ゴルフ場利用税に係る税率の等級判断に当たり、会員制ゴルフ場においては平日非会員の「利用料金」 が等級基準の一つとして大阪府税規則に定められているところ、原告ゴルフ場の「エントリーフィー」と「キャディーフィー」が同「利用料金」に含まれるとされ、処分行政庁の等級変更処分には違法がないとされた事例(大阪地裁第7民事部、平成20年7月29日判決)
大阪府池田市で会員制の箕面GCを経営する箕面観光開発(株)(以下会社と略)がゴルフ場の利用料金変更で、等級を変更した処分行政庁の処分を不服とし、取消しを求めた抗告訴訟で、ゴルフ場利用税に関する数少ない判例となっている。
判決文では、ゴルフ場利用税は道府県の普通税として利用者に低額課税の方式により課せられている(地方税法75条)と紹介。
その標準税率は1人1日800円で、道府県は1200円を超えない範囲で税率に等差を設けることができ、大阪府では条例で1級の1200円から7級の350円までの範囲内で定められ、各等級はゴルフ場のホール数、利用料金、整理状況等を基準として知事が定めている。
また「利用料金」は会員制のゴルフ場にあっては非会員(非会員制では一般の利用者)が、平日において利用の対価として通常負担すべき料金(グリーンフィ=以下GFと本紙で略、厚生費、協力費、光熱費等)と規定している。
訴訟の経緯によると、ゴルフ場会社は平成15年12月10日にゴルフ場の料金体系を16年1月1日から変更する旨のゴルフ場利用税登録事項変更申請書(平日ゼジターでGFを1万2600円から3100円に変更、キャディフィ4600円とロッカーフィ300円は同じ)を処分行政庁宛てに提出。
・・・・・中 略
判決では、争点は、
@ 「利用料金」に「エントリーフイ」、ないし「キャディフィ」が含まれるかどうか、
A 本件処分がされるまでの手続過程に違法があるか否かとした。
裁判所は、利用税の等差格差で利用料金を主要な要素としているのは、利用に係る対価又は担税カを認めて課税するという利用税の性格に由来するものと解釈。
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