千葉県眼科医会
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眼科を受診される皆様へ
眼科に限ったことではありませんが、医療機関受診を受診する時は、保険証を必ず持参して下さい。
しかも保険証は必ず現物をお持ち下さい。コピーや手書きメモでは保険診療を受けることができません。
満70歳以上(身障者手帳をお持ちの方は65歳以上)の方は、保険証と老人医療受給者証の両方が必要です。どちらが欠けても保険診療ができませんので気をつけてください。

保険証は、毎月窓口に提示して下さい。
保険証の資格の喪失、変更などがある場合は直ちにお知らせ下さい。


ベーチェット病、サルコイドーシス、重症筋無力症、網膜色素変性症のいずれかに罹患しておりかつ難病疾患認定を受けておられる方で、特定疾患診療受託医療機関を受診しようとする場合には特定疾患医療受給者票(老人医療該当者は老人保険一部負担金相当額受給者票)を保険証に添えて受付窓口にお出し下さい。老人医療該当者は老人医療受給者証も必要です。

認定疾患に関わる医療行為の一部負担金は免除されます。しかし、認定疾患と無関係の病気、例えば結膜炎では、一般の人と同様の計算で一部負担金を支払っていただきます。

受診を希望する眼科医療機関が特定疾患診療受託医療機関でない場合には、認定疾患の診療でも一般の診療と同じく一部負担金を窓口で支払って下さい。
支払った一部負担金は、月毎に診療医療機関に診療報酬請求明細書写しを書いて貰い、領収書と共に県に提出することにより払い戻しを受けることができます。

眼科の診療は、疾患によっては診察に時間がかかることがあります。終了時間ぎりぎりではなく余裕を持って訪れて頂ければ大変ありがたいと思います。
一般的に診療に時間がかかる眼疾患としては、視力検査(眼鏡処方・コンタクトレンズの調整)、眼底検査、視力検査、手術を要するもの、また各種認定業務などがあげられます。
精密な眼底検査を行う場合などに、瞳孔を薬剤で拡大しての検査(散瞳と言いますが)が必要になる場合があります。受診される方は、可能な限り車やバイクなどをご自分で運転しておいでにならないようにお願いします。この薬剤により、4,5時間は見にくい状態になりますことをご了承下さい。
乳幼児は、診察直前にミルクなどを飲ませないよう食事時間を調節して下さい。診察中に吐いて危険なことがあります。

診療が終わり自宅に帰りましたら必ず手を洗いましょう。
どの眼科医も「はやり目」などの感染性の病気を他の患者さんにうつさないよう十分気を付けて診療しておりますが、患者さん自身も自衛していただければ助かります。
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