関ヶ原カントリークラブが民事再生法を申請

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ゴルフ場 関ヶ原カントリークラブ(岐阜県)が民事再生法の適用を申請
新型コロナウイルス関連倒産/負債40億円
帝国データバンクより、令和3年11月30日

 帝国データバンク(令和3年11月29日付)によれば http://www.tdb.co.jp/

 「岐阜」 関ヶ原カントリークラブ(権利能力なき社団 岐阜県大垣市上石津町牧田95-18、代表加藤芳之理事長)は、11月29日に岐阜地裁へ民事再生法の適用を申請し、同日保全命令及び監督命令を受けた。事件番号は令和3年(再)第3号。

 申請代理人は石井健弁護士(東京都千代田区丸の内3-3-1、東京丸の内法律事務所、03-3213-1095)。監督委員には毛利哲朗弁護士(岐阜県岐阜市端詰町55、毛利法律事務所)が選任されている。

 当社団は、1974年(昭49年)10月に岐阜県下の有力企業経営者らの協力の下、任意団体として開場したゴルフ場を運営していた。開場以来、岐阜県西濃地域における名門ゴルフクラブとして高い知名度を有し、ピーク時の年収入高は8億6000万円を計上していた。

 しかし、バブル崩壊後は入場者数、売上は減少し、2021年(令和3年)3月期の年収入高は約3億2400万円に留まっていた。また、近時は据置期間(償還期限)の経過や新型コロナウイルスの影響による退会増加によって会員からの預託金約40億円の返還請求が急増。加えて新型コロナウイルスの影響による業績悪化によって自力で預託金償還が困難となり、今回の措置となった。

 負債は約40億円(債権者は約1500名)。

 なお、今回の民事再生法の適用申請はプレパッケージ型民事再生手続であり、スポンサーには正和商事(株)(岐阜県大垣市郭町2-25、代表森田裕三氏)が選定されている。今後はスポンサーが2022年中頃に設立する予定の新会社に事業を承継する予定。

 また、会員債権者向けの問い合わせ先としてコールセンターが開設されている。コールセンターの電話番号は0584-47-6871(平日9時〜18時)。

 ・・・・    ここまで    ・・・・


 関ヶ原CC(18H、岐阜県大垣市上石津町牧田95-18、TEL:0584-47-2321)は、名神高速道路・関ヶ原ICより3q、JR東海道本線・関ヶ原駅より車で約10分に位置。濃尾平野や養老山脈を一大パノラマを見るかのように望む。アウトは全体にフェアウェイ幅も広くとられ、OBも少ないので長打が楽しめる丘陵コース。

 関ヶ原CC URL=http://www.s-cc.jp/ (表示方法

 参考までに同GC(会員数:約1420名)の会員権相場(名義書換料:110万円、年会費2・64円=正会員、税込)は、売りが180万円に対して買いは110万円となっており、名門コースで人気もあったことから、結構、高値相場で売買されていたようだ。

 ちなみに、スポンサーの正和商事(株)(TEL:0584-78-6433、昭和12年創業、資本金1000万円)は、保険業・飲食業を営む会社のようだが、今回の関ヶ原CCに関してはHPでは、まだ触れていないようだ。

 正和商事(株) URL=https://www.showashoji.co.jp/


 なお、関ヶ原CCのホームページでは、今回の民事再生法申請に関して11月29日付けで、「民事再生手続申立について」と題し、下記の通り案内されている。

民事再生手続申立について

2021年11月29日
関ヶ原カントリークラブ

 関ヶ原カントリークラブ(以下「弊社団」といいます。)は、本日、岐阜地方裁判所に事再生手続開始の申立てを行い、同裁判所から、弁済禁止の保全処分及び監督命令を受けました。

 関係者の皆様には、長年にわたりご愛顧、ご支援を賜りながら、多大なご心配をおかけすることとなり、心からお詫び申し上げます。

 弊社団は、今後、裁判所、監督委員の指導・監督の下、債権者様、お取引先様その他の関係者皆様のご支援によって、事業の存続・再建に向け鋭意努力していく所存でございます。関係者様各位のご理解とご協力を賜りますよう心よりお願い申し上げます。

 ゴルフ場の会員の皆様、債権者の皆様、関係者の皆様には、本申立てにより、多大なご迷惑をお掛けすることとなり、誠に申し訳ございません。

【弊社団コールセンターの連絡先】

 民事再生手続申立に関するお問い合わせ先

 関ヶ原カントリークラブ会員債権者様コールセンター

  (会員債権者専用)  0584-47-6871

 ご質問等まずはこちらにご連絡ください。

 発表元URL=http://www.s-cc.jp/newspost/newspost-2958.html


     ↓↓↓ 令和3年12月16日追加

 令和3年12月6日付、岐阜地裁において再生手続きの開始決定を受ける

 再生債権の届出期間は、令和4年1月4日までで、再生債権の一般調査期間は令和4年1月31日〜同年2月7日までとなっています。

情報掲載に関するお知らせ

 本記事に関する詳細情報は、当社までご連絡していただきましても、事情が把握できてないためご説明をさせて頂くことが出来なせんので、直接コースにお問い合わせ下さい。今後も椿ゴルフは「信用・実績」をモットーに、情報サービスを提供して参りますので、今後ともよろしくお願い申し上げます。

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