『 平成19年12月5日に広島地裁へ民事再生法の適用を申請した東広島カントリークラブの経営会社・東広島ゴルフ振興(株)、その後平成19年12月31日に大阪地裁から会社更生手続開始決定を受け、スポンサーにPGMグループが就任し、その更生計画案が、8月中旬に会員を含む一般債権者に配布されたことが判明 』と報じたが、
既報通り、同CCの更正計画案決議(書面投票)が7月24日〜9月14日まで間で行われ、更生担保権で100%、一般更生債権で90・7%の同意を得て、更生法の可決要件を満たし、同地裁は同CCの更生計画案に対し、9月30日付けで認可決定を下したことが判明した。
→ 更生計画案は平成21年8月21日既報通りで、PGMグループのパシフィックゴルフプロパティーズ(株)(PGP)がスポンサーに。同CCの運営会社(同社100%子会社)は、吸収分割で東広島ゴルフ振興(株)が権利・義務を承継するというもの。
会員への弁済率は、
・退会会員は預託金額の37・8%を、平成22年2月1日までに一括弁済
・継続会員は37・8%が新預託金(10年据置) (会員権の3分割(2口の会員権は平成23年12月31日まで名変料無料)も可能)
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東広島CC、民事再生法(後・会社更生法申請)から可決までの経緯
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平成22年2月23日付けで、更正手続終結決定を受ける
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