石狩市も固定資産税を過徴収で、8ゴルフ場に差額等還付

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石狩市(北海道)・8コースゴルフ場で固定資産税を過徴収

平成22年6月9日

 石狩市でゴルフ場の土地・建物等の固定資産税の算定方法にミスがあり、正規より多目に徴収したことで差額分を還付する事態が再び発生したことが明らかになった。

 課税ミスがあったのは、札幌ぺイGC、シャトレーゼCCの等の8コースで、総額3432万7500円を6月中にも還付することになったもので、最も多いゴルフ場で912万円、少ないところで49万円となっている。

 同市では、近傍山林の時価及び3年ごとに定めている国のゴルフ場の平均造成費を基準に税額を決めているが、時価を12年〜21年までの間、12年を基準にして計算。ところがその間、時価は下落し下落部分を税額算定に反映させていなかったという。

 また、平均造成費の下落分も反映させていなかったため、このような事態を招いたと話している。

 算定基準等を誤ってたケースとして、群馬県の藤岡市のゴルフ場でクラブハウスの固定資産税の算定で「補正係数」を誤用して過徴収(9520万円余を還付)した例がある。

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