旧・富士カントリーグループのゴルフ場、小萱チェリークリークCC(岐阜)、富士C榊原温泉GC(三重)、富士エクセレントG伊勢大鷲G場(三重)、富士C塩河C(岐阜)の延べ57名の法人・個人の会員が、名古屋地裁に預託金相当額の損害賠償を請求した訴訟で、平成21年8月7日に同地裁は、会員の訴えをすべて退ける判決を下したことが判明した。
※ 各ゴルフ場は法的整理により経営交代しており、ゴルフ場名は変更されているが、当時のまま
の名称で掲載しております。
訴えられたのは、
・小萱チェリークリークの元経営会社・富士カントリー(株)の元代表者と元役員、
・富士C榊原温泉GCの元経営会社・富士グリーン(株)の元代表者と元役員、
・グループ企業・(株)可児GC、(株)明智GCとその代表者、
・一時期は同グループと密接な関係のあったフジパングループ本社(株)とその代表者、
・金融機関・十六銀行等)とその代表者らで、計5社、11個人。
会員側の主張は、
(会員募集時に)
・フジパンですから預託金は確実に返還されると虚偽の説明をした、
・フジパンや富士カントリー等の役員等は販売行為責任がある、
・金融機関を含めて違法な勧誘を行った、
・リスクの説明がなく、説明義務を尽くさなかった、
(法的手続に入る前に)
・富士Cと富士Gの代表や取締役らは、(株)可児GCや(株)明智GCの代表と共謀して財産の
移転をしており、財産隠匿責任がある、
・富士Cと富士Gが、不動産売却、根抵当権設定、債務弁済、質権設定は、預託金返還請求権を
詐害する行為にあたる、
裁判所の判断は、
・グループとフジパンとは経営的には区別しており、代表者や役員らが「フジパンですから」という
ような販売行為を慫慂(しょうよう)したり承認、黙認したということは認めるに足りない、
※ 慫慂(しょうよう)・・・他の人が勧めてそうするように仕向けること。 「―されて出馬する」
・説明義務違反で不法行為を主張するが、会員権の価格が上下することは常識として当然、
・価値ある資産の隠匿を図り、株式や不動産も不当に安く質権実行を許したとするが、不動産売却
等はやむをえない方法で、監査法人の指導も受けている、
・預託金返還請求権は法的手続終了で、請求カを喪失、詐害行為取消の主張は採用できない、
・・・・等として会員側の主張をすべて退け、請求を破棄した。
尚、富士エクセレントC御嵩花トピアG場(岐阜)など4コースが使える共通会員権を保有する旧会員らの訴訟でも会員側が敗訴している。
関東でも富士Cグループのゴルフ場はあり同様に裁判があったようだが、これも敗訴している。募集当時の営業マンはフジパンの”パン”を配って募集活動をしていたようで、”フジパンですから預託金は確実に返還される”等のことは言っていたようです。
会員権業者だって誰もがフジパングループの経営と思っていたはずで、「フジパングループ=フジパン」と思い込むのは当然のことかと思います。あくまで私的な見解ですが・・・
ゴルフ場の法的整理により、ゴルフ会員権の預託金は10兆円以上が消滅しております。
|