妙高高原ゴルフ倶楽部・経営の妙高高原リゾート(株)が民事再生法を申請

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妙高高原ゴルフ倶楽部経営・妙高高原リゾート(株)が民事再生法の適用を申請

帝国データバンクより、平成19年12月12日

 妙高高原リゾート(株)(資本金1690万円、東京都渋谷区代々木2-22-5、代表藤田敏満氏)は、12月10日に東京地裁へ民事再生法の適用を申請し、同日保全命令を受けた。

 申請代理人は三森仁弁護士(東京都千代田区丸の内2-1-1、電話03-5219-2258)。監督委員は河野玄逸弁護士(東京都港区赤坂2-17-22、電話03-3582-0621)。

 当社は、1989年(平成元年)10月に大手建設会社の出資を得て設立されたゴルフ場経営業者。96年にゴルフ場建設に着工し、99年8月に「妙高高原ゴルフ倶楽部」(新潟県妙高市、18ホール)をオープンした。

 同ゴルフ場は、自然林を生かした戦略的なコースレイアウトが人気を集め、首都圏方面の会員を多く抱えていた。また、インターチェンジや駅からのアクセスがよく、長野県から新潟県にかけての地元ゴルファーを中心にビジター来場者も多く、2004年3月期には年収入高約2億9500万円を計上していた。

 しかし、近年では来場者数が減少し、プレー料金を低く設定していたこともあり2007年3月期の年収入高は約2億5000万円に低迷。この間、同業者の傘下に入り経営の立て直しに努めていたが、預託金償還問題を抱えるなか、償還の見込みが立たないことから、今回の措置となった。

 負債は約100億円。

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