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結 論 | ||||||||||||||||||||||
和解・訴訟による返還請求は、なるべく早めに行動を起こすこと。早い方が常識的に考えて条件が良くなるからで、預託金の返還請求者が増えれば増えるほど、ゴルフ場側は資金困難に陥り、破産や民事再生法となるケースが多い。 また、返還交渉にも応じないゴルフ場を相手に裁判を起こしても、弁護士費用・裁判費用の無駄、更に時間の無駄・精神面での疲労を考えれば止めた方が得策。 民事再生法等での弁済率・和解での返還金・強制執行(裁判)での回収金・確定申告での還付金を考慮して、どの方法が金額的に有利なのか、よく検討してみること。 昨今の再生計画案での弁済率は、高配当[霞台CC(茨城県):42.3%、寄居CC(埼玉県):19%)になる場合が多く見受けられます。高額面の方は特に状況を見極めた方が得策でしょう。 但し、このケースは”確定申告で税金の還付を受けるか” と ”民事再生法等による再生計画案まで待つ” との比較が対象です。 つまり、再生法の申請をしそうだから、或いはしたからすぐに売却するのではなく、弁済率が幾らになるのか?、還付の場合は幾らか? を見極めるという意味です。 (但し、結果的に破産になったらパーですが・・・・笑) さぁ〜貴方ならどうしますか? |
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