帝国データバンク(令和3年11月24日付)によれば http://www.tdb.co.jp/
高松グランドカントリー(株)(資本金9500万円、香川県木田郡三木町朝倉2227-3、代表豊永優氏ほか1名)は、11月24日に高松地裁へ民事再生法の適用を申請し、同日弁済禁止の保全処分および監督命令を受けた。
申請代理人は、籠池宗平弁護士(香川県丸亀市塩飽町7-2県信ビル2階、籠池法律事務所、電話0877-23-2620)ほか。
当社は、1972年(昭和47年)3月に設立されたゴルフ場。県内唯一の私鉄運営業者である高松琴平電気鉄道(株)の子会社として、地元有力企業の資本参加を得て設立され、74年10月に「高松グランドカントリークラブ」をオープンした。
鹿庭コースと氷上コース合わせて県内では唯一の36ホールのゴルフ場として、讃岐百景のひとつである「嶽山」を中心とした広大な丘陵地帯に位置することで小豆島や屋島なども一望でき、プレーとともに自然の景観も楽しめるコースとして知名度は高く、県外からの来場者も多かったことで99年11月期には年収入高約8億6800万円を計上していた。
しかし、90年代以降は長引く景気の低迷によるゴルフ人口の減少を背景に業容の縮小が続くなか、2004年には台風によって鹿庭コースが陥没などの甚大な被害を受け、大幅な欠損計上により財務面は債務超過の状態が続いていた。
そのため、平日のプレー代を低価格に設定するほか、インターネット予約、ポイント制導入、個人記名会員制の導入などで業況の回復に努めていたものの、新型コロナウイルスの感染拡大による外出自粛で利用客が減少したことや、クラブハウス内のレストランを一時期閉鎖していたこともあり、2020年11月期の年収入高は5億円を割り込んでいた。
この間、預託金の償還資金の不足に対してグループ会社の支援や期限の延長などで対応してきたが、償還の目処が立たないことで、民事再生手続きによる再建を目指すこととなった。
負債は約46億8000万円。
なお、ゴルフ場の営業は継続中。新型コロナウイルス関連倒産は香川県で23件目、四国地区では53件目となる。
・・・・ ここまで ・・・・
高松グランドCC(36H、TEL: 087-898-2281)は、高松自動車道・高松西ICより18q、高松琴平電鉄長尾線・平木駅から車で約10分に位置。讃岐平野のほぼ中央にあり、広大な用地にレイアウトされたなだらかな起伏の丘陵コースで、池も点在しアクセントとなり結構人気もあったようだ。
高松グランドCC URL=http://www.takamatsu-gc.com/ (表示方法)
参考までに同GC(会員数:約1800名)の会員権相場(名義書換料:11万円、年会費2・64円=正会員、税込)は、売りが120万円に対して買いは90万円となっており、名変料が安いことやことでんグループということもあり、結構、高値相場で売買されていたようだ。
負債総額約46億8000万円の内、会員の預託金が43億900万円と大半を占め金融機関の債務は少ないという。今後は、スポンサーを募らないでの自主再建を目指すようだ。
なお、親会社のことでんグループも子会社の民事再生法申請に関して11月24日、下記の通り自社ホームページで発表を行っている。
ことでんグループ URL=https://www.kotoden.co.jp/
グループ会社の民事再生手続開始の申立てについて
2021年11月24日
高松琴平電気鉄道株式会社
弊社のグループ会社であります高松グランドカントリー株式会社は、高松地方裁判所に対して民事再生手続開始の申立てを行いましたので、お知らせいたします。
1.本申立ての経緯
ゴルフ場事業の運営は、ゴルフ人口の減少、国内景気低迷の長期化、コロナ禍による影響等により、極めて厳しい環境下にあります。高松グランドカントリークラブにおいては、増収策として、インターネットによる予約、ポイント制導入、個人記名会員制の導入等の施策を講じることにより、黒字経営を維持しております。
しかしながら、約20年前頃から会員様の退会希望者が出始め、近年、会員様の高齢化等に伴って退会希望者が急増致しました。高松グランドカントリークラブは、弊社グループ会社の支援のもと、退会希望者への預託金返還を進めてまいりましたが、昨今の預託金要返還額の増加傾向に鑑み、将来的に預託金返還を継続することは事実上不可能であると判断致しました。
ゴルフ場の会員の皆様、債権者の皆様、関係者の皆様には、本申立てにより、多大なご迷惑をお掛けすることとなり、誠に申し訳ございません。
2.本申立てによる高松琴平電気鉄道(株)への影響
高松琴平電気鉄道株式会社は、高松グランドカントリー株式会社に対する信用供与取引は一切行っておらず、本申立てによる弊社の事業への影響は一切ございません。
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発表元URL=https://www.kotoden.co.jp/image/tkrgcc.pdf
↓↓↓ 令和3年12月13日追加
令和3年11月30日付、高松地裁において再生手続きの開始決定を受ける
再生債権の届出期間は、令和4年1月24日までで、再生債権の一般調査期間は令和4年3月7日〜同年3月22日までとなっています。
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