宍戸ヒルズカントリークラブ(平成12年3月13日会社更生法を申請、茨城県笠間市南小泉1340、旧・宍戸国際CC)の会員(株主ゴルフ会員権)の取得費を巡り、更生法申請前に募集入会した金額が、更生計画認可後に発行された株式・ゴルフ会員権(プレー権)の譲渡時に、取得費として認められるか否かの裁判が行われた。
平成23年12月13日東京地裁(川神裕裁判長)は、長期譲渡所得を適用して総合課税だと認めるも、入会費用の入会金のみ取得費とした判決を下したことが判明した。
原告(元会員)及び訴えられた国側の双方ともに、今回の判決を不服として控訴しており、ゴルフ会員椎を巡る税務は、判例や裁決例などが少ないだけに、今後の行方が注目されるところだ。
宍戸ヒルズCCの現会員には、プレー権のみの会員もおり、弊社のお客様が売却損が出たため確定申告を行い税金の還付を受けようと足立税務署にて確認したところ「預託金返還請求権がなくなりましたので、税金の還付を受けることは不可能です」と言われ、諦めたそうです。
株主会員に関しては、弊社でも判断が難しく「所轄税務署で確認して下さい」と同CCゴルフ場ガイド「損益通算」で掲載している。
簡単な経緯を説明(原告側)
・昭和61年10月、入会金380万円・預託金1520万円=1900万円で会員権を購入
・平成11年7月、920万円の返還を受け、残り600万円と相殺して株券を受領し株主会員になる
・平成12年7月、同CCが更生手続開始、平成13年12月に更生計画認可
・平成14年6月、28万円で無額面普通株式を1株取得
・平成14年10月、計画に基づき新会員権証書(無額面・プレー権)を取得
・平成17年12月、会員権+株券を125万円(手数料5万円)で売却
・平成17年分の所得税の確定申告及び修正申告を行うも、税務署長から再更正処分を受ける
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その処分を不服として提訴
国側の主張
・ゴルフ会員権は、新プレー権およぴ新株式であり、株主会員制ゴルフ会員権としての旧プレー権
及び旧株式とは全く異なる別個の資産であるから、譲渡所得の金額の計算上、旧プレー権及び
旧株式が一体となったゴルフ会員権の取得費や旧プレー権の取得費を控除することはできないと
主張。
・取得費は、当時の評価額90万円(名変停止中)と主張。
裁判所の判断
・更生手続中に管財人は「プレー権は従来同様の内容で存続させる」と報告して、計画案にも記載
されていたことや、新株式は条件付きながら新会員権証書(プレー権)と切り離して売却できること
などから、証書と株式は同一性がないとした。
・新会員権証書については、株主会員権と「資産としての同一性がある」と認め、「ゴルフ会員権の
取得日は遅くとも平成11年7月」とし長期譲渡所得とした。
・但し、取得費については入会金の380万円のみとし、預託金600万円については取得費と認めず。
詳細情報は、ネットで検索したところ株式会社ロータス21の下記URLに掲載されておりました。
掲載元URL=http://www.lotus21.co.jp/ta/1202ohix/439_15.pdf
尚、弊社と(株)ロータス21とは何ら関係はございません。
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原告側・国側ともに控訴
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東京高等裁判所も同様の判決で確定(平成24年6月27日判決)
判決では、一審判決を引用しつつ、昭和61年に行われた入会手続きに基づく優先的利用権及び年会費納入義務等が引き継がれているとして、会員権の取得日を一審の「遅くとも平成11年7月」から「昭和61年10月」に改めた。
また株主転換や利用出来る施設の範囲が変更となっても、プレー自体に変化はなかったとして、会員権の取得費は預託金を差し引いた380万円に認定。
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