ゴルフ会員権の預託金返還に関して

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どうすれば預託金は返ってくるの?

1、預託金返還問題は何故起きる

 バブル経済の崩壊とその後の不況は、ゴルフ会員権市場に大打撃を与えました。現在では、1000万円の会員権が20万円以下で取引されている例も決して珍しいことではありません。

 すると、ゴルフ会員権を持っている方は、誰も、市場で換価しようとはしなくなりました。据置期間が経過したら、ゴルフ場に預託金の返還を請求するようになったのです。

 しかしながら、ゴルフ場には、この返還に耐え得る体力はありません。資産隠しとか、いろいろな臭い噂の耐えないゴルフ場もないわけではありませんが、ゴルフ場というのは、一般的に、会員から集めた預託金でゴルフ場を造成し、維持していきます。

 そして、毎年の営業状況がよければ、返還に要する資金を貯えることもできそうですが、大抵のゴルフ場は赤字経営で、税引後利益が5000万円を超えるゴルフ場など、日本には数箇所しかありません。

 簡単なシュミレーションをしてみましょう。ゴルフ場の会員数は、18ホールのゴルフ場で1000名から2000名程度です。そして、預託金が一人あたり1000万円だったとすると、10年後に返すという約束をして集めたお金は全部で100億円から200億円ということになります。

 2000万円だったとすると、200億円から400億円になります。そして、ゴルフ場の用地購入費と建設費は、バブルの頃は、概ねこれくらいかかりましたから、預託金を手元に残したままオープンしたゴルフ場はほとんどあり得ません。これに対して、年間の利益はどんなに多くても5000万円です。すると、10年間、これを預託金の返還のためにプールしても5億円しか残らない計算になります。

 要するに、ゴルフ場は、10年後に預託金を返すと約束してはいたものの、返す予定などもともとなかったのです。ゴルフ場としては、会員は、ゴルフクラブをやめたくなったら、ゴルフ場に預託金を返還してくるなどとは考えず、マーケットで売ってくれる(そして、その方が高く売れる)と思い、また、ゴルフ会員権を買う人も、ゴルフ場に返済能力があるかどうかについてはまじめに考えることはなく、お金に困ったら、市場で売ればいい(そして、その方が高く売れる)と考えていたのです。

 しかし、契約の上では、10年後、ゴルフ場は1000万円を返還するということになっています。バブルから10年経った今、市場価格は20万円程度です。あなたならどうしますか?誰でも、ゴルフ場に返還を要求します。

 そして、ゴルフ場は返還するお金を持っていませんから、返してくれといわれても返すことはできず、結局、裁判になってしまいます。ゴルフ場によっては、100件以上の裁判を抱えているところもあり、そうすると、倒産したり、いろいろ新しい方法を画策したりするようになり、これが、現在、巷をにぎわしているゴルフ場の預託金問題なのです。

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2、預託金据置期間延長は認められるか

 預託金を返すことのできないゴルフ場の防衛のための常套手段が、預託金の据置期間を延長するというものです。

 ゴルフ場と会員との契約では、ゴルフクラブの「会則」が、契約書にあたります。そして、多くのゴルフ場の会則には、「天変地異、その他、ゴルフクラブの運営上やむを得ない事由が発生した場合には、ゴルフクラブ理事会の決議により預託金の据置期間を延長することができる」等の定めがあります。

 そして、ゴルフ場は、バブル経済の崩壊とその後のデフレ現象による、会員権相場の低落と営業収支の悪化を、「ゴルフクラブ運営上やむを得ない事由」であるとして、当初10年間とした預託金の据置期間を、さらにたとえば10年間延長するのです。

 この措置は、当初の契約上、据置期間の延長があり得るとされていて、その契約に従って、据置期間を延長したのだから、有効であるとの素朴な考え方もあります。

 しかし、裁判例の多くは、この効力を認めません。たとえ、契約上、据置期間の延長があり得ると定められていても、預託金返還請求権は、ゴルフ会員契約を結んだ会員にとっては重要な権利であって、それを、ゴルフ場側の判断で一方的に不利益に変更することはできないというのがその理由です。

 そして、ゴルフ場経営者ではなく、ゴルフクラブ理事会が判断するという言い訳も受入れてくれません。ゴルフクラブ理事会は、ゴルフ場経営者と同視できる性質のものだからです。

 若干わかりにくいかもしれませんが、最高裁判所昭和61年9月11日の判決(判例時報一二一四号六八・所収)を紹介しておきます。

 この判決は、

 「本件ゴルフクラブの会則は、これを承認して入会した会員と上告会社との間の契約上の権利義務の内容を構成するものということができ、会員は、右の会則に従つてゴルフ場を優先的に利用しうる権利及び年会費納入等の義務を有し、入会の際に預託した預託金を会則に定める据置期間の経過後に退会のうえ返還請求することができるものというべきであり、右会則に定める据置期間を延長することは、会員の契約上の権利を変更することにほかならないから、会員の個別的な承諾を得ることが必要であり、個別的な承諾を得ていない会員に対しては据置期間の延長の効力を主張することはできないものと解すべきである。」

 としています。

 これに対し、平成10年から11年にかけて、東京地方裁判所で、据置期間の延長を有効とする判決が5つ言い渡されました。実は、このうちの2つは、私自身がゴルフ場側の弁護士を務めた事案なのですが、5つの事件とも高等裁判所に控訴され、うち3つは、ゴルフ場側が預託金を返還することで和解し、2つは、ゴルフ場側の逆転敗訴となって、議論の混乱には完全に終止符が打たれました。

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3、経営者の逃げ道は

 そうすると、ゴルフ場は、預託金返還請求訴訟では敗訴確実です。今でも、裁判の席上、据置期間延長は有効と主張するゴルフ場は少なくありませんが、単なる時間稼ぎにしかならないことは、当のゴルフ場(ゴルフ場側弁護士)自身、充分承知の上です。

 そして、ゴルフ場は、時間を稼いでいる間、ゴルフ場の営業を、他の会社に移転してしまいます。預託金返還請求訴訟に敗訴すると、ゴルフ場の売上金に強制執行されてしまいますので、ゴルフ場の営業によって生み出される売上金は、このゴルフ場の営業を、トンネル会社を作る等して、そのトンネル会社に移したことにしてしまうのです。

 そうすると、ゴルフ場は、預託金返還請求訴訟で敗訴したとしても、強制執行を受けなければ財産をとられることはないのですから、訴訟の勝敗は関係ないということになります。

 しかし、このような措置は、やり方によっては、刑法で処罰される強制執行免脱罪にあたることもあり得ます。私が相手方にしたゴルフ場の中にも、強制執行免脱罪の成立可能性が高いと思われるところをいくつか目にしました。

 また、このような措置は、会員の預託金返還請求権を実際上、行使できなくするものですから、会員に対する不法行為(民法709条)にあたるものとして、営業を譲り受けた会社や、その会社の役員、また、もともとのゴルフ場経営会社の役員たちに、損害の賠償を請求する訴訟も提起されていて、会員側の勝訴判決も出ています。

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