会社更生法と民事再生法の違い

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会社更生法と民事再生法の違い

菊池総合法律事務所さま参照

 平成13年9月14日マイカルが1兆7000億円を超える負債を抱えて民事再生の申立をした。日経ビジネス2001.9−24の「マイカル破綻の泥沼」によると、マイカルでは、四方社長が、会社更生法適用申請を準備していたが、この日就任した山下新社長は、会社更生の申立では再建に2年も3年もかかるが民事再生では半年で終わると考え、民事再生の申立をしたということである。他の週刊誌では、会社更生法で更生を図ろうとした社長が、民事再生法で乗り切ろうとした新社長派によって解任されたとある。

 マイカルにとって、会社更生法を選択するか民事再生法を選択するかは、社長の解任を伴うほどの争いになっていたものと思われる。マイカルの新社長は、会社更生法と民事再生法の違いをどの程度理解して、民事再生法の申立をしたのであろうか。

 会社更生法では、会社の経営は、資力と信用のある会社のトップクラスの人材が更生管財人になり、その人物の信用と人脈でなされるが、そのような会社更生法であっても2年、3年かかるのに、破綻したため信用を失った会社がそのまま経営を続けるのを原則とする民事再生法の場合、なぜ半年で終わるのか、ということの意味を十分に考えられたのであろうか。

2.会社更生法の適用を求めるか、民事再生法の適用を申し立てるかは、重大な決断である。
その違いどこにあるか。

@会社更生法の特徴

 会社更生法では、それまでの会社の事業年度は、その開始の時に終了し、これに続く事業年度は、計画認可の時又は更生手続終了の日に終了するものとされ(会社更生法269条2項)、手続開始の日現在の財産について評定をし(同法177条)、その評定の結果により、この評定による価格を取得価格として(同法182条)、手続開始の時における財産目録及び貸借対照表を作らなければならない(同法178条)ことになっているが、このことは、会社更生法の場合、会社は、経理上、開始決定によりそれまでの会社との連続性を断ち、新しい会社としてスタートすることを意味している。

 会社の経営と財産の処分も、裁判所から選任された更生管財人がなし、それまでの経営者はすべての権限を失う。会社の財産の上に担保権を有する債権者も、競売などの権利行使は認められず、財産評定の結果認められた更生担保権の金額の範囲で配当を受けるだけである。

 そして、その配当額は、必ずしも担保権の被担保債権額が認められるものではなく、現在のように毎年土地の価格が下がっている経済状況の下では、更生担保権額は、担保権の被担保債権額を下回ることになる場合が多くなっている。また会社更生法では、租税債権ですら制約を受ける。株主はほとんどの場合100%減資を余儀なくされ、会社からは何の利益も得られない。

 するに、会社更生法の適用を受けるということは、株主は株式を無くし、経営者は経営から排除されること、その代わり、会社は新たなスポンサー(出資者)の下で、人的物的な財産を用いて新しい布陣で経営をしていくのである。会社更生法は、社会的に影響の大きい大会社の再建法といわれる所以である。

 私は、平成5年に、井原市のシンコー電器の更生管財人、平成11年にKSKカード株式会社の更生管財人を務めたが、いずれの会社も立派なスポンサーを得て、立派に再建し、シンコー電器は株式の上場も可能なくらいの高収益会社に変貌している。私は、会社更生法による会社の再建は、成功しているという印象を強く持つ。

A民事再生法の特徴

 民事再生法では、会社は開始決定により事業年度が終わることはない。財産評定の制度はあるが、会社更生法の財産評定が企業継続価値でするのに対し、民事再生法の財産評定は処分価格ですることが原則であることからも明らかなとおり、その目的は、破産した場合の配当原資の金額を明らかにする程度でしかなく、財産評定の結果の数字が、会社財産の取得価格とせられることもない。要は、民事再生開始があっても、会社は、経理上、それまでの会社と変わらないのである。

 会社の経営も、従前の経営者がすることを原則とする。ただ、例外的に、裁判所から再生管財人が選任され、その者が経営することはあり、その限りにおいては会社更生法に似ていると言えるが、しかし、その点の民事再生法の規定は会社更生法に比べて極めて不備である。また、再生管財人がついた場合でも、民事再生法に特有の次のような問題を克服をしなければならない。

 担保権者の担保権は、民事再生法を無視して行使することができるので、いつでも競売の申立は可能である。ただ、裁判所は、一定期間、競売の中止を命ずることができるが、しかし、これも開始決定後せいぜい4乃至6ヶ月間でしかなく、長期に渡り、競売を阻止することはできないので、民事再生計画をたて、弁済するためには、担保権者全員の協力が必要となる。

 担保権者が協力をせず、競売を申立てれば、民事再生法では会社の再建は不可能になる。この点は、悪名高い和議法時代と何ら変わらない脆弱さを持っている。民事再生法は、債権を一度には支払えないが、減額や分割によって延べ払いにして貰えば支払えるという会社で、しかも社会的な影響の少ない中小企業が、債権者、特に担保権者の理解と協力を得ながら、会社経営を続けるにふさわしい法律といえる。

 マイカルの新社長が、民事再生法では半年で終わると言ったというのは、民事再生法の性格が右に述べたようなものだからである。

3.大会社の選択する民事再生法

では、大会社が民事再生法を選択することは間違いか、というと、一概には言えない。大会社が、多くの社員の雇用の確保、取引先の取引の確保を含む事業の維持という社会的使命に応えるため、事前の根回しを十二分にし、開始決定後、営業を譲渡して、譲渡代金を債権者に配当し、会社は解散するなどの外科手術的な発想で臨めば、短期で整理がつき、この場合は、会社更生法より早い結果が出ると考えられる。

しかし、大会社が経営の失敗を省みずなお自らが経営することにこだわり民事再生法を選択する場合は、失敗するであろう。そごうグループ22社が民事再生の申立をしたが、うち9社がその後破産宣告を受け、失敗している。民事再生法の脆弱さと難しさを思わざるを得ない。

追記

 この小論を書いた直後の平成13年9月28日、マイカルの山下社長は民事再生法を選択した責任をとって辞任し、申立代理人の弁護士(おそらく主任の弁護士)も代理人を辞任したことが9月29日の日経新聞で報じられていた。記事によると、民事再生の申立は、主力取引金融機関の意向に反したものであったという。会社更生法か民事再生法かはやはり取引先にとっても無視できない重大な選択であることが理解しうる。

ここで、会社更生と民事再生の税務上の取扱の相違点をまとめておくと、次のようになる。

@事業年度の終了

 会社更生では、開始決定の時と更生計画認可決定の時に事業年度が終了する(会社更生法269条2項)が、民事再生では、事業年度の変更はない。

A財産評定損益

 会社更生では、財産評定によって評定損益を計上した場合(会社更生法182条1項)は、税法上も、益金(法人税法25条1項)、あるいは損金に計上されることになるが、民事再生では、評定損の計上は認められるが、評価益の計上は要求されていない。民事再生法にける財産評定(民事再生法124条)は、破産配当との対比のためになされるもので、帳簿価格の改訂のために行うものではない。

B欠損金の取扱

 青色欠損金は、一般には、5年間の繰越しか認められないが、会社更生と民事再生の場合は、5年を超えた繰越欠損金(特例欠損金)の控除が認められているが、会社更生の方が有利な取扱いになっている。

 まず、金額の点で、会社更生の場合は、特例欠損金の全額が対象になるが、民事再生の場合は、特例欠損金から資本積立金を控除した残額に限っての欠損金控除である。

 また、控除の順番であるが、会社更生の場合は、先に特例欠損金を控除し、次に5年以内の青色欠損金を控除するが、民事再生の場合は、まず5年以内の青色欠損金を控除し、次に特例欠損金を控除することになる(大阪高裁平成1年12月19日判決)。会社更生の場合は、5年以内の青色欠損金を温存できる点で有利である。

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