の返還が出来ないのがハッキリした場合、その時点で法人は貸倒れ損で落とせます。

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ゴルフ会員権に関する質問・回答
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また、平日・全国の会員権相場は、お気軽に下記までお問い合わせ下さい。

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