ゴルフ会員権に関する過去のQ&A・質問、回答集まとめ・預託金問題2

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投稿記事の回答編/預託金の返還問題について

 ウィンザーカントリークラブの保証金(委託金)として650万円 12年くらい前に支払い 10年後の返還を楽しみにしておりましたが 理事会で返還期日が延びたとのことで承認をもとめてきました。承認はしておりませんが年会費はその後支払っておりません。

 その後会社が運営困難となったとかで運営会社に委託し廃業するとの連絡があり さらに新会社(運営会社)のメンバーとなるよう求めてきました。(登録費&年会費必要)早く手続きしないと値上げする旨も書かれておりました。

 主人も私もゴルフはしませんのでどうしたらよいのか困っております。このままだとただの紙切れになってしまうのでしょうか。虫のいい話で申し訳ございませんが良い方法教えていただきたいと思います。宜しくお願い申し上げます。

 ■お問い合わせ有り難うございます。

 ”ウィンザーカントリークラブ(岐阜県)保証金(委託金)として650万円”というのは、恐らく募集で入会され、証券額面が650万円・据置期間10年の預託金証書であるゴルフ会員権かと思います。要するにゴルフ場側は、約束の据置期間10年が来たがお金がないので返還できないし、経営も苦しいので他の会社に経営権を売却しましたので、新会社への移行手続きをとって下さいと言っている訳で、全国的に多く見られるケースです。

 誠に申し訳ございませんが、お金を返還して貰うことは100%無理でしょう。昨年も同じ様なケースで2兆円近い預託金が消えていきました。裁判をしても「無い袖は振れない」、勝訴はしても1円だって取り戻せません。大変きつい言い方ですが、これが今のゴルフ場業界の現状なのです。泣き寝入りしか有りません。

 新会社に移行して、先々売却できるようになれば、税金の還付は受けられますが、このまま放棄すれば還付さえ受けられなくなります。”泣きっ面に蜂”ですが、とりあえず移行しておいた方が良いかと思います(登録金・未納年会費等を考慮してお考え下さい)。

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ゴルフ会員権に関する質問・回答

  12年ほど前に霞台を購入しました。預り金証書は、有ります返還請求(退会)は、可能でしょうか?言葉が少なくてすみません宜しくお願いします。

 ■お問い合わせ有り難うございます。

 このコーナーで1番多いご質問ですが、ハッキリ言って何処のゴルフ場も「預託金」を返すだけの余力はありません。霞台Cも同様です。今日現在でも額面1150万円の証券が50万円で売りに出されておりますが、買い手は全くおりません。ちなみに、売り最安値は20万円、買いは0です。

 額面がお幾らかは知りませんが、売却損を出して税金の還付を受けるしか方法はないでしょう。

 自主退会(債権放棄と見なされる)をしても還付は受けられませんのでお気を付け下さい。あくまで、譲渡(売却)による損益に対してのみ”損益通算”が出来ます。

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ゴルフ会員権に関する質問・回答

 初めて質問させていただきます。約15年前に会員件を購入しました。過去のログを拝見させていただくとどこの有名なゴルフ場でも預託金返還に応じられないとのこと。

 ゴルフ場側は確信的に会員件が売買されているころから返す気はなかったのでしょうか。だとしたら詐欺行為とかわらないと思うのですが、ほとんどの会員の方は泣き寝入りに甘んじているのでしょうか。

 ■お問い合わせありがとうございます。

 預託金返還に関しては、応じられないゴルフ場がかなりあります。元々、会員権の場合、預かった資金の殆どが工事代金や、土地代に消えてます。

 ですから、会員様から預かったお金(預託金は)銀行等にプールしてるのではなく、使ってるのが事実です。ただ、一昔前は殆どのゴルフ場が預託金金額より上回った相場をつけていたため、返還請求が殆どありませんでした。(返還を考えてなかったかもしれません)それをいいことに、メンバーを募集しては、そのお金を他に流用したりしてたようです。

 現在のような相場ですと、当然、預託金金額の方が高いケースがかなりあるわけですから、返還請求は増えてそれに応じきれないようです。もっとも、返還する資金は無いようですが。今となっては詐欺行為とみられても仕方ないですね。かなり、いい加減な経営・計画だったように思えます。ただ、景気の悪さも否定できません。

 本来はもう少し利益が出るはずだったのですが、思うように集客できず、また価格競争等で維持するのがやっとみたいです。これからも預託金の返還請求はかなり出ると思いますが、返還に関しては残念ながらあきらめざるをえないようです。今までいろいろなケース(訴訟等)がありましたが、殆どが無理だったようです。

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ゴルフ会員権に関する質問・回答

 預託金返還請求に関する対応の相談

 @ジャパンクラッシックCC会員権を複数口に分割,分割後の会員権は会員が自由に処分、償還期間は会社解散時残資産の配当←規約とは異なる分割同意確認書により処理をする

 AジャパンクラッシックCC会員権を●ジャパンクラッシックCC会員権と●シンワクラブ会員権・・・償還期間は会社解散時残資産の配当(シンワクラブには資産は無いとのこと)←会員権額面はタダ記入されているだけで¥0円といっている事に等しい

 ご相談:

  1、上記@は規約改定も無く分割時同意確認書を追加書類とし会員個別新契約を締結する事は商法上許されるか?

  2、上記Aのシンワクラブ会員権には所有資産も無いのに償還期間は会社解散時残資産の配当とする事は不当表示・説明になるのではないか?

  3、ジャパンクラッシックCC(信和ゴルフ三重梶jは信和ゴルフ鰍ニは別法人で他の系列コースに比しても会員数、来場者数からして黒字経営の筈であり収益は過去現在ともどのよう   に使われたのか知るすべは無いのでしょうか?

■お問い合わせ有り難うございます

 上記の件、「商法上許されるか」、「不当表示・説明」等のご指摘ですが、それが正か否かを追求しても、信和ゴルフ三重鰍ノも信和ゴルフ鰍ノも返済能力が無く、会員が応じなければ、解散、破綻または、会員による会社更生法の適用に至る意外、結果は無いという事実を把握して下さい。結論は明確で「預託金は返還されない」という事です。

 プレー権を残して、少しでも売却益を取り戻すか、とことん争って行くか(会員有志で会社更生法の申立を行う等)の二通りです。後者は長期化し、仮に勝利しても会員からの拠出金が必要になるでしょう(当然、裁判所から更正法が受理されれば、3の財務内容も管財人により明白になります。)

 ノブ様には、悔しい思いだけですが、悲しや「ゴルフ場の預託金返還問題」全てが同じ結果をたどっており、会員が泣き寝入りをしております。こうなったら良い意味での”開き直り”するしか方法はありません。これが現実です。  

  →改正会社更生法で会員の権利は守れるか?

 ノブさん、時代が変わったことを認識するということは大変でしょうが、重要なことです。かえって、無駄な労力・時間・金を使いますよ。

 会社更生法について近況をお知らせします。

 会社更生法によるゴルフ場再生では最近、更正後のBSがどのようになるのか?つまり、債務超過を解消できる更正案になっているのか?ということが注目されます。会員による更正であっても、債務超過が残るような案では(つまり、預託金がのこる)通らない、というようなトレンドになっています。

 民事再生でも最近の再生案では預託金をほぼ0にするところが増えているようです。法申請をしても、しなくても預託金は戻らないと考えてよさそうです。

 また、シンワゴルフではRCCから債権放棄を受けましたが、全額放棄ではありません。ゴルフ事業で出る利益ぎりぎりまでを放棄してもらったに過ぎません。つまり、もうけた金はすべてRCCに行くということで、会員に返還する余力はまず、ないと考えていいでしょう。あくまで資金の回収を目的とするなら、分割を受けて、市場での売却と税金の還元しかありません。

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ゴルフ会員権に関する質問・回答

 3年前に相続で会員になりました。はじめから荷物になることはわかっていましたが、母の機嫌を損ねたので供養にもなるかと会員になりました。この度退会の意志をゴルフ場に伝えますと10年経っていないので退会出来ないといわれました。もらった会則をみると「入会金は会社が直接預かり、10年間据え置きその後は理事会の承認を得て返還請求できる。

 (1)退会(2)死亡 そのほか理事会にて必要と認めたとき。」これだけでは、ゴルフ場の言い分は、通らないとおもっておいます。この会員券は昭和45年発行のもので、会則じたいも昭和53年改訂のものです。当然対象としているのは初回収めた時期から10年でゴルフ場は、それをねじまげた解釈しているとしか思えません。私はこのまま10年間会員でいなければならないのでしょうか?

 ■お問い合わせ有り難うございます。

 無知様、掲示板への投稿の場合、私もよくミスをします。投稿ボタンを押したとたん”エラーメッセージ”、ダメかと思いもう一度クリック、そしたら同じ物が二つ、よくあることなのでお気になさらないで下さい。(いたずらは困りますが・・笑)

 上記の件ですが、約款に記載されている通りです。入会年月日はお父さんが入会した日で、その日より10年間据え置きと解釈できるでしょう。裁判に持ち込めば100%勝訴出来ます。

 但し、そのゴルフ場に返済能力があるか否かが大きな問題となるでしょう。お話の内容から推測しますと、ゴルフ場サイドは預託金返還に応じる気は全くないのでは無いかと思われます。ご存じの通りほとんどのゴルフ場が償還問題を抱えており、その多くが返還できずに「民事再生法」「会社更生法」に至っております。

 仮に裁判で勝訴しても、返還されず弁護士費用・裁判費用の無駄になるだけです。”無い袖は振れない”こういう答えが返って来るのは目に見えています。或いは、”分割返済・抽選返済”等、あらゆる手段を講じて延長作戦に出てくるでしょう。

 詳しくは、下記の点が分かりませんと正確な回答は出来ませんが。

  @ ゴルフ場名

  A 他の会員は償還出来ているのか。

  B 名義書換は行われているのか

  C 額面はいくら

 以上4点、宜しければメールいただけませんでしょうか。掲示板への書き込みにより不都合が生じる場合は、直接メールください。

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ゴルフ会員権に関する質問・回答

 10年前に会員になりましたゴルフ会員権の預託金償還期日が到来しました。

ゴルフ場に電話すると、そのような用紙は用意してないという冷たい返答でした。 この場合どのような手続きをすれば良いでしょうか。

 ■お問い合わせ有り難うございます

 全くひどいゴルフ場ですね、こういう場合はゴルフ場名を出してもかまいませんから、話した内容をドシドシ投稿してください。決して中傷にはならないと思いますよ!

 状況から察して、預託金返還請求に応じる気は全くなさそうですね。電話で無理であれば、「内容証明郵便」を出して、どういう対応をとるのか聞きただしてください。内容証明書は、文房具店に行けば売っております。記入の仕方も、用紙にありますので、万一分からない時はご連絡下さい。

 それでも、連絡がない、電話しても無視される、となれば、残る方法はただ一つ「裁判による決着」となります。但し、勝訴しても”無い袖は振れないで”費用の無駄になるケースがほとんどです。

 弊社のホームページ、「倒産ニュース」で掲載しているゴルフ場のほとんどが、このケースで倒産しております。この3年間で10兆円近くの預託金が、抹消されているのが現状です。大変申し訳ない言い方ですが、「最終的には、泣き寝入りするしかないでしょう」(ゴルフ場名が分からないと、ハッキリしたことは言えませんが)

 悔しいかも知れませんが、これがゴルフ場業界の現状だという事を認識してください。

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ゴルフ会員権に関する質問・回答

 私が所属するゴルフ場より預託金償還時期の延長と同時に会員券の分割について依頼が有りました。償還延長はこの時期仕方がないと思いますが、会員券の分割のついて以下が気になります。是非アドバイスをお願いします。

 (1)会員券が4つの証券に分割され(私の場合)ますが、これは会員が増えることを意味する   と思います。これは将来的にはメリットなのでしょうか、あるいはデメリットになるのでしょうか?

 (2)分割された証券を他に譲る場合、その額面で売買しないと贈与税が発生しますか?あるいは時価で売買できますか?そのときの時価は何を根拠にすればよいでしょうか?

 (3)会員券の分割により大幅な会員増になりますが、ゴルフ場側は、どのくらい増えるのかを   説明していません。会員増により問題になることなど、どうすれば聞き出せるでしょうか?是非アドバイスをお願いします。

 ■お問い合せ有り難うございます。

 (1)メリット、デメリット?

 当然、分割することにより、据置期間は延長され、会員数も増え、予約状況も悪くなりますし、ゴルフ場の評価も下がり、会員権相場に大きく影響してくることは否めないでしょう。どう見てもメリットではなく、デメリットでしょう。

 (2)時価・額面

 時価評価で良いでしょう。ゴルフ会員権の贈与・相続は全て時価評価です。1000万円の額面でも20万円の価値しかなければ、当然、20万円ですね。分割して(据置期間を延長)も額面金額を返済することは、100%無理でしょうね。一時しのぎにしかなりません。

 (3)会員数はどれくらい増える

 単に4分割だから4倍、という事にはならないでしょう。現時点での把握は、ゴルフ場でも難しいのではないでしょうか。分割した証券を他人名義にする方、或いは、自分自身の名義でもたれる方、身内名義にするが、その身内が全くゴルフはしない方等、様々なケースが考えられます。

 恐らく、分割にする額面の基準があると思います。例えば、250万円を基準に1000万円は4分割、500万円は2分割という具合です。300ヤード様の額面が何次募集だったか?、何名位集めたか?その辺で増える会員数が、ある程度把握できるでしょう。

 どちらにしても、(1)で申し上げたように”デメリット”ですね。何本かは売却して”損益通算”された方が、得策でしょう。ご参考までに、4分割の2本を売却した場合、購入金額の半分(2本分)の損益通算が可能です。

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ゴルフ会員権に関する質問・回答

 ご担当者 様

 かなりイレギュラーなケースにもかかわらず、ご丁寧なご回答、本当にありがとうございました。御礼がだいぶ遅れてしまい、申し訳ありませんでした。

 皐月ゴルフの経営権が大洋緑化鰍ニいう会社ですので、相談してみました。やはり預託金は返済されないとの返事を受けました。現在相場価格もかなり低く、売れないだろうとの見解でした。

 また、預託金との相殺のかわりに残金は抹消で手を打ってもらえないかとの返事がきました。そんな訳ですので、どうせ消失するのであれば・・・と思い相続する方向に切り替えるつもりです。(会員権の再発行料・名義変更料なども預託金から相殺してもらうつもりです。)一旦相続し、休会という形をとるのはどうかとの話もありました。

 休会にて、今後相続後に発生する年会費をとめられるのであればそのほうが良いかと思いまして・・・。(相続人はすぐにゴルフプレーが出来る状態ではないので)

 本日、対面にて再度相談に行ってみようと思ってます。色々とありがとうございました。

 PS:

 当方は他のゴルフ場の会員権を保有しておりますので、(こんなイレギュラーなケースではなく、そこそこいいコースかと思います)売買を行う際は別途ご相談させていただきます。

 ■こちらこそ、ご丁寧なご挨拶有り難うございました。

 この掲示板をご覧の皆さん! どんな些細な事でもお気軽にご相談下さいね。私共でお答えできる範囲内であれば、誠心誠意、ご回答させていただきます。

 管理人:椿ゴルフ 赤瀬

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ゴルフ会員権に関する質問・回答

 私は、上記会員権を預託金3000万円で購入したのですが、償還期間10年が経過しても返還請求に応じてもらえません。

 1ー1 最近、このような事例が多いかと存じますが、上記ゴルフ会社もご多分に漏れず紙切れになるのですか?

 1−2 会社の実情がどうなっているのかご存じないでしょうか?

 2−1 法的手続きをとっていない場合は示談交渉に応じてくれるのでしょうか?

 3−1 4口分割案を提示されていますが、素直に応じた方が宜しいでしょうか?

 ■お問い合せ有り難うございます。

 紙切れになることは無いでしょうが、この2、3年に倒産したゴルフ場のほとんどが”預託金返還請求に応じられない”ことによるものです。会員から裁判を起こされての結果が、事例としては多いようですね。

 会社の経営内容は100%把握できませんが、預託金の返還に応じきれず分割を要求してくるようなゴルフ場です、資金的に困っているのは目に見えているでしょう。

 恐らく示談交渉しても、裁判を起こしても結果は同じでしょう。無責任な言い方かも知れませんが、コーゾー様だけではありません。全国の会員が(倒産になったゴルフ場の)、同じ様な被害に遭っている現状をご理解下さい。

 紙切れにしないためには、ゴルフ場の要求を一時的でありのむ以外ないでしょう。分割してその後売却できれば、税金の還付を受けることもできます。(税制が変われば別です)

 取りあえず、示談交渉して幾らかでも返還してくれるのであれば、それに応じた方が得策かと思います。大変失礼な言い方ですが「泣き寝入り」するしかないかと思います。

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ゴルフ会員権に関する質問・回答

 南千葉ゴルフ倶楽部の会員権を1口持っているのですが、償還期間も過ぎ返金請求を電話にて行ったたところ、返金出来ないと言われグリーンフィの割引チケットを数枚出すと言われました。返金してもらうためには、裁判でも起こすしかないのでしょうか。何か、良い方法がありましたら教えて下さい。よろしくお願い申し上げます。

 ■お問い合せ有り難うございます。

 大変厳しい言い方ですが、先ず無理ではないでしょうか。確かに裁判を起こせば勝訴するでしょうが、その後が問題で100%回収できる保証は御座いません。また期間が長引いて、裁判費用だけ掛かって、回収金ゼロでは元も子もありません。

 全国各地で同じ様な状況下で訴訟問題になっておりますが、その結果、民事再生法や会社更生法の申請をし、多くのゴルフ場が倒産に追い込まれているのが現状です。恐らく南千葉GCにも、キムタク様と同じ様な方が多くいるのではないでしょうか。

 返さないゴルフ場が確かに悪いのです。返せないのなら返せないで、きちんとした説明なり、対応が必要でしょう。”返金出来ないと言われグリーンフィの割引チケットを数枚出す”では、憤慨するのも当然かと私も思います。

 ただ、現実は厳しいでしょうね。プレー権が残っている内に売却して税金の還付を受けるしか、いい方法がないかと思います。後は裁判ですが、”預託金償還問題”を専門的に扱っている弁護士のホームページを見つけましたので、ご相談されてみてはいかがでしょうか。弊社とは全く関係御座いませんので、あらかじめご了承下さい。

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ゴルフ会員権に関する質問・回答

 HPを拝見し、是非相談に乗って頂きたいと思いメールしています。宜しくお願い致します。

 ゴルフ会員権の預託金返還に関してなのですが、下記の通り会員権の購入、移籍などをしております。

 1.平成3年8月1日 「すか川高原カントリークラブ」(須賀川開発株式会社)の会員権を購入。預託金450万円

    ↓

 2.平成10年8月29日 運営権が須賀川開発より潟純Vントンリゾートに移行した事に伴い登録料10万円・預託金15万円を支払い「福島空港カントリークラブ」に移籍。移籍後の証券には預託金 須賀川開発450万円・潟純Vントンリゾート15万円と記載されていました。

    ↓

 3.平成15年10月3日 潟純Vントンリゾートの運営する他のゴルフコースへの移籍が出来るとの案内を貰い同社が運営する「富士箱根カントリークラブ」へ移籍。この際の預託金は福島空港カントリークラブへ預託した15万円が振替られました。

 現在、手元には「すか川高原カントリークラブ」と「富士箱根カントリークラブ」の2通の証券があります。すか川高原カントリークラブに関しては預託金の据え置き期間が既に経過していますが、返還を受ける事はできるのでしょうか?

 預託金返還が難しい場合、売却による損金処理をした方が得。と聞いた事もありますがいかがなものでしょうか?私としては預託金の額が大きいので返還される事を第一に望んでいます。

 お手数をお掛けしますが、どうか宜しくお願い致します。

 ■お問い合せ有り難うございます。

 私も、群馬県にある藤岡温泉GC(旧、西南CC)のメンバーですが、ワシントンリゾートより追徴金20万円の請求があり困惑しました。結局、払わないまま現在に至っております。額面は480万円、購入金額は820万円でバブルの絶頂期でした。現在は・・・・・情けない・・笑

 ハッキリ言って、預託金返還は100%無理でしょう。喧嘩(裁判)をしても、勝訴こそあれ”無駄骨”です。売却損を出すにも現状名義書換停止中です。(書換をしても相場は1万円位でしょうが)手数料を支払って業者に買い取ってもらうことは可能です(念書売買ですが)。

 それでも、売買が成立すれば「損益通算」は可能ですから、その方がいいでしょうね。大変失礼な言い方ですが、預託金返還は諦めて下さい。前述の方法をとるのが一番の対策法かと思います。

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ゴルフ会員権に関する質問・回答

 10年間所有した会員権の保有据置期間満了時期が一月後に迫り所属クラブに償還手続きをしたい旨申し出たところ所定の書類に記入の上、会員権、印鑑証明、住民票を送付するように通知が来ました。そこで質問ですが、このような書類は普通郵便にての返送は危険のような気がしますが、だからと言って内容証明付きでも送るものでもないかと思っています。

 通常はどのように送付するものでしょうか?このゴルフ場受難の時期にすんなり高額の償還に応じてくれたことで、少し不安になっています。

 ■お問い合わせ有り難うございます。

 何処のゴルフ場かは分かりませんが、償還して貰えるなんて良いゴルフ場を購入しましたね。配達証明付きの書留郵便で郵送されてはいかがでしょうか。また、ご心配のようですから、中に預り証と返信用封筒をを入れておけば、安心できるかと思います。

 預り証はHide様が作成して、文面は「○○ゴルフ会員権の預託金返還請求に付き、下記書類を確かに預かりました。1.○○ゴルフ会員権預託金証書、証券番号、額面、名義人 2.印鑑証明書 3.住民票 平成16年11月26日 と記入し、一番下には、預り人、住所・氏名、代表者印を貰うようにして(手書きでも良いかと思います)。

 以上の点に注意しておけばご安心ではないでしょうか。尚、いつ返還してくれるのか再確認が必要です。証券を送ったがいいが、返還は1年後だとか、分割だとか、様々な引き延ばしパターンがありますから気をつけて下さい。(あくまで他のゴルフ場のケースを申し上げた次第です)

 何卒宜しくお願い申し上げます。

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ゴルフ会員権に関する質問・回答
2003.3.11(今年)に満期を迎えていた預託金の償還期間が、経営困難により同日から更に10年延長します‥‥との文書案内があり、据置行為に対する承認(預託金の分割化や休部届け等の選択も含めて)を求められていますが、最善の対応をご指導願えればと思います。個人的には延長は精々5年ぐらいが妥当ではと思っていますし、決して安い金額ではないので使用計画もありましたもので。ものの事例によると殆どが泣き寝入りようですが本当なのでしょうか?
■お問い合わせありがとうございます。

 預託金の償還延長はたくさんのコースでされてます。ただ、残念ながら殆どが泣き寝入りせざるをえない状況です。

仮に、裁判等で争っても時間と費用がかかるだけですし、最悪の場合、ゴルフ場が開き直って民事再生法等の申請をするケースも考えられます。先日もあるゴルフ場が償還を10年延長してもらうように、メンバーに通知を出し90%位の同意を得たのですが、一部の方の反対で民事再生法の申請をしました。

この場合も納得いかないと思いますが、ゴルフ場が倒産するよりは、存続してもらった方が良いと思いますので、同意せざるをえないと思います。

 ただ、もう10年後に返還できるかどうかは分かりませんが・・・。ご参考にしてください。

 お答えありがとうございます。

 そうですね、償還時期や回数など再度質問をしてみます。

 ちなみにこのゴルフ場は茨城県です。以前より償還希望者には会員権を分割し、2名義にして、1名義分を償還しもう1つは継続してメンバーとして所属するか、もしくはすべて分割しないで全額償還し、その代わり他の安価な会員権(現在は50万円くらいで流通している)を購入してもメンバーとして登録できない。ということになっているそうです。

 近場で安価なクラブが多く流通しており以前より他のコースを購入することを考えておりましたので、助かっています。ただ、このコースで、ゴルフを覚えましたのでさびしい気もします。

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ゴルフ会員権に関する質問・回答

 初めての投稿です。

 ゴルフ場に直接聞く前に知識を得ておきたいと思いまして、ご質問させていただきます。

 一般的な質問で恐縮ですが、預託金会員制の場合、償還期間が過ぎれば、預託金の返還請求ができると理解しています。では、償還期間を迎える前に預託金の返還請求はできるのでしょうか(ゴルフ場との契約の内容によると思いますが)?

 また、返還請求をして、ゴルフ場から預託金を返還してもらう場合、どのような順番で返還してもらえるのでしょうか?例えば、返還請求の早いもの順なんでしょうか?お教えいただければ幸いです。

 ■お問い合わせ有り難うございます。

 基本的には、預託金の償還は据置期間満了後となっております。但し、期限が来る前に(2、3ヶ月前位)に手続きだけを受け付けているゴルフ場もあるようですから、詳細はゴルフ場で確認されて下さい。

 昨今のゴルフ場情勢から見て、償還に応じてくれるゴルフ場は数少ないかと思いますが、過去の例から言って、「最初の何人かは償還に直ぐ応じてくれたが、その後は1ヶ月待ち、半年待ち、分割返済へと進み、最終的には応じられない、或いは民事再生法に」といったケースが多いようです。

 以上の点から、早めの手続き(早い者勝ちの可能性は大きい)が妥当かと考えられます。ご注意する点は、償還に間違いなく応じてくれるという確約を取ることです(出来れば文面で)、そうでないと、償還を延期された場合や、償還手続きの書類と証券をゴルフ場に渡したまま、そのゴルフ場が倒産にでもなれば大変なことになります。

 出来れば、ゴルフ場に出向き担当者と直接お会いした方が良いかと思います。悪い場合の回答しか書きませんでしたが、上手く償還されれば良いですね。今後とも宜しくお願い申し上げます

 さっそく回答をいただきまして、ありがとうございました。参考になりました。

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ゴルフ会員権に関する質問・回答

 常陸開発鰍フ所有する「霞ヶ丘カントリークラブ」の個人正会員で、入会は平成4年(1992年)11月25日です。購入金額は294万円(290万の会員権代金+取り扱い手数料4万円)でした(購入時の業者発行の領収書あり)。

 手持ちの証券は額面50万円の会員証(預託金返還の据え置き期間の記載なし)と50万円の特別預託金預かり証(据え置き期間をおかず、退会時に直接返還の記載あり)です。

 事情があって数年前にゴルフをやめており、その時に朝日観光の会員課に退会を申し入れたのですが、預託金の返還が入会後15年経過していないとできないとの返答でしたので、現在は年会費を支払っているだけの状況です。

 そんなおり、貴社の相談室を拝見しますと、ゴルフ場は勝手に据え置き期間を延長するもの・・・という記載があり不安を感じております。

 今回この相談をする前に朝日観光の会員課に電話し、15年経過後の預託金返還を行っているかと質問したところ、古い会員も多く、返還に応じているとの返答でした。

 これを信用してあと2年年会費を支払うのが得か、損切りで節税対策を検討する方が得か、色々な情報をお持ちの貴社のアドバイスをお願いします。

 よろしくお願い申し上げます。

 ■お問い合わせ有り難うございます。

 朝日観光グループのゴルフ場は、預託金・特別預託金の返還に関しては現状全て応じております。但し、あくまで現状であって先々(2年後)を保証するものではありません。昨今のゴルフ場情勢から見ても、100%安心できるゴルフ場はないと思って下さい。

 4月からペイオフが解禁になりましたが、「○○銀行に預けておいて大丈夫ですか?」と聞かれているようなもので、非常に回答に苦慮しております。

 ところでご質問の件ですが、預託金(額面50万円)の据置期間が15年であって(2年後に満期)、特別預託金は退会及び第三者に譲渡し第三者が入会した後に返還される様になっているかと思いますが。

 つまり、市場で売却して税金の還付を受けた場合、50万円は返還されますから、問題は2年後に返還される50万円(額面)だけで、その金額と還付金を比較して大して差がなければ譲渡を選ばれてはいかがでしょうか。(返還に不安がある場合ですが)

 取得金額が300万円近くあれば、20%(330〜900万円の課税所得の場合)の所得税としても、約60万円の還付金がありますし、住民税も減額されることを考えれば、市場で売却した方がお得かと思いますがいかがでしょうか。

 問題はご収入がなく年金生活の場合ですが、その辺は事情が分かりませんので何とも言えませんが。比較対象は同じ考え方でよいかと思います。とりあえず、特別預託金に関してもう一度会員課に電話を入れてご確認されてみてはどうでしょうか。

 何卒宜しくお願い申し上げます。

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ゴルフ会員権に関する質問・回答

 好きな時にゴルフがしたいとの思いで、最近夫婦それぞれ同じゴルフ場の会員権を購入しました。10万もしない安い会員権です。全ての手続きが終わり、すでに毎週プレーを楽しんでいます。預かり證(入会保証金の)なるものを頂きましたが、額面120万円となっています。

 発行日はS53年、「発行日から満7年据え置く」と明記されています。この預かり證は私が2回目の譲渡人です。支配人との面接の時、10年位して、今のままの経営状態であれば120万円手に入るようなことを言われました。

 さて、数年後私が退会する時に返還請求できるものなのでしょうか。今時そんなうまい話はないと思っていますが、参考までにお教えください。

 ■お問い合わせ有り難うございます。

 「今時そんなうまい話はないと思っていますが」、確かにそんなうまい話はないと思って下さい。昭和53年発行の証券で据置期間が7年であれば、与太郎様ご夫妻がご入会(購入)された時には、据置期間が満了していたわけですよね。(53年+7年=60年)

 つまり、旧名義人(与太郎様が購入された時の名義人)の方は、120万円を返して貰える権利があったわけですが、それを行使せず10万円以下で処分したということになります。そんなバカな話は無いでしょう。(税金対策として処分したのであれば話は別ですが、つまり、税金の還付の方が120万円より上回った場合です)ます。これが事実なのです。

 また、返せる経営状態にあるゴルフ場の会員権が10万円以下であるわけがないと思いますが?

 10年先にはどうなっているかは、私も神様ではないので分かりませんが、前述の通りで「期待しない方が良い」ということです。請求の権利は100%残りますが、ゴルフ場サイドが履行するか否かは未定だという意味です。

 ご夫婦お二人で楽しくプレーできているのであれば、それが何よりで”その時はその時!”くらいのお気持ちで良いんじゃないでしょうか。いつまでもお元気で、これからもゴルフをエンジョイして下さいね。今後とも宜しくお願い申し上げます。

ゴルフ会員権に関する質問・回答
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ゴルフ場情報は最新のものに更新するよう努めていますが、正確を期する情報は各ゴルフ場に確認してください。
また、平日・全国の会員権相場は、お気軽に下記までお問い合わせ下さい。

ご意見・ご質問は

tubaki-golf@a.email.ne.jp

〒332-0017 埼玉県川口市栄町3-2-15

iモード(携帯サイト)

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