富山カントリークラブを経営の(株)富山ゴルフが民事再生法を申請

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株式会社富山ゴルフ、ゴルフ場「富山カントリークラブ」運営
民事再生法の適用を申請/負債34億9800万円
帝国データバンクより、令和元年12月11日

 帝国データバンク(令和元年12月9日付)によれば http://www.tdb.co.jp/

 「富山」 (株)富山ゴルフ(資本金9億585万円、富山市万願寺1−166、代表忠田憲美氏、従業員18名)は、12月6日に東京地裁へ民事再生法の適用を申請した。

 申請代理人は服部弘志弁護士(東京都港区虎ノ門1−1−28東洋プロパティ虎ノ門ビル2階、 シティ法律事務所、電話03-3580-0123)ほか2名。

 当社は、1970年(昭和45年)7月に設立したゴルフ場運営業者。当時の富山県知事をはじめ市長が中心となってゴルフ場「富山カントリークラブ」を開場。

 「有磯コース」「薬師コース」「神通コース」の各9ホール計27ホールを有し、富山県内では「呉羽カントリークラブ」(富山市)に次ぐ業歴を有していた。

 しかし、長引く不況の影響で収入高は年々減少傾向をたどり、2019年1月期の年収入高は約3億4200万円にとどまっていた。

 2018年6月にはGPSカート・ナビゲーションシステム導入し、顧客確保に努めていたものの、会員からの預託金償還問題も発生したことで厳しい経営を余儀なくされ、ここへ来て今回の措置となった。

 負債は債権者約2000名に対し約34億9800万円(大半が預託金債権)。

 債権者説明会は富山県教育文化会館(富山市)で12月12日午前10時より開催される予定。

 なお、「富山カントリークラブ」の営業は継続している。

 ・・・・    ここまで    ・・・・


 富山CC URL=http://www.toyamacc.co.jp/ (表示方法

 同CC(全長:10,042Y、富山市万願寺1-166、TEL:076-467-2240)は、昭和46年8月に開場し昭和51年に27ホールに増設。北陸自動車道・富山ICより11q、JR北陸本線・富山駅から約30分に位置し、全体に変化がある戦略性に富んだ丘陵コース。

 ちなみに、富山CCの会員権相場(名義書換料25万円、年会費3・6万円=正会員・税別)は、売り30万円に対して買いは20万円と低位で低迷していたようです(名義書換は本日より停止になると思われます)。

 再建に関しては、既報通りゴルフ場の営業を続けながら自主再建型を目指していくようで、協力会社も支援を表明しているということです。


  参照資料

   → 北陸地方のゴルフ場倒産関連ニュース


     ↓↓↓ 令和元年12月25日追加

 既報通り、12月6日に東京地裁へ民事再生法の適用を申請した「富山カントリークラブ」の運営会社・(株)富山ゴルフは、12月12日に同地裁において再生手続きの開始決定を受けた。

 再生債権の届出期間は令和2年1月17日まで、再生債権の一般調査期間は同年2月21日〜28日までとなっています(事件番号 令和元年(再)第63号)。

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