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民法改正で、将来はゴルフ会員権の譲渡に登記が必要に?
案は「第三者に対しては債権譲渡の登記を対抗要件」
法務省の法制審議会が検討中、会員権にも適用か
この他に、リース、雇用、詐害行為等の改正も検討中

ゴルフ特信より、平成22年6月11日

 法務省の法制審議会は民法改正に向けて、各省庁を通じ業界の意見を収集しており、ゴルフ業界にも意見を求めた。

 昨年3月に「民法(債権法)改正検討委員会」(URL=http://www.shojihomu.or.jp/saikenhou/indexja.html)が、社会・経済ヘの対応と国民に分かり易い法律にするためとして”債権法改正の基本方針”を公表しており、この基本方針をペースに意見徴収を開始したもの。

 民法改正の内容は多岐にわたるが、ゴルフ業界に深く関わるのは民法第三編の”債権”。ここでは、

  @ 債権の不履行、

  A 契約の解除、

  B 債権者代位権及び詐害行為取消権、

  C 債権譲渡、

 ・・・・などを再検討し、改正に向けて動いている。

 ゴルフ業界では、ファイナンス・リースやサービス契約、詐害行為、契約が消滅する際のルール(時効制度の導入等)などが関係するが、最も注目されているのが債権譲渡に関する基本方針。

 そこでは「金銭債権の譲渡については、債務者に対しては譲受人からの通知を対抗要件とし、債務者以外の第三者に対しては債権譲渡の登記を対抗要件とする」とある。

 この内容で改正され、預託金制ゴルフ会員権の譲渡にも当てはまるとなると、譲渡の時には会員権(債権)を譲渡したとする登記をしなければならず、その費用の負担や手続きが複雑になるなど問題点がある。

 また、会員権は債権の譲渡だけでなく会員としての地位の手続きも必要で、その点でタイムラグか生じるようだ。

 これらの問題点を踏まえ、意見を求められた関東ゴルフ会員権取引業協同組合は、改正に反対する旨の意見を提出した。一方、日本ゴルフ場事業協会は問題点を指摘するなどの意見を提出した。

 いずれにしろ、民法改正の中間試案を公表するのは来年ころで、改正になるとしても正式案提示、国会での決議、そして施行と長期的な手続きが必要になる。それに加え、改正内容も多々変更がある模様だ。

 なお、法制審議会の民法(債権関係)部会のHPは「http://www.moj.go.jp/shingi1/shingikai_saiken.html」。

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