ゴルフ会員権の預託金を返して貰うにはどうすれば良いんですか?
結論、全額返して貰うのは諦めてください。 (10%戻ればいい方)

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預託金問題の判例等(参照資料)

1取り返す方法としては

 1) ゴルフ場と粘り強く交渉して和解に持ち込み一部でも返還して貰う。

 2) 裁判(訴訟)を起こして強制執行をする。

 3) 会員権業者に売却して譲渡損を出し、確定申告にてその他の所得と損益通算する。

 回収資金を考慮した場合どれが有効的か、一慨には言えませんが、ゴルフ場の対応や経営内容等によると思います。

3の会員権業者に売却して一部を回収し、確定申告により税金の還付を受けるのが、手間暇もかけず、煩わしさもなく、経済的には有効な回収となるケースが多いようです。

1) ゴルフ場と粘り強く交渉して和解に持ち込み一部でも返還して貰う

 ゴルフ場との和解交渉は、裁判外・裁判提起後、また判決後でもできますが、「今は経済的に厳しいので少し待ってください」とか「お返しする資金が全くありません」と言われるケースが多いようで、中には「裁判でも差押えでもご自由に!」なんて、開き直るケースもあるようです。

 交渉に応じた場合でも、ゴルフ場側の提示する返還条件は、会員にとって非常識と思われるようなものばかりです。

 一番多い例が分割返済です。毎月10万円ずつ何年間で返済とか年間30万円で何年間とかですが、最後まで返還に応じてきたゴルフ場はほとんどありません(契約書を交わしてもそれが履行されなければ意味がありません)。途中で民事再生法や会社更生法に至るケースが多いようです。

 またよく耳にするのが一枚の会員権を3枚ないし4枚に分割して、その一部を市場で売却(名義書換料は無料)することを勧め、その代わり分割した預託金の返還請求期限をさらに15〜20年間延期するというものです。そして、分割した一部については現金で払い戻すとか、指定の会員権業者を紹介(5万円〜10万円が多い)するというケースもあります。

 中には預託金の何分の一かで和解できるなら、現金で償還するというゴルフ場もあるようですが、極希なケースです。

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2) 裁判(訴訟)を起こして強制執行をする

 裁判(訴訟)を起こして、預託金全額の支払を認める判決を得て強制執行をすることは法的には可能です。なお、「理事会での償還期限延長決議」は、最高裁判所の昭和61年9月11日第1小法廷の判例で無効という判例が出ておりますので会員側が勝訴します。

 もっとも、据置期間の延長を申し出ているくらいですから、ゴルフ場の経営状況がよくない場合が大半でしょう。個人名での内容証明郵便程度では無視されてしまうこともあります。

 同様に預託金の返還を求めている会員を誘い合わせて(会員名簿が発行されていれば)、弁護士に相談されることをお勧めします。弁護士名で内容証明郵便を出してもらえば相手もそれなりに対応するでしょうし、実際に訴訟や強制執行となった場合でも、数が多ければ1人当たりの費用負担が軽くなります。

 弁護士費用はどれ位か? 相談だけなら5000円程度ですが、後は成功報酬のようですね。回収金の5%〜15%位が多いように聞きます。先ずは、回収できそうなゴルフ場か否か、ご相談されてみてはいかがでしょうか。

 預託金返還請求での裁判では、私の知る限りほとんど勝訴(会員側)しているようですが、その後100%の返還に応じた(判例を履行した)ゴルフ場の話は全く聞きません、ほとんどが逃げの一手です。そこで強制執行となりますが、強制執行までは難しいようです。

 何故なら、裁判所の執行官と一緒にゴルフ場に乗り込んでみますと、現金は(別口座等)隠されていたりとか(これは強制執行免脱罪という立派な犯罪で、2年以下の懲役または50万円以下の罰金刑が課せられる恐れのある行為だそうです)。

 また他の債権者(金融機関)が既に押さえた後だったりします。現金以外の備品等はほとんど価値がないか、既に担保に差し入れられていて強制執行できないケースが多いようです。これ以外にも方法はあるかと思いますが、専門家ではないので分かりません。

 加えて集団的な取立方法として、破産または民事再生手続による解決方法もあります。理屈の上では会員の方から申し立てることもできますが、ほとんど全てはゴルフ場側から裁判所に申し立てられます。

 その結果、破産や民事再生法に至ったとして、破産の配当率は1%程度(ゼロのケースも)のものであってほとんど期待はもてません。民事再生手続(ほとんどの弁済率は3%〜5%)が一般的に多いのですが、現金の回収という点ではやはり破産と同様多くを望めないのが現状のようです。

 しかし、民事再生法の再生計画案の多くは”会員のプレー権”は認めておりますので、会員権を投機目的ではなくプレー目的で買った人には、特別な問題は生じないかも知れません。

 但し、再生計画案での反対意見多数のため、結果的に破産となることもありますので、注意してください。(破産の場合は、以後プレー権は保障されず、損益通算も出来ません)

 結局は、裁判で勝訴しても回収できる金額は多くは望めないということです。全く回収できないことも念頭に置いて、無駄骨になるケースが多いということを肝に銘じておいてくださいね。

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3) 会員権業者に会員権を売却して譲渡損を出し、確定申告にてその他の所得と損益通算する

 会員権を市場(会員権業者を介し)で売却し、少しでも回収するのが一番簡単な方法でしょう。但し、会員権相場が10年前に比べて大幅に下落、それに買い手が付かずゼロ円なんて会員権も数多く存在するのが現状です。これでは、手数料分の手出しになって”バカバカしい” なんて方も多く見受けられます。

 また、年会費の未納分が多くあり(売却する場合は本年度まで完納していることが条件)、手数料分手出しの上に「年会費まで払えるか!」、まさに”泣きっ面に蜂”とはこの事。(未納年会費は支払わなくていいゴルフ場もありますので、その折りには弊社にご相談下さい。)

 でもよくお考え下さいね! 結局は、【手数料+未納年会費<税金の還付金】 であればいい訳で、”損して得をする”の言葉通り、あまり興奮しないで冷静なご判断を・・・・(*^_^*)

 また、「損益通算廃止論」等も考慮して、”出来る時に出来ることは”・・・・ですね。

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結   論

 和解・訴訟による返還請求は、なるべく早めに行動を起こすこと。早い方が常識的に考えて条件が良くなるからで、預託金の返還請求者が増えれば増えるほど、ゴルフ場側は資金困難に陥り、破産や民事再生法となるケースが多い。

 また、返還交渉にも応じないゴルフ場を相手に裁判を起こしても、弁護士費用・裁判費用の無駄、更に時間の無駄・精神面での疲労を考えれば止めた方が得策。

 民事再生法等での弁済率・和解での返還金・強制執行(裁判)での回収金・確定申告での還付金を考慮して、どの方法が金額的に有利なのか、よく検討してみること。

 昨今の再生計画案での弁済率は、高配当[霞台CC(茨城県):42.3%、寄居CC(埼玉県):19%)になる場合が多く見受けられます。高額面の方は特に状況を見極めた方が得策でしょう。

 但し、このケースは”確定申告で税金の還付を受けるか” と ”民事再生法等による再生計画案まで待つ” との比較が対象です。

 つまり、再生法の申請をしそうだから、或いはしたからすぐに売却するのではなく、弁済率が幾らになるのか?、還付の場合は幾らか? を見極めるという意味です。

 (但し、結果的に破産になったらパーですが・・・・笑)   さぁ〜貴方ならどうしますか?

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