東京商工リサーチにより(5月9日付) https://www.tsr-net.co.jp/
仙台空港カントリークラブ(18H、宮城県名取市愛島北目2-66、TEL:022-382-2111)を経営の(株)仙台空港カントリークラブ(住所同)は5月9日、一部株主とゴルフ会員権を持つ債権者25名から東京地裁に会社更生法の適用を申し立てられ同日、調査命令を受けたことが判明しました。
仙台空港CC URL=http://www.sendai-airport-cc.jp/ (表示方法)
申請代理人には西村國彦弁護士(さくら共同法律事務所、TEL:03-6384-1120、東京都新宿区四谷1-6-1)他、調査委員には福田大介弁護士(山王シティ法律事務所、TEL:03-5545-5750、東京都港区赤坂2-2-21)が選任されている。
負債総額は、債権者約1900名に対して約7億5000万円ということです。
弊社既報通り、同CCは相武グループのゴルフ場として1993年(平成5年)10月に開場も、2003年(平成15年)8月28日に民事再生法を申請。その後、韓国系のルートン・ジャパン支援を受け、2006(平成18年)年5月には再生手続が終結。
2008年(平成20年)6月に同じ韓国系で千葉の「米原ゴルフ倶楽部」等を運営する(株)エイチ・ジェイ(市原市米原1639-1、米原GC同住所)の傘下になり、これまでグループ会社のSW開発(株)により運営されてきた経緯をもつ
→ 仙台空港CC・過去の経緯
商工リサーチによると、SW開発の発行済み株式はエイチジェイグループの法人を含む2社で保有されていたが、このうち1社の持ち分全てが移転されたことを受け、昨年の12月27日にエイチジェイの役員を兼務する当社の一部取締役が解任され、新たに2名が取締役に就任したことにエイチジェイ側が反発して今回の措置に至ったと報じている。
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