ゴルフ場利用税の課税免除枠の拡大を目指し活動していた東京都のゴルフ場は、このほど免除枠の拡大と制度確立に成果をあげた。
1年ほど前から都ゴルフ場支配人会が活動していたもので、都は同支配人会の要請を受けて都税条例と同施行規則をこのほど改正した。
改正要旨は条例が”国民体育大会に準じて取り扱うことが適当である競技会として規則で定めるもの”とし、規則は、
@ JGA、KGAが主催する競技会であって、知事において必要があると認める競技会、
A その他、知事において必要があると認める競技会
・・・・としている。都内のゴルフ場に適用され、条例等の適用開始日は4月1日からとなっている。
この改正に関するとからの「お知らせ」では、”都ゴルフ連盟、各体育協会に加盟する団体の主催する競技会”も課税免除するとしている。
適用条件は、
@ プロゴルファー以外、
A プレーフィは通常料金(利用税決定基準対象料金)の20%以上軽減、
B 事前・事後手続き等が必要、
・・・・などとなっている。
具体的に課税免除になる競技会は、KGA主催競技の場合はJGA主催競技の予選会となる競技(従来から課税免除)に加え、新たにKGAが主催する倶楽部対抗(予選含む)やアンダーハンディ競技(同)等となる。
都連盟は、国体の最終予選会及びその予選会(従来から非課税及び課税免除)に加え、新たに同連盟主催競技で公的な競技であれば知事の判断で課税免除となる見込み。
いずれにしろ、地道な活動が実り課税免除を獲得したもので、他の道府県も課税免除に取り組む必要があるようだ。
|