滋賀ゴルフクラブを経営の(株)滋賀ゴルフ倶楽部が会社更生法を申請

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ゴルフ場「滋賀GC」経営・株式会社滋賀ゴルフ倶楽部
会社更生法の適用を申請/負債39億8800万円

帝国データバンクより、平成28年6月20日

 帝国データバンク(平成28年6月20日付)によると http://www.tdb.co.jp/

 「滋賀」 (株)滋賀ゴルフ倶楽部(資本金3000万円、甲賀市水口町嶬峨字大谷1115−1、代表中島壽博氏ほか1名、従業員47名)は、6月20日に東京地裁へ会社更生法の適用を申請し、同日付で保全処分並びに監督命令および調査命令を受けた。

 申請代理人は西村國彦弁護士(東京都千代田区内幸町1-1-7、さくら共同法律事務所、電話03-5511-4400)ほか4名。監督委員兼調査委員には多比羅誠弁護士(東京都中央区銀座8-9-11、ひいらぎ総合法律事務所、電話03-3573-1578)が選任されている。

 当社は、1973年(昭和48年)5月に大手百貨店の支援のもと、ゴルフ場の運営を目的に設立。77年11月に「滋賀ゴルフクラブ」(滋賀県甲賀市・全18ホール)をオープンした。なだらかな丘陵地に広がるフラットなコースで、当初、約1240名の会員を抱えていた。

 しかし、親会社である大手百貨店が2000年7月に民事再生法の適用を申請したことに伴い、当社も資金繰りが悪化し、同年9月に大津地裁へ民事再生法の適用を申請していた。

 その後、2005年7月には再生手続きが終結。石川遼選手が2008年に初優勝した関西オープンゴルフ選手権の会場としても著名で、新名神高速道路の信楽ICから車で約20分、甲賀土山ICからは約10分とアクセスもよく、2009年3月期には年収入高約5億5800万円を計上していた。

 しかし、近年は景気低迷の影響を受け、来場客数の減少を余儀なくされ、2016年3月期には年収入高約4億2600万円に落ち込んでいた。

 こうしたなか、債権者に対する預託金の返還および別除権協定に基づく弁済を行ってきたものの、資金繰りが悪化するなか、このまま預託金返還や債権の弁済に応じると早期に資金繰りが困難となるため、会社更生手続きにより再建を目指すこととなった。

 負債は債権者約1200名に対し約39億8800万円。

 なお、今回の会社更生手続きは現経営陣が従前通り経営を継続する形式(DIP型)で進める予定で、今後はスポンサー企業をつけて立て直しを図る意向。

 ・・・・    ここまで    ・・・・


 滋賀GC URL=http://www.shigagolfclub.jp/ (表示方法

 親会社である大手百貨店とは、(株)そごう(現:(株)そごう・西武、東京都千代田区)のことで、そごうの全額出資により(株)滋賀ゴルフ倶楽部が設立された。民事再生手続が認可された再生計画案及びそごうとの別除権協定に基づき、預託金の返還および弁済をこれまで行ってきたが限界に達したようだ。

 平成14年5月13日に再生計画案が可決したが、その主な内容は、

  ・ そごうに対する別除権債権11億6400万円は35回の分割弁済

  ・ 再生債権は90%カットで残り10%を5年分割弁済

  ・ クラブハウスは6000万円で買い受ける

  ・ 退会会員は再生債権と同様の扱い

  ・ 継続会員は預託金の70%「普通預託金」とし10年据置

  ・ 残り30%「特別預託金」(解散・精算時に返還)か現物出資して再生会社の株式を取得の選択

 ・・・・となっている。そごうは完全撤廃し資本金3000万円は全て減資、会員だけを株主とした株主会員制に移行することが基本方針となっていた。

 参考までに、同CC(会員数約1200名)の6月20日現在の会員権相場(名変料50万円、年会費2・4万円=税別)は、売り10万円に対し買いは”相談”と、低位で低迷している。


     ↓↓↓ 平成28年7月7日追加

 滋賀GC・監督委員がDIP型につき意向調査

 「滋賀ゴルフクラブ」の経営会社・(株)滋賀ゴルフ倶楽部に関する更生手続きで、DIP型の更生手続開始決定となれば初めてとなるだけに、監督委員兼調査委員の多比羅誠弁護士(ひいらぎ総合法律事務所、TEL:03-3573-1578)が、入念な意向調査を目的に会員に対してアンケート用紙を送付していたことが判明した(回答期限は7月8日)。

 アンケートの概要は、

  ・ 会社更生手続きに賛成か否か

  ・ DIP型更生手続きの賛否

  ・ 更生手続きでの再建を進める場合、重視するポイントについて

 ・・・・等となっている。なお、6月28日には会員説明会が開かれ代表の一人である平野恵一氏が、お詫びとともに支援を求めて挨拶したという。


     ↓↓↓ 平成28年8月2日追加

 滋賀GC・更生手続開始決定

 「滋賀ゴルフクラブ」の経営会社・(株)滋賀ゴルフ倶楽部は、7月28日に同地裁から更生手続開始決定を受けた。公平かつ透明に選定するためゴルフ場のFA業務に実績のある住友不動産販売(株)法人営業部M&A事業部(TEL:03-3346-1033)をFAに選定。

 今後、早期に有力スポンサーを見つけたい方針で、9月に第1次選考、10月中に第2次選考を経て、適切な時期にスポンサー選定に関する説明会を開催するという。

 管財人=事業家側から平野恵一氏(代表取締役専務=申立当時)
       法律家側から松尾慎祐弁護士(さくら共同法律事務所)

 監督委員兼調査委員=多比羅誠弁護士(ひいらぎ総合法律事務所)

 従前通り経営を継続する形式のDIP型が認められた格好だが、DIP型での更生手続きでの開始決定はゴルフ場では初めてとなる。


     ↓↓↓ 平成28年11月11日追加

 滋賀GCのスポンサーにPGMグループ

 PGMホールディングス(株)は、連結子会社であるパシフィックゴルフプロパティーズ(株)が更正手続き中で「滋賀ゴルフクラブ」(滋賀県甲賀市水口町嶬峨字大谷1115-1、TEL:0748-62-0030)の経営会社・(株)滋賀ゴルフ倶楽部に対し、会社更生手続きにおけるスポンサー契約を締結した旨を、自社ホームページで下記の通り発表した。

「滋賀ゴルフ倶楽部」(滋賀県甲賀市)
会社更生手続きにおけるスポンサー契約締結のお知らせ

2016年11月10日
PGMホールディングス株式会社
東京都台東区東上野1-14-7 アイエムタワー

 PGMホールディングス(株)(代表取締役社長 田中 耕太郎、以下「PGMH」)は、連結子会社であるパシフィックゴルフプロパティーズ(株)(以下「PGP」)が、「滋賀ゴルフ倶楽部」(滋賀県甲賀市)を所有する更生会社(株)滋賀ゴルフ倶楽部(管財人 平野 恵一、松尾 慎祐、以下「同社」)の会社更生手続を支援することを企図し、同会社更生手続のスポンサーとして就任するためのスポンサー契約を締結したことを、本日発表しました。

 なお、更生会社(株)滋賀ゴルフ倶楽部は、2016年6月20日付けで会社更生法の適用を申請しております。PGPは、同会社更生手続を経て、スポンサーに正式に就任する予定です。

 発表元URL(HEIWA IRリリース情報 http://www.heiwanet.co.jp/ir/newslist.php)  

 また、滋賀GCの概要について、下記の通り紹介されている。


 なだらかな丘陵地に広がる全長7,112ヤードのフラットなコースは、フェアウェイは広く豪快なショットで攻めることができますが、アンジュレーションを巧みに利用したグリーンに戦略性が求められます。また、コース内には2,000本を超えるキンモクセイがあるなど、1年を通して美しい景観をお楽しみいただけるゴルフ場です。

 2008 年に開催された、「第74回関西オープンゴルフ選手権競技」で、石川遼プロがプロゴルファー転向後初優勝を飾ったゴルフ場としても名高く、現在、石川遼プロは同倶楽部の名誉会員であり、ゴルフ場敷地内にはプロ初優勝を記念したモニュメントやコースレコードを記したプレートなどを設置しています。

 滋賀GC URL=http://www.shigagolfclub.jp/


 同GCは既報通り、ゴルフ場のFA業務に実績のある住友不動産販売(株)法人営業部M&A事業部をFAに選定し、ゴルフ場では初めてとなるDIP型(倒産時の経営陣が引き続き経営再建にあたる債務者主導の手続)での更生手続き開始決定を受けていた。

滋賀GC(滋賀県)PGMグループがスポンサーの更生計画案の概要が判明
弁済率30%+αで、会員は無額面のプレー会員権に
平成28年12月21日

 会社更生手続中で「滋賀ゴルフ倶楽部」を経営する(株)滋賀ゴルフ倶楽部は、12月9日に東京地裁へPGMホールディングス(株の連結子会社であるパシフィックゴルフプロパティーズ(株)(PGP)をスポンサーとする更生計画案を提出したことが判明した。


 計画案の概要は

  PGPから提供される支援金を株式払込資金と貸付金の合計及び現預金を弁済原資とし、
  会員及び一般更生債権には更生計画認可決定確定後4ヵ月以内に一括弁済する。

  既存の株主が有する株式は全て無償で取得・消却し、新株式すべてをPGPに対して発行し、
  PGPの100%子会社となる。

  継続会員(預託金会員・株主会員)は、預託金額面ゼロのプレー会員権となる。


 弁済条件は

  ・ 更生担保権と優先的更生債権(公租公課)については100%弁済。

  ・ 一般更生債権では商取引等債権に対しては第1次弁済として30%。

   * 更生手続費用が一定の想定より下回った場合は一般更生債権者に追加弁済を実施

  ・ 預託金債権及び預託金会員の有するプレー権に対しては第1次弁済として30%
    プラス特別預託金債権の1%弁済(プレー権は従来通りで変更なし)。

  ・ 年次会員またはフレンドリー会員の利用権も有効期限満了時まで従前通り利用可。


 今後は、12月下旬に債権者へ計画案を送付して、来年2月中旬頃までを投票期間として書面投票により決議する予定となっている。


    ↓↓↓ 平成29年3月6日追加

 滋賀GC、更生計画案が可決し、東京地裁より更生計画認可決定を受ける

 (株)滋賀ゴルフ倶楽部の会社更生計画案について、2月23日までの書面投票の結果、更生担保権の組の同意率は100%、会員を含む更生債権者の組の同意率89・2%と大多数の同意を得て可決し、2月28日付けで同地裁から更生計画認可決定を受けた。

 ちなみに、確定債権額は、更生担保権9億552万円余(内不動産8億9829万円余)、優先的更生債権1721万円余、一般更生債権27億6861万円余(一般会員506名15億6292万円余、株主会員469名10億9853万円余他)。

 計画案は既報通りPGMグループをスポンサーに迎え再建を図る内容で、継続会員(預託・株主ともに)は、預託金額面ゼロのプレー会員権となる。弁済総額は16億1564万円で、弁済時期は更生計画認可決定確定後4ヵ月以内の一括弁済となっている。


    ↓↓↓ 平成29年4月19日追加

 滋賀GC、更生計画案が4月4日付けで確定

 既報通り、(株)滋賀ゴルフ倶楽部の会社更生計画案は2月28日付け更生計画認可決定になったが、東京地裁より4月4日付けで確定決定を受けた。また、同5日付けで取締役だった平野恵一事業家管財人が退任し、PGPの田中耕太郎社長が新たな管財人に就任した。

 更生手続きは7月末にも終結となる予定。なお、同GCの平和・PGMグループ入りは今年5月1日が予定されている。


    ↓↓↓ 平成29年5月9日追加

 滋賀GC、正式にPGM入り

 既報通り、PGMホールディングス(株)(PGMH)は、「滋賀ゴルフ倶楽部」を新たに取得し、 5月1日より PGMHの連結子会社でゴルフ場運営会社であるパシフィックゴルフマネージメント(株)(PGP)が、運営を開始したことを同日発表した。

 滋賀GC 新URL=https://www.pacificgolf.co.jp/shiga/ (表示方法

 PGPは、滋賀GCの経営会社・(株)滋賀ゴルフ倶楽部と締結したスポンサー契約に基づき、会社更生手続における更生計画が平成29年4月5日に東京地裁により認可決定確定されたことを受け、5月1日に更生計画に従い(株)滋賀GCの全株式を取得したもの。

 更生手続きは7月末にも終結となる予定。なお、同GCの平和・PGMグループ入りは今年5月1日が予定されている。


    ↓↓↓ 平成29年6月13日追加

 滋賀GC、更生計画に基づき6月15日に債権者への弁済を実施

 平成28年12月21日既報通り、弁済率は

 「一般更生債権者には第1次弁済として30%、預託金債権及び預託金会員の有するプレー権
  に対しては第1次弁済として30%プラス特別預託金債権の1%弁済」

 ・・・となっていたが、第1次弁済の弁済率30%に追加弁済分の8・5%を上乗せし、6月15日に弁済を実施することとなった。これにより、最終弁済率は「特別預託金を除く更生債権38・5%、特別預託金1%」となった。

 連絡先は同社管財人室(さくら共同法律事務所内、TEL:03-5511-4400)となっている。なお、更生手続終結決定は今年7月末を予定しているという。


    ↓↓↓ 平成29年8月30日追加

 (株)滋賀ゴルフ倶楽部、更生手続終結決定を受ける

 PGMグループ入りした「滋賀ゴルフ倶楽部」(TEL:0748-62-0030)の経営会社・(株)滋賀ゴルフ倶楽部は、平成29年7月31日付けで東京地裁より更生手続終結決定を受けた。また、同年8月1日から以前の名変料を値下げして名変を再開した。

 新名変料(各税別)は

 ・正会員:50万円 → 20万円(年会費4・2万円)

 ・平日会員:30万円 → 10万円(年会費2・7万円)

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