武蔵カントリークラブの名義書換要項について

武蔵CCより
椿ゴルフトップ埼玉県相場表武蔵CC・ゴルフ場ガイド>名義書換要項
同クラブの名義書換に関する手続を下記に掲載致します。
@ ゴルフ場名及び経営会社

武蔵カントリークラブ 笹井コース
〒350-1327 埼玉県狭山市笹井412
TEL:04-2953-2101 FAX:04-2954-4734

経営会社:(株)武蔵カントリー倶楽部 豊岡コース内
〒358-0026 埼玉県入間市小谷田961
TEL:04-2962-5094 FAX:04-2963-5447

A 名義書換料(1名につき)
会員権種類 名義書換料 入会預託金
正会員(一般譲渡) 2,750,000円(税込) 6,000,000円
平日会員(一般譲渡) 2,200,000円(税込) 0円  *土曜可
家族会員 2,200,000円(税込)

※平成28年1月1日より、名義書換料が改訂されました

会員権種類 改訂前 改訂後
正会員(一般譲渡) 2,200,000円(税込) 2,750,000円(税込)
平日会員(一般譲渡) 1,540,000円(税込) 2,200,000円(税込)
家族会員 2,200,000円(税込) 2,200,000円(税込)

 *入会預託金の改定はありません


※正会員預り金(入会預託金)について
  正会員(個人・法人) 6,000,000円
  正会員(相続) 6,000,000円以下は、追加2,000,000円(但し、上限6,000,000円)
  家族会員預託金 1,000,000円

 ※平日会員預託金に関する注意(第三者譲渡の場合)

  ・旧証券で額面が400万円に満たない場合は、差額(400万円−旧額面=差額)を入会承認後に支払う
  ・差額入金確認後に額面400万円の預託金証券を入会者名義で発行する

 ※相続の場合、代表相続人に名義を書換ずに、必要書類を添付し第三者にそのまま譲渡出来ます。
   (必要書類に関しては、豊岡コース総務課:04-2962-5094 直通番号にて確認する事)

  ・死亡会員の除籍謄本、全相続人の戸籍謄本と印鑑証明書
  ・改製原戸籍謄本(他に法定相続人が存在しないことを明らかにするもの)
  ・全相続人の同意書(規定紙)又は遺産分割協議書(但し公正証書のみ可)

  → 相続による会員資格譲渡手続きの案内

 ※相続の場合、死亡届出を行わないで10年以上放置しておくと、会員の権利が失効する可能性が
   が出てきますので、必ず届出を行い今後の措置方法の確認を行って下さい

 ※上記相続書類は原本を提出(原則として遺産分割協議書以外の原本は返還不可)

 ※相続の場合における平日会員預託金に関する注意 

  相続の場合(平日会員のみ)は、下記の差額を入会承認後に支払う

  旧額面 25万円 30万円 50万円 80万円 100万円 200万円 300万円 400万円
  差  額 175万円 170万円 150万円 120万円 200万円 200万円 100万円 なし
  新額面 200万円 200万円 200万円 200万円 300万円 400万円 400万円 400万円

  *上記、第三者譲渡の場合と混同しないこと(差額金額が違う)

B 年会費(会計年度:1月〜12月) *年会費は継承不可(同一法人内は可)

※平成28年1月1日より、名義書換料が改訂されました

会員種類 改定前 改訂後
正会員 132,000円(税込) 165,000円(税込)
平日会員 105,600円(税込) 132,000円(税込)
家族会員 105,600円(税込) 132000円(税込)

 *7月〜11月に承認された方は、その年度の年会費が通常の半額となります。

 *70歳以上を対象に、年齢(10歳単位)により年会費は1割ずつ減額されております。

C 譲渡書類
正会員=株券(譲渡人の裏書き不要 コピー後に直ちに返却)
平日会員=平日会員預託金証(譲渡人の裏書き不要  コピー後に直ちに返却)
株式及び会員資格譲渡承認申請書(規定紙 正会員用)
会員資格〔預託金証上の権利を含む〕譲渡承認請求書(規定紙 平日会員用)
会員資格譲渡手続委任状(規定紙)
パス型会員証、バッグ札、キャップバッヂ(白いプラ製)
*紛失の場合は、紛失届 規定・私製紙どちらでも可
預り金証書(正会員の場合、入会預託金600万円は譲受人の入会承認後に本人に返還される)
印鑑証明書(3ヶ月以内 法人は法人のもの)

D 入会書類

  ※全て実印捺印のこと

【入会資格[事前]審査書類】
資格審査申請書(会員種別毎に規定紙有)
履歴書(規定紙)
在籍証明書、ハンディキャップ証明書(他クラブに在籍している場合のみ)
推薦保証書(規定紙 入会申込者が持参すること)
誓約書(規定紙)
念書(規定紙)
「入会に際して」(規定紙 自己紹介・入会志望動機等を記入)
個人情報取扱同意書(規定紙)
戸籍抄本(3ヶ月以内)
上半身カラー写真2枚(縦10・5cm×横7・0cm 裏面に氏名を記入)
*1ヶ月以内撮影のものて撮影時はダークスーツにネクタイを着用のこと
現勤務先会社案内
*印刷された会社案内が無い場合は会社概要・沿革・主要取引企業と金融機関・主要製品等をまとめた書類を提出すること
印鑑証明書(3ヶ月以内 法人は法人と登録会員のもの)
住民票(3ヶ月以内 戸籍抄本と印鑑証明書の住所が異なる場合)
法人の場合は上記の書類の他に
*資格証明書(商業登記簿謄本等)
*概況説明書(会社概要や会社案内で法人の事業・資金・人員等を説明したもの)
*直近2年間分の決算報告書(株主総会・社員総会の承認を経たものを提出)
概ね6ヶ月以内のスコアカード2枚(但し、JGA加盟クラブとする)
【入会申込書類】
入会申込書(規定紙 戸籍上の氏名を記入・・・令和3年6月新用紙に変更)
*入会申込者との同伴プレーの有無を確認する項目を追加
入会資格認定書(同クラブが発行したもの)
入会申込者の印鑑証明書(3ヶ月以内 法人は法人のもののみ)
住民票(戸籍抄本・戸籍謄本と印鑑証明書の住所が異なる場合)

E 入会条件 女性入会:下記参照  外国籍入会:不可
同クラブ会員として相応しい者(資格審査の上理事会で認定)
年齢満25歳以上(相続継承の場合も25歳以上)
原則として日本国籍を有する者
女性入会は、
*相続継承並びに女性平日会員と家族会員の女性正会員への種別変更のみ可
*女性 → 女性も不可
*希望者は備考欄を参照の上総務課ヘ電話連絡のこと
法人入会は東証一部上場規模でクラブが相応しいと認めた法人・事前審査を要する)
年齢40歳以上で在籍5年以上の名誉会員、特別会員、正会員何れか1名の推薦保証が必要
*種別会員としての在籍が5年以上あること(推薦は年2回まで)
  例:平日会員3年+正会員2年=5年在籍している者は推薦者になれない
*推薦保証人は、入会者本人と交友関係に有り同ゴルフ場にて同伴プレーしたことがある方が望ましい
*推薦保証人は、提出書類に虚偽がない事を保証しなくてはいけない
*推薦保証人は、新入会者に対して5年間はマナー、エチケット等を指導しなくてはいけない
*推薦した入会希望者が否認された場合は1年間推薦保証人になれない
暴力団構成員及びこれと交流がある者は入会不可
入会否認の場合は期間をおいて再申込をしても入会が認められることはない

 *担当委員又は理事による面接・同伴プレー有り

F 入会手続
@ 入会申込者及び推薦保証人の資格要件を総務課に確認

*会員権取得済の方は

相続又は譲渡(売買を含む)により会員権(株式又は預託金)を既に所有しており、入会資格審査申請にあわせ同時に入会申込手続を希望した場合、クラブは入会申込書類一式を受理する。その場合申込者入会資格が承認され次第、直ちに入会手続を行う。
(これにより入会迄の期間が1ヶ月程度短縮される)

但し入会資格否認の時は、会員権譲渡手続書類一式と入会申込関係書類一式を直ちに返還する(返還した書類の内 @会員資格譲渡承認申請書A印鑑証明書(申込者)B相続の場合の相続に関わる書類一式について譲渡の際、譲受人に手渡してもらうので大切に保管すること)。

尚、会員権を自己責任て先行取得することに就きクラブはこれを禁じないが、入会資格否認に伴う申込者の損害は一切補償するものではない。

A 【入会資格[事前]審査書類】を提出

総務課に事前予約を取り必す入会申込者本人が持参し提出する。その際、入会申込者同席て書類の確認を行う。既に書類を郵送にて提出している申込者は総務課より連絡し、同クラブまで行くことになる由。

又、入会資格申請書類提出後に同クラブ担当委員又は理事と面接を行う。書類提出の日時・場所については申込者の都合と調整を取り合いながら設定する。

B 毎月1日から末日迄の受付分を翌月以降に審査・審議開始
C 審査‐審議の開始時期以降に入会申込者の氏名・職業・写真・その他身上関係事項をクラブハウス内に概ね1ヶ月間掲示
D 総務委員会による書類審査・面接審査・同伴プレー審査を実施
*面接は休場日(火曜日)以外の日に実施
*推薦保証人の同席を求める場合もある。
*同伴プレーは必要に応じて同クラブより連絡する。
E 理事会による入会資格審査(出席理事及び監事の全員一致により入会資格を認定)
*承認された場合 → 1年間有効の入会資格認定書を本人に交付(通知)
*否認された場合 → 入会資格認定拒絶通知書にて本人に通知
F 会員資格(会員権)を譲渡又は相続により取得
(事前に総務課ヘ未納年会費や入会申込期限等を確認すること)
G 【入会申込書類】を提出
H 理事会が【入会申込書類】を審査し適格であれば入会を承認(入会承認通知を送付)
I 入会承認通知を受けた日から2週間以内に名義書換料等の諸費用を支払う
入会手続(諸費用支払)完了時点で、会員と同等条件てのクラブ施設利用が可能
J 入会手続(諸費用支払)完了を確認後に会員証・ネームプレート、会員名簿、競技日程帳等をクラブより送付
K 会員証等が送付されてから1ヶ月以内に株券・預託金証の名義変更手続を済ませる
株券と預託金証を書留にてクラブ総務課ヘ郵送又はプレーする日に豊岡コースフロントに預けること。

 *譲渡通知書は、豊岡コース「(株)武蔵カントリー倶楽部 代表取締役社長」宛で郵送

G 理事会     毎月1回(8月を除く)
H 法人の扱い  法人⇔個人
I 備 考

・名義書換受付及び問合せ先

 (株)武蔵カントリー倶楽部 豊岡コース内総務課
 〒358-0026 埼玉県入間市小谷田961
 TEL:04-2962-5094(総務課直通番号) FAX:04-2963-5447

 ※名義書換書類はコースに直接請求する

武蔵カントリークラブ・コースガイドへ


Copyright(C)2000 ゴルフ会員権の椿ゴルフ