帝国データバンク(平成28年6月15日付)によると http://www.tdb.co.jp/
「岡山」 玉野レクリエーション総合開発(株)(資本金2億5000万円、玉野市滝1640-1、代表下垣慶紀氏、従業員18名)は、6月14日に岡山地裁へ民事再生法の適用を申請し、同日に同地裁より弁済禁止の仮処分決定および監督命令を受けた。
申請代理人は、石井克典弁護士(岡山市北区南方1-6-5、石井克典法律事務所、電話086-235-1410)、監督委員には松井健二弁護士(岡山市北区蕃山町3-7、大林・松井法律事務所、電話086-221-0221)が選任されている。
当社は、1986年(昭和61年)6月に設立されたゴルフ場運営業者。玉野市、地元企業が官民一体となって地域活性化を目的に設立され、初代代表取締役社長には玉野市長(当時)の杉本通雄氏が就任していた。
89年3月に総事業費61億円をかけてゴルフ場「瀬戸大橋カントリークラブ」(18ホール)と遊園地「王子ファンシーランド」を開業し、折からの瀬戸大橋開通による観光ブームにも乗ってゴルフ会員を獲得し、相応の利用客数を確保していた。
しかし、その後はブームの一巡に加えて景気悪化の影響を受けて利用客の減少が続き、94年6月には、不採算に陥っていた遊園地部門の運営を第三者に移譲・賃貸する形で分離するなどの合理化を進めていたが、2003年3月期の年収入高は4億円を下回るまでに減少し、採算性も低調に推移。
このようななか、一部の会員からの預託金返還請求訴訟を受けるなど対応が困難な状況となり、自主再建を断念して裁判所の管理下で再生を目指すこととなった。
負債は約43億円の見込み。
なお、6月17日午後3時より玉野市総合保健福祉センター(玉野市奥玉1-18-5)にて債権者説明会を開催予定。
・・・・ ここまで ・・・・
瀬戸大橋CC(平成元年3月開場、TEL:0863-71-4500)は、瀬戸中央自動車道・児島ICより12q、JR瀬戸大橋線・児島駅より15分に位置し、丘の尾根にレイアウトされているので明るい開放感のある丘陵コース(全長6,522Y、P72)。
瀬戸大橋CC URL=http://www.setokan.com/ (表示方法)
参考までに、同CC(会員数約1300名)の6月15日現在の会員権相場(名変料20万円、年会費2・4万円=税別)は、売り70万円に対し買いは55万円となっている。
なお、負債43億円のほとんどが会員の預託金となっており、借入金も少ないことからゴルフ場の営業を継続しながら、”自主再建”での再生を目指すようだ。
↓↓↓ 平成28年8月1日追加
6月14日に岡山地裁へ民事再生法の適用を申請「瀬戸大橋カントリークラブ」と遊園地「王子ファンシーランド」を経営の玉野レクリエーション総合開発(株)は7月20日、同地裁において再生手続きの開始決定を受けた。
再生債権の届出期間は平成28年9月5日まで、再生債権の一般調査期間は同年11月2日〜11月16日までとなっている(事件番号は平成28年(再)第1号)。
↓↓↓ 平成29年3月7日追加
瀬戸大橋CCの玉野レクリエーション総合開発(株)自主再建型の計画案を配布
民事再生手続き中で「瀬戸大橋カントリークラブ」と遊園地「王子ファンシーランド」を経営の玉野レクリエーション総合開発(株)はこのほど会員に対して自主再建型の再生計画案を配布した。計画案の決議は4月18日に開く債権者集会(3月21日締切りの書面投票と併用)で行う。
会員への弁済条件は、
・退会会員は、預託金を88%をカット、残り12%を原則5年間で分割弁済
*年間の弁済資金は4200〜4300万円とする *退会者が約600名以上の場合は、分割弁済の期間を6年にする
・継続会員は、預託金を78%カット、残り22%が新預託金(据置期間10年)
ちなみに、玉野市(40%保有)が玉野レクリエーション総合開発(株)の設立当初から筆頭株主で、その他に三井造船や内海観光開発等の地元関係企業が出資している。再生法申請までに約400名の会員に預託金を返還してきたという。
↓↓↓ 平成29年4月25日追加
瀬戸大橋CC、自主再建型の再生計画案可決し認可決定
既報通り、「瀬戸大橋カントリークラブ」を経営の玉野レクリエーション総合開発(株)の再生計画を決議する債権者集会(書面投票と併用)が4月18日に開かれ、出席債権者96・48%(1050名中1013名)、議決権総額は90%近くの賛成多数で計画案を可決し、岡山地裁から同日付けで認可決定を受けた。
計画案の概要は、3月7日既報通りとなっています。会員の退会等の手続きが済み、落ち着いた時点で名義書換えを再開する予定という。
↓↓↓ 平成29年9月3日追加
瀬戸大橋CC、名義書換再開
瀬戸大橋カントリークラブは、平成29年9月1日より名義書換料を減額して名義書換を再開した。但し、減額期間は平成29年9月1日〜平成30年3月31日までとし、名変料は通常20万円(税別)を半額の10万円(同)にしている。相続や贈与は通常通り5万円(税別)となっている。
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