高岡カントリー倶楽部を経営の御坊山観光開発(株)が民事再生法を申請

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ゴルフ場「高岡カントリー倶楽部」経営・御坊山観光開発株式会社
民事再生法の適用を申請/負債77億1000万円

帝国データバンクより、平成28年3月4日

 帝国データバンク(平成28年3月4日付)によると http://www.tdb.co.jp/

 「富山」 御坊山観光開発(株)(資本金4億8000万円、高岡市中田中田御坊山876、代表圓酒清人氏、従業員17名)は、3月4日に東京地裁へ民事再生法の適用を申請し、同日保全命令を受けた

 申請代理人は服部弘志弁護士(東京都港区虎ノ門1-1-28、シティ法律事務所、電話03-3580-0123)ほか。

 当社は、1973年(昭和48年)1月に設立されたゴルフ場「高岡カントリー倶楽部」の運営会社。富山県高岡市、射水市の有力企業が出資して設立、現在はJASDAQ上場の(株)タカギセイコーの持分法適用関連会社となっていた。

 運営するゴルフ場は、頼成コースと万葉コースの2コース各18ホール、計36ホールを有していた。県西部有数の名門クラブとして富山県アマチュアゴルフ選手権大会も行われ、90年12月期の年収入高は約11億5300万円を計上していた。

 しかしながら、長引く不況の影響で収入高は年々減少傾向を辿り、2014年9月期(決算期変更)の年収入高は約4億6800万円にまで低下。

 加えて、会員からの預託金の償還問題も発生したことで厳しい経営を余儀無くされ、経営状況の改善および会員の権利保護の観点から、今回の措置となった。

 負債は、2015年9月末時点で約77億1000万円。

 ・・・・    ここまで    ・・・・


 高岡CC(昭和50年9月開場、36H、富山県高岡市中田中田御坊山876、TEL:0766-36-1111)のホームページでは、今回の民事再生法申請に関して下記の通り案内されております。

 URL=http://www.takaoka-cc.co.jp/ (表示方法

 お詫び

平成28年3月5日
 御坊山観光開発(株)

 拝啓 益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。また、平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

 突然ではございますが、当「御坊山観光開発株式会社」は、平成28年3月4日(金)高岡カントリー倶楽部にかかるゴルフ場事業の再建を図るべく、東京地方裁判所に対して、民事再生手続き開始の申立てを行いました。

 当クラブ会員の皆様及びご利用のお客様には、大変なご迷惑とご心配をおかけし心からお詫びを申し上げます。

 民事再生は、破産手続きとは異なり、「再建」のための手続きでありますので、弊社はこれまでと何ら変わらずに通常通り事業を継続し、サービスを提供してまいります。

 今後は、従業員一同一丸となり再生の道を歩んでまいりますので、皆様には従来通りのご愛顧を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

謹 白     

 なお、JASDAQ上場の(株)タカギセイコー(富山県高岡市)は3月4日に、「当社持分適用関連会社の民事手続き開始の申立て及び債権の回収不能のおそれの発生に関するお知らせ」を下記の通りリリースしている。

 (株)タカギセイコー  http://www.takagi-seiko.co.jp/

 当社持分法適用関連会社の民事再生手続開始の申立て及び
 債権の回収不能のおそれの発生に関するお知らせ

2016年3月4日
(株)タカギセイコー
代表取締役社長 八十島 清 吉

 ゴルフ場を経営する当社持分法適用関連会社である御坊山観光開発(株)は、本日開催の同社取締役会において、民事再生手続開始の申立てを行うことを決議し、同日東京地方裁判所に申立てを行いましたので、下記の通りお知らせいたします。

1.申立ての理由

 御坊山観光開発(株)は、昭和48年に設立され高岡カントリー倶楽部を経営しておりますが、ゴルフ人口の減少等によるゴルフ需要の低下に伴い市場競争は年々激しさを増しております。

 同社は、この厳しい経営環境の変化に対処すべく懸命な経営努力を重ねておりますが、預託金の償還問題という極めて重い課題に直面しております。同社では、この預託金の償還問題に対し様々な途を模索し、経営状況の改善及び会員の権利保護という観点から、民事再生手続に基づく同社の再建を図ることとしたものであります。

2.負債総額 約7,710百万円(平成27年9月末現在)

3.同社の概要

  @ 商号: 御坊山観光開発(株)
  A 本店所在地:富山県高岡市中田中田御坊山876番地
  B 代表者:代表取締役役社長 圓酒 清人
  C 設立年月日:昭和48年1月16日
  D 資本金:480百万円
  E 発行済株式総数:31,488 株
  F 事業内容:ゴルフ場の経営
  G 株主の状 況: (株)タカギセイコー28・1% 、その他71・9%

4.債権の回収不能のおそれについて

  当社の御坊山観光開発株式会社に対する400百万円の貸付金に回収不能のおそれが生じております。 また、当社は同社の金融機関等からの借入等に対して、約170百万円の債務保証を行っています。

  ・・・・    以下略    ・・・・

 発表元URL=http://www.takagi-seiko.co.jp/pdf/release160304.pdf


 持分法適用関連会社とは

 連結財務諸表上、持分法の適用対象となる関連会社のことを持分法適用会社という。原則として、議決権所有比率が20%以上50%以下の非連結子会社・関連会社をさすが、重要性の乏しいものについては、持分法適用会社としないことも認められている(通常、「持分法適用会社」と略される)。

 連結財務諸表の処理では持分法適用会社は、連結子会社とは異なり財務諸表を合算することはなく、議決権所有企業の持ち株比率に応じて「投資有価証券」の勘定項目に被所有会社の損益等を反映させるように数値を修正するだけである。

 連結の「完全連結」に対して持分法が「一行連結」と言われる所以である。ただし、連結と持分法が、連結財務諸表上の当期損益および純資産に与える影響は同じである。


 同CCは、北陸自動車道・小杉ICより6q、JR北陸本線・高岡駅から約15分に位置し、頼成コース(18H、6,814Y)・万葉コース(18H、6,907Y)からなる36ホールのゴルフ場。高低差わずか10メートルのフラットで優雅な丘陵コース。

 参考までに、同CC(会員数約2350名)の3月7日現在の会員権相場(名変料30万円、年会費3・6万円=税別)は、売り40万円に対し買いは20万円となっている。

 監督委員には奥田洋一弁護士(森・濱田松本法律事務所、東京都千代田区丸の内2-6-1、TEL:03-5223-7718)が選任されており、3月10日午前10時より、高岡市民会館(高岡市古城1-3、TEL:0766-20-1560)で債権者説明会が開催されるという。


     ↓↓↓ 平成28年3月24日追加

 3月4日に東京地裁へ民事再生法の適用を申請し、同日保全命令を受けた「高岡カントリー倶楽部」の経営会社・御坊山観光開発(株)(圓酒清人代表)は3月11日、同地裁において再生手続きの開始決定を受けた。

 再生債権の届出期間は4月8日まで、再生債権の一般調査期間は5月20日〜5月27日までとなっている(事件番号 平成28年(再)第8号)。


     ↓↓↓ 平成28年7月7日追加

 高岡CC・自主再建型の再生計画案を配布

 民事再生手続き中で「高岡カントリー倶楽部」の経営会社・御坊山観光開発(株)(圓酒清人代表、申請代理人=服部弘志弁護士他、TEL:03-3580-0123)は、このほど自主再建型の再生計画案を会員を含む一般債権者に配布したことが判明した。

 再生計画案の骨子は

  会員のプレー権を保護することを基本方針とし、保有する資産及び将来の事業収益を
  弁済原資に充て、同社の資本金を減資(4億8000万円 → 1000万円)する。

 会員等、債権者の弁済率は

  ・退会会員は、98%免除後の2%(10年間の10回分割払い)

  ・継続会員は、2%を預託金とした新証券(10年据置)を発行

 確定再生債権額は72億5195万円余(内預託金70億1800万円)で、債権者数は2193名。なお、8月3日に計画案を決議する債権者集会(書面投票と併用)が開催されるという。


     ↓↓↓ 平成28年8月8日追加

 高岡CC・自主再建型の再生計画案が可決

 既報通り、「高岡カントリー倶楽部」の経営会社・御坊山観光開発(株)(圓酒清人代表)の債権者集会が8月3日に開かれ、出席債権者数97・32%(1678名中1633名)、議決権総額で81・21%の賛成多数で可決、東京地裁から即日認可決定を受けた。

 計画案の骨子は7月7日既報通りで、全会員に保証預託金証書(会員権)の返還を求めた上で、退会会員には預託金の2%(10年の10回分割弁済)、継続会員は2%が新預託金(10年据置)となる新証券を発行する内容となっている。

情報掲載に関するお知らせ

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