公益法人改革関連3法施行後(平成25年までに一般社団法人か公益社団法人に移行)に、自主的に任意団体から一般社団法人に移行した長崎国際GC(長崎県諫早市小ヶ倉町51、TEL:0957-22-4086)を取り上げたが、
預託金対策や経営体制の強化に取り組んできた、「長崎国際ゴルフ倶楽部」は最終案をまとめ、”一般社団法人”の設立を決めたことが判明した。
今回の改革は、平成20年12月に施行された「公益法人改革関連3法」によるもので、2年後に預託金(500万円)の返還期限が到来することや、現在の経営会社・長崎国際ゴルフ倶楽部は法人格のない任意団体で、金融機関から借入ができないことなどから着手したもの。
6月中に「一般社団法人長崎国際」を設立し、会員は社員となり従業員は移行する模様で、任意団体の長崎国際ゴルフ倶楽部は整理後に解散するという。
↓↓↓経過
平成21年7月に同GCの経営・運営は、一般社団法人長崎国際が任意団体・長崎国際ゴルフ倶楽部から引き継ぎ、同11月には社員総会を開催し、22年4月から各会員の同意取付けを開始した模様(計画内容は既報通り)。同GCでは「会員の9割以上は賛成しており、預託金の返還問題は解決できる」と話しているという。
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静岡県の「函南ゴルフ倶楽部」(TEL:055-978-3220)も、平成22年10月19日に会員で組織した任意団体の「函南ゴルフ倶楽部」を一般社団法人化して、「一般社団法人函南ゴルフ倶楽部」(林原靖孝代表理事)を設立し、経営や運営面の強化に取り組んでいることが判明した。
同GCは、株主会員制であるが、株主会員になるに当たって株式代金の他に預託金(再建拠出金:60〜120万円)を徴収しており、一般社団に移行したのも将来的に起こりうる預託金返還問題を考慮してのことであるという。
昭和46年にオープンした同GCは、オイルショック後の不況で預託金問題が発生し、別法人化するなど紆余曲折を経て、一時は経営に携わった者が例の豊田商事にコースを売却する話にまでなった。そこで会員有志が賛助金を出し合って、株主会員制にして経営を再建し、現在に至っている。
そのため、会員は譲渡のできない終身会員(賛助金を出していない)と、賛助会員(株主会員として市場での譲渡可)の2種類の会員権が存在する。譲渡する場合は、株式と預託金セットになった証券を譲渡する形となり、株式と預託金を別々に譲渡することは出来ない。
同GCは、過去にも預託金の償還期限を5年延長等で、とりあえずは預託金償還問題を乗り越えてきた経緯があるが、すでに期限は満了している。今のところ預託金返還請求者はほとんどないが、将来的に増加する恐れもあり、その場合に法的な対応ができないため、一般社団法人に移行することを決議したとしている。
また、あらゆる課題について団体法的解決を図ることが可能となり、的確な整理・処理に繋がりゴルフ場と会員の権益を守ることがでるとも説明しているという。
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