ザ・クイーンズヒルゴルフクラブが民事再生法を申請

ゴルフ会員権は貴重な財産、会員権の売買は信用と実績の弊社にお任せ下さい。サイトでは、ゴルフ会員権相場の最新情報や税金対策、相続、会員権の相談(預託金償還)、価格・時価評価等を案内。また、名義書換停止中での処分や年会費の滞納、買い手がいない等の相談コーナーを設け、ゴルフ会員権業者として、貴方のお役に立ちます。

埼玉県・群馬県・栃木県・茨城県・千葉県・静岡県、関東の会員権はお任せ         -関東ゴルフ会員権取引業協同組合加盟-
ゴルフ会員権/相場・情報・売買−椿ゴルフ

ゴルフ会員権相場  月・水曜日更新    サイトマップ

リアルタイム更新情報  携帯サイト  利用規約について

お問い合わせ  0120−010−546      メール

ゴルフ会員権
椿ゴルフトップ
▼ゴルフ会員権相場 ▼会社案内 ▼格安物件 ▼取引の流れ ▼売買依頼書
▼倒産ニュース ▼再生スキーム ▼過去の相場 ▼時価評価 ▼ゴルフ場HP
▼過去の相談・質問 ▼質問Q&A ▼相続・贈与 ▼購入ローン ▼募集コース
株式会社ザ・クイーンズヒルゴルフ場、「ザ・クイーンズヒルゴルフクラブ」経営
再生手続き開始決定受ける/負債168億8400万円
帝国データバンクより、令和2年12月8日

 帝国データバンク(令和2年12月8日付)によれば http://www.tdb.co.jp/

 「福岡」 (株)ザ・クイーンズヒルゴルフ場(資本金2000万円、糸島市富838、代表田原司氏、従業員28名)は、12月7日に福岡地裁より再生手続き開始決定を受けた。

 管財人には松康祐弁護士(福岡市中央区警固1-12-11、弁護士法人みらい法律事務所、電話092-781-4148)が選任されている。

 当社は1990年(平成2年)12月、地場不動産デベロッパーを経営していた田原學氏が設立したゴルフ場経営業者。世界ゴルフ殿堂入りを果たした女子プロゴルファー岡本綾子氏の設計監修のもと「ザ・クイーンズヒルゴルフクラブ」(18ホール、パー72、7054ヤード)を92年11月、オープンした。

 同クラブは福岡市内から車で30分程度と利便性があることから比較的人気が高く、2001年5月には第69回日本プロゴルフ選手権大会が開催され、2002年7月期は年収入高約9億4000万円を計上していた。

 しかし、ゴルフ人口の減少や近隣ゴルフ場との競合によるプレイ料金の低価格化などから採算面は低調に推移していたところ、2002年11月に期限を迎えた約90億円の預託金償還は、3分割にして期限を10年延長したほか、2005年以降は銀行からの借入金が系列の債権回収会社に移される事態となっていた。

 さらに、2012年11月には延長されていた預託金約118億円の償還期限を迎えたものの、償還資金不足から事前に各会員に対して「永久債」への転換要請を行いしのいでいたが、以降も業績は停滞し2019年7月期の年収入高は7億9100万円にとどまり経常損失を計上、債務超過状態が続いていた。

 2017年3月に創業者である田原學氏が死去し、2019年12月には同氏の長男である田原司氏が新代表に就任したものの、当社旧経営陣と司氏との間で株主権をめぐる争いが生じていた。

 こうしたなか、新代表のもとでの経営体制では危機的な状況から脱するのは困難として、2020年10月8日に債権者より福岡地裁へ民事再生手続き開始を申し立てられていた。

 負債は、2019年7月期末時点で預託金約118億円を含む約168億8400万円。

 なお、福岡県下のゴルフ場経営会社の倒産は、(株)九州カンツリー倶楽部(春日市、2015年3月特別清算、負債約10億円)以来5年ぶりで、(株)福岡センチュリーゴルフ倶楽部(朝倉市、2011年6月民事再生、負債約349億7200万円)に次ぐ大型倒産となった。

 ・・・・    ここまで    ・・・・


 ザ・クイーンズヒルGC URL=http://www.queenshill.co.jp/ (表示方法

 *12月8日確認も、リンクが繋がらない状態です? → 9日に回復

 昨年の12月にも同クラブの会員2名が民事再生手続きを申請したが、今年3月に棄却されたばかりで、2回目の民事再生手続きとなる。

 2016年に田原司氏が当時の顧問弁護士や社長を相手に株主権の確認を求め福岡地裁に提訴し、2019年12月に田原氏が勝訴して田原氏が代表に就任。その判決を不服とする元顧問弁護士や元社長らが再度、民事再生法を申請していたもの。

 情報発信の(株)データ・マックス(福岡市博多区)は 今回の民事再生に関して、

 『 通常、民事再生手続きでは監督委員を選任し代表者による自主再建を認めるが、今回裁判所が債務者の業務や財産を管理する権限を有する管財人を選任したことで、代表は経営権を失う。ひとまず民事再生を申し立てた会員・九州債権回収の望みが認められた格好だが、今後選定されるスポンサーがどこになるかが注目される。』 と報じている。

 発信元=https://www.data-max.co.jp/article/39054


 同GC(福岡県糸島市富838、TEL:092-324-5333)は、西九州自動車道・前原ICより1q、JR筑肥線・筑前前原駅より10分に位置し、高低差8メートルいう立地に大小12の池を配してレイアウトされている丘陵コース。

 ちなみに、ザ・クイーンズヒルGC(会員数約1400名)の会員権相場(名義書換料44万円、年会費3・96万円=正会員、税込料金)は、売り140万円に対して、買いは100万円となっており、人気ゴルフ場だけに結構高値で推移していたようだ(名義書換は本日より停止)。


 <参考資料>

 上記、帝国データバンク掲載の「福岡県下のゴルフ場経営会社の倒産」、2コース記事は下記参照

  ・(株)九州カンツリー倶楽部

  ・(株)福岡センチュリーゴルフ倶楽部

  → 九州地方のゴルフ場倒産ニュース


     ↓↓↓ 令和2年12月9日追加

 ホームページが回復していたので覗いてみたら、「民事再生手続開始決定について」と題して、下記の通り、”通常通り営業しておりますのでご安心下さい”と、12月9日付けで案内されていました。一時繋がらなかったのは、下記案内の準備をしていたみたいですね。

民事再生手続開始決定について

12月9日
ザ・クイーンズヒルゴルフクラブ

 通常どおり営業しておりますので、ご安心ください。

 弊社に対しては、令和2年12月7日(月)、福岡地方裁判所より民事再生手続開始決定がなされました。民事再生手続は、事業を継続しながら、再生計画を作成し、再生計画に基づいて債務の免除(一定額)を受け、事業を再生する法的手続です。

 今後は、弊社の事業再建に向けて、再生手続を遂行していくことになりますが、上記のとおり民事再生は、事業の継続を前提とする手続ですので、今後も従前と変わらず、通常どおり営業を行います。お客様におかれましては、どうぞ安心してザ・クイーンズヒルゴルフクラブをご利用くださいますよう、お願い申し上げます。

 なお、民事再生手続の進捗状況につきましては、随時、ホームページ上で報告させていただきます。皆様のご来場を心よりお待ちしております。

 案内にもありますように、今後の経過に関しましては同GCのホームページをご覧になって下さい。

  ザ・クイーンズヒルGC URL=http://www.queenshill.co.jp/ 

(株)ザ・クイーンズヒルゴルフ場、民事再生手続きから会社更生手続きへ
帝国データバンクより 令和3年1月6日

 帝国データバンク(令和3年1月6日付)によれば http://www.tdb.co.jp/

 既報通り、昨年の10月8日に債権者より福岡地裁へ民事再生手続き開始を申し立てられ、同年12月7日に同地裁より開始決定を受けていた「ザ・クイーンズヒルゴルフクラブ」(18H、福岡県糸島市富838、TEL:092-324-5333)の経営会社・(株)ザ・クイーンズヒルゴルフ場(同住所、田原司代表)だが一転。

 同社と株主でもある田原司氏は、同年12月21日に会社更生法の適用を東京地裁へ申請し、同日同地裁より調査命令を受け、今年の1月5日に同地裁より更生手続き開始決定を受けたことが、帝国データバンクにより判明した。

 更生管財人には調査委員だった小畑英一弁護士(東京都千代田区平河町2-7-5、TF法律事務所、TEL:03-6206-1310)が選任されているという。

 「同地裁は、会社更生手続きは、民事再生手続きよりも強力な再建型の手続きであり、再建スキームの選択の幅が広がることからより適正かつ円滑に再建が進められると判断し、今回の決定となった」と報じている。負債は、2019年7月期末時点で預託金約118億円を含む約168億8400万円。

 ゴルフ場の運営は継続しており、今後、民事再生は中止となりスポンサーを選定していくようだ。


     ↓↓↓ 令和3年4月30日追加

 令和2年12月8日掲載の通り、”今後の経過に関しましては同GCのホームページをご覧になって下さい”となっていたので、久しぶりにホームページを覗いてみたら、「新着情報」には題目しかなく、詳細に関しては一般の人は見ることが出来ませんでした。

 *詳細は、「会員専用ページ」(ユーザー名・パスワード必要)からでないと見られないようですね。← 間違いでした


     ↓↓↓ 令和3年9月7日追加

 久々にホームページを覗いてみたら、管財人より「更生計画案提出期間伸長のお知らせ」と題し、TOPICS(新着情報)で、下記のように案内されておりました。

更生計画案提出期間伸長のお知らせ

令和3年8月10日
更生会社 (株)ザ・クイーンズヒルゴルフ場
管財人 小畑 英一

 拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

 令和3年8月5日付で、東京地方裁判所より、下記のとおり、更生計画案の提出期間を変更する旨の決定がなされましたのでお知らせます。

 1 管財人が更生計画案を提出すべき期間の終期 令和4年1月18日
 2 更生会社、届出をした更生債権者等又は株主が更生計画案を提出することができる期間の終期
   令和3年12月28日

理由】

 更生担保権に関し、更生担保権者から更生担保権査定及び担保目的物価額決定の申立てがなされており、更生担保権が確定しておらず、更生計画案の内容に大きな影響を与えることとなることから、更生計画案の提出期間の伸長がなされたものです。通常どおり営業しておりますので、ご安心ください。

 管財人は会員を構成員とする社団法人がゴルフ場会社の株式を保有する間接株主制にして会員による会員のための再建を模索すると表明。一方で同GCの理事長や大口債権者の代理人弁護士が同じ県内でゴルフ場も経営する福高観光開発(株)が提出した更生計画案を推薦したとされているが・・・?

 *詳細は、「会員専用ページ」ではなく、TOPICS(新着情報)で随時、報告されているようです・・・失礼致しました。

 TOPICS・6項目の下にある 「VIEW MORE」をクリックしてご覧下さい。

ザ・クイーンズヒルGC(福岡県)管財人案で認可決定し社団による間接株主会員制に
  預託金は永久債化し、退会者には 66万円を分割弁済 
令和4年6月8日

 「ザ・クイーンズヒルゴルフクラブ」の経営会社である(株)ザ・クイーンズヒルゴルフ場の管財人・小畑英一弁護士は、同GCのホームページ上で5月31日付けで東京地裁から更生計画認可決定を受けたことを下記の通り報告しました。

更生計画認可決定のご報告

令和4年5月31日
更生会社 (株)ザ・クイーンズヒルゴルフ場
管財人 小畑 英一

 謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

 平素より更生会社株式会社ザ・クイーンズヒルゴルフ場の更生手続に格別のご配慮とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

 管財人は、令和4年1月18日、東京地方裁判所に対し、更生計画案を提出しておりましたが、書面投票及び関係人集会による決議の結果、多数の債権者の皆様から管財人案へのご賛同を賜り、令和4年5月31日、東京地方裁判所から更生計画認可決定を受けました。これもひとえに会員の皆様を始めとする関係人各位のご理解とご協力の賜物と心より感謝申し上げます。

【投票の結果】

 更生債権者の組は、管財人案が可決され、有限会社アセットコーポレーションが提出した更生計画案は否決されました。更生担保権の組は、唯一の更生担保権者が、両案とも同意しなかったため、両案ともに否決となりましたが、裁判所が会社更生法200条1項4号に基づく権利保護条項を定め、管財人案について更生計画認可決定を行いました。

【組織変更】

 令和4年5月31日付をもって、従前の役員は退任となり、更生裁判所の許可を得て、新取締役に管財人小畑英一を選任しました。

【会員権について】

 会員の皆様には、会員権の継続・退会選択に関する書面をお送りいたします。会員権の継続に関する重要な書面ですので、必ずご提出をお願いいたします。提出期限は令和4年7月20日でございます。期限までに会員継続の書面提出がない会員の皆様は、更生計画の定めに基づき、退会扱いとなりますので、十分にご注意頂きたくお願い申し上げます。

【更生債権等の弁済について】

 会員権の継続を選択頂いた会員の皆様の預託金債権は、更生計画に基づき90%の免除を受けたうえで、一般社団法人ザ・クイーンズヒルゴルフクラブの基金に現物拠出頂くこととなります。

 更生担保権、労働債権、一般更生債権及び退会会員に係る預託金債権の弁済につきましては、更生計画に基づき誠実に弁済を実行させて頂きます。弁済時期が近づきましたら、あらためてご案内文書を発送させて頂きますので、よろしくお願い申し上げます。

 更生計画の遂行、事業の経営並びに財産の管理及び処分につきましては、更生手続の終結まで、管財人が権限を有します。更生会社一丸となり、社団の協力を得て、更生計画の確実な遂行と経営の安定化を図る所存でございますので、今後ともご支援を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

 弁済条件について管財人案は、預託金を除く一般債権のうち30万円以下は100%、30万円超〜1億円以下の部分を5%、1億円超の部分を1%弁済する案で、継続会員の預託金は永久債化し、退会会員には66万円を5年間で分割弁済するという。

 ちなみに、大口債権者の有限会社アセットコーポレーションの弁済案はスポンサー企業が30〜35億円を拠出し、20万円超の債権は20%を一括弁済、継続会員はその20%を退会時に返済するもので、スポンサー企業には同じ県内でゴルフ場を運営する不動産会社を挙げていたという。

情報掲載に関するお知らせ

 本記事に関する詳細情報は、当社までご連絡していただきましても、事情が把握できてないためご説明をさせて頂くことが出来なせんので、直接コースにお問い合わせ下さい。今後も椿ゴルフは「信用・実績」をモットーに、情報サービスを提供して参りますので、今後ともよろしくお願い申し上げます。

このページのトップへ

その他・ゴルフ場倒産関連ニュースへ

ゴルフ会員権の売買は信用と実績の当社にお任せ下さい。ゴルフ会員権相場の最新情報を提供!

ゴルフ場情報は最新のものに更新するよう努めていますが、正確を期する情報は各ゴルフ場に確認してください。
また、平日・全国の会員権相場は、お気軽に下記までお問い合わせ下さい。

ご意見・ご質問は

tubaki-golf@a.email.ne.jp

〒332-0017 埼玉県川口市栄町3-2-15

iモード(携帯サイト)

https://www.mmjp.or.jp/tubaki-golf/i

お問い合わせ

0120−010−546

― 関東ゴルフ会員権取引業協同組合加盟 ―


Copyright(C)2000 ゴルフ会員権の椿ゴルフ