帝国データバンク(平成29年1月13日付、http://www.tdb.co.jp/)によると
「富山」 福岡観光開発(株)(資本金6100万円、高岡市福岡町花尾5、代表市山久一氏、従業員15名)は、1月13日に東京地裁へ民事再生法の適用を申請し、同日監督命令を受けた。
申請代理人は増田薫則弁護士(東京都港区虎ノ門1-1-28、シティ法律事務所、電話03-3580-0123)ほか2名。
監督委員には岡正晶弁護士(東京都千代田区大手町1-7-2、梶谷綜合法律事務所、電話03-5542-1453)が選任されている。
当社は、1973年(昭和48年)12月にゴルフ場経営を目的として富山県の複数の企業が出資して設立、77年10月に開場した「花尾カントリークラブ」を運営していた。
全27ホール(パー108、全長10,046ヤード)で約2000名の会員を有し、2002年12月期の年収入高は約6億9900万円を計上していた。
しかし、その後、ゴルフ人口の減少や価格競争の影響を受けるなど厳しい外部環境から2015年12月期は年収入高約2億6700万円まで落ち込み、営業段階での赤字計上を余儀なくされていた。
このようななか複数の預託金返還訴訟が提起されたことで、預託金返還の目途が立たなくなったことから、自主再建を断念し、今回の措置となった。
負債は2016年9月末時点で約49億5900万円。
なお、「花尾カントリークラブ」は平常どおり営業を継続中。
・・・・ ここまで ・・・・
花尾CC URL=http://www.hanao.co.jp/ (表示方法)
福岡観光開発の筆頭株主(出資比率27・7%)である東証一部上場の三協立山(株)(富山県高岡市早川70、山下清胤代表取締役社長)は、今回の民事再生手続開始申立に関して自社ホームページ「ニュースリリース」で下記の通り発表している。
三協立山(株) URL=http://www.st-grp.co.jp/
既に株式の評価損の計上を終え、貸付金などもないことから「業績に与える影響は軽微」とし、「経営自立できるよう再生計画の立案に協力する」と案内されている。
発表元URL=http://www.st-grp.co.jp/ir/pdf/ST_20170113.pdf
平成29年1月13日
三協立山株式会社
代表取締役社長 山下 清胤
当社持分法適用関連会社の民事再生手続開始の申立てに関するお知らせ
ゴルフ場を経営する当社持分法適用関連会社である福岡観光開発株式会社は、本日開催の同社取締役会において、民事再生手続開始の申立てを行うことを決議し、同日東京地方裁判所に申立てを行いましたので、下記の通りお知らせいたします。
1.申立ての理由
福岡観光開発株式会社は、昭和52年に開場した花尾カントリークラブを経営しておりますが、ゴルフ人口の減少、価格競争等の影響を受けて、経営は極めて厳しい状況にあります。
同社は、経営状況を改善すべく懸命な営業努力を重ねてまいりましたが、複数の預託金返還訴訟が提起され預託金返還問題の解決について見通しが立だない中、今後もゴルフ場事業を継続し、経営状況の改善及び会員のプレー権を守るため、民事再生手続に基づく再建を図ることとしたものであります。
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県内でのゴルフ場の経営破綻は、平成28年3月4日に民事再生法を申請した「高岡カントリー倶楽部」(負債約77億円、36H、高岡市中田御坊山876)以来となる。
花尾CC(27H、富山県高岡市福岡町花尾5、TEL:0766-31-2000)は、能越自動車道・福岡ICより8q、JR北陸本線・高岡駅から25分に位置。なだらかな地形なので極端な起伏はなく、初級者やシニアにも親しみやすい丘陵コース。
ちなみに、1月12日現在の会員権相場(名変料15万円、年会費3・6万円=正会員、共に税別)は売り買い共に”相談”となっており、低位で低迷していたようだ。なお、1月19日に高岡市民会館で債権者説明会が開かれる予定。
↓↓↓ 平成29年2月1日追加
民事再生法の適用を申請し監督命令を受けた、「花尾カントリークラブ」を経営の福岡観光開発(株)(高岡市福岡町花尾5、代表市山久一氏)は平成29年1月20日、東京地裁より再生手続き開始決定を受けた。
再生債権の届出期間は同年2月17日まで、再生債権の一般調査期間は3月24日〜3月31日までとなっています(事件番号:平成29年(再)第3号)。
↓↓↓ 平成29年5月24日追加
花尾CC、自主再建型の再生計画案を配布
民事再生手続き中で、「花尾カントリークラブ」の経営会社・福岡観光開発(株)(市山久一代表)は、このほど会員及び一般債権者に自主再建型の再生計画案を送付したことが判明した。決議は、6月28日に開催する債権者集会(6月16日締切の書面投票と併用)で行われる。
計画案の骨子は
自主再建型で、償還問題の解決と会員のプレー権を保護することを目的としたもの。
会員及び一般債権者への弁済条件等は
・退会会員は
預託金の98%をカットして残り2%を10年間の均等分割弁済(未納年会費は減額)
(第1回目の弁済日は計画案の認可決定確定の日から3ヵ月経過した日の月末)
・継続会員は
2%が新預託金(10年据置、未納年会費は減額せず)の新保証金預託証書を発行
確定再生債権額は49億1900万円余、債権者数は2001名となっている。結局、いつものパターン通りの計画案となり、多額の預託金が消滅してしまいましたね。
せめて、退会会員へはもっと短期間に一括弁済できないものなのでしょうか? 49億1900万円に比べれば大した金額ではないと思いますが、筆頭株主に東証一部上場の会社がいるのですから。皆さんはどう思われますか?
参考までに、バブル崩壊以降に法的整理をしたゴルフ場数(平成29年3月末現在、一季出版(株)調べ)は933コース(全ゴルフ場の41・3%)、負債総額は16兆7544億円になります。
↓↓↓ 平成29年6月5日追加
花尾CC、自主再建型の再生計画案が可決し認可決定
5月24日既報通り、民事再生手続き中で、「花尾カントリークラブ」の経営会社・福岡観光開発(株)の債権者集会が6月28日に開かれ、出席債権者数で95・68%(1457名中1394名の賛成)、議決権総額では78・97%の賛成多数で可決し、同日東京地裁から認可決定を受けた。
計画案の内容は既報通り 自主再建型で退会会員への弁済額は預託金の2%(10年均等分割弁済)で、継続会員は2%が新預託金(10年据置)となる。
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