カートによる人身事故で、ごるふ場に損害賠償責任の判決

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カートによる人身事故・ゴルフ場経営会社に損害賠償責任の判決

平成21年12月28日

 力シオワールドオープン((高知・Kochi黒潮CC)で、石川遼ら最終組についた>TBSの中継用カートが暴走し、4人に重軽傷を負わせる事件がニュースで放映されたが、平成7年10月25日に名古屋地裁が下した判決で、電磁誘導カートに追突されたゴルファーが、ゴルフ場の経営会社に損害賠償を求め勝訴した判決が出ている。

 「原告はアウト1番ホールに向かう通路を歩行中に、後ろから走行してきたカートに追突され転倒し、肋骨を折るなどの傷を負った。このため、原告は就労不能となったとし、休業損害(報酬は月額100万円)・治療費・通院交通費・慰謝料として442万円余の支払いをゴルフ場経営会社側に求めた。」

 裁判所の判断は、

 @ 歩行者の通路をカートも走行することについて注意を喚起する看板や表示は設けていない

 A カー卜を移動する作業員は、危険防止措置の方法について上司から何ら指示も受けていない

 ・・・・と指摘した上で、ゴルフ場側が危険を知らせる看板の設置を怠るなどで、民法717条の”土地の工作物等の占有者及び所有者の責任”があるとして141万円余の支払いを命じた。

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